○小平市長等の給料等に関する条例

昭和25年

条例第7号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給料、旅費及びその他の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 市長等の給料は、次のとおりとする。

市長 月額 105万円

副市長 月額 90万円

教育長 月額 81万円

(退職手当)

第2条の2 市長等が退職したときは、退職手当を支給する。

2 退職手当の額は、その者の退職の日における給料月額に、在職期間1年につき、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の400

(2) 副市長 100分の300

(3) 教育長 100分の250

3 前項の場合において、在職期間に1年未満の端数があるときは、月割をもつて計算し、1月未満の端数は1月とする。

4 第2項の規定により難い特別の事情がある場合においては、市議会の議決を経て別に定めることができる。

第2条の3 退職手当の支給は、任期ごとに行なう。

(旅費)

第3条 市長等が出張する場合には、別表第1により旅費を支給する。ただし、市長等の都内の出張については、日当の額は、同表に掲げる日当の額の2分の1に相当する額とする。

2 外国出張の旅費は、前項の規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第32条から第34条まで及び第39条の2の規定を準用する。この場合において、旅費の額は同法に規定する7級の職務にある者に相当する額とし、日当、宿泊料及び食事料の額は、別表第2の定額による。

(期末手当)

第4条 市長等で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に、期末手当をそれぞれ市長が定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職、失職又は死亡した者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあつては、退職、失職又は死亡した日現在)において同項に規定する者が受けるべき給料の月額及び給料の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の187.5、12月に支給する場合においては100分の187.5を乗じて得た額とする。

(通勤手当)

第5条 市長等には、通勤手当を支給する。

(支給方法等)

第6条 市長等の給料及び旅費の支給方法並びに通勤手当の支給条件及び支給方法は、一般職の職員の例による。

2 市長等の退職手当の支給方法及び支給制限等(調査審議を含む。)は、一般職の職員の例による。この場合において、小平市職員の退職手当に関する条例(昭和32年条例第18号)第16条第2号に規定する退職手当管理機関は、市長とする。

3 市長等の期末手当の支給方法及び支給制限(調査審議を含む。)は、一般職の職員の例による。この場合において、小平市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「給与条例」という。)第17条の2の2に規定する退職手当管理機関は、市長とする。

4 給与条例の適用を受けていた職員が退職し、引き続いて市長等の職についた場合の最初の期末手当及び通勤手当に係る在職期間には、給与条例の適用を受けていた期間を通算する。

(昭和26年2月28日・昭和25年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和26年12月16日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。

(昭和27年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。

(昭和28年1月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和29年1月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

(昭和29年3月19日条例第7号)

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和30年6月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年6月22日から適用する。

(昭和31年9月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年3月19日条例第4号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和35年4月1日条例第2号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年9月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年2月28日条例第2号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年3月23日条例第5号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年6月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(給料等の内払い)

2 この条例の施行前に改正前の町長等の給料等に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいてすでに支払われた昭和37年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給料等は、改正後の条例の規定による給料等の内払いとみなす。

(昭和38年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。ただし、別表改正の部分は、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和40年3月31日・昭和39年条例第42号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年3月22日・昭和41年条例第22号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年9月27日・昭和42年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。ただし、現に在任する助役及び収入役の職にある者については、現に在職する任期の初めの日(以下「任期の初日」という。)から適用し、それぞれその任期の初日の前日までの退職手当については、任期の初日の前日を退職の日とみなしてなお従前の例により、退職手当を支給するものとする。

2 この条例による改正前の小平市長等の給料等に関する条例の規定に基づいて、昭和42年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた市長についての退職手当は、この条例による改正後の小平市長等の給料に関する条例の規定による退職手当の内払とみなす。

(昭和44年3月25日・昭和43年条例第16号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月17日・昭和44年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和47年3月24日・昭和46年条例第21号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年10月5日・昭和48年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和48年12月13日・昭和48年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(給料の内払)

2 この条例による改正前の小平市長等の給料等に関する条例の規定に基づいて、昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料は、この条例による改正後の条例の規定による給料の内払いとみなす。

(昭和49年12月11日・昭和49年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(給料等の内払)

2 この条例による改正前の小平市長等の給料等に関する条例の規定に基づいて、昭和49年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料等は、この条例による改正後の条例の規定による給料等の内払いとみなす。

(昭和50年6月12日・昭和50年条例第4号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和51年12月23日・昭和51年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 小平市長等の昭和50年度12月期における期末手当の特例に関する条例(昭和50年条例第20号)は、廃止する。

(昭和52年3月18日・昭和51年条例第20号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年12月25日・昭和53年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(給料等の内払)

2 この条例による改正前の小平市長等の給料等に関する条例の規定に基づいて、昭和53年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料等は、この条例による改正後の条例の規定による給料等の内払いとみなす。

(昭和54年6月15日・昭和54年条例第2号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和56年3月14日・昭和55年条例第17号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年6月26日・昭和59年条例第7号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和61年6月19日・昭和61年条例第9号)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和63年3月26日・昭和62年条例第21号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日・昭和63年条例第21号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月11日・平成元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の小平市長等の給料等に関する条例の規定に基づいて、平成元年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、この条例による改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年3月26日・平成元年条例第25号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年5月14日・平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年6月1日から施行する。

(平成3年3月4日・平成3年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の小平市長等の給料等に関する条例の規定に基づいて、平成2年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、この条例による改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年12月5日・平成3年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(平成4年3月30日・平成4年条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月1日・平成5年条例第25号)

この条例は、平成5年12月1日から施行する。

(平成6年3月24日・平成6年条例第11号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成6年12月8日・平成6年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(平成8年3月28日・平成8年条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日・平成9年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小平市長等の給料等に関する条例の規定は、平成9年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の小平市長等の給料等に関する条例の規定に基づいて、平成9年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、この条例による改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成11年12月1日・平成11年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例)

2 平成11年12月に支給する期末手当に限り、その額は、この条例による改正後の小平市長等の給料等に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条第1項に規定する基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、退職、失職又は死亡した日現在)において同項に規定する者が受けるべき給料の月額及び給料の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、100分の275を乗じて得た額とする。

(平成12年12月1日・平成12年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月6日・平成13年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年11月28日・平成13年条例第23号)

この条例は、平成13年12月1日から施行する。

(平成14年11月26日・平成14年条例第20号)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年11月25日・平成15年条例第18号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年6月9日・平成16年条例第10号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年3月2日・平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(小平市長等の給料等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に助役である者で地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされたものが退職した場合における小平市長等の給料等に関する条例第2条の2第2項の適用については、同項中「在職期間」とあるのは、「在職期間(地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第162条の規定により選任された助役としての在職期間と改正法附則第2条の規定により選任されたものとみなされた副市長としての在職期間を通算した期間をいう。次項において同じ。)」とする。

(平成21年5月29日・平成21年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日・平成21年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日・平成22年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当に係る改正後の第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の195」とあるのは、「100分の200」とする。

(平成25年3月29日・平成25年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小平市職員の退職手当に関する条例の規定及び附則第10項の規定による改正後の小平市長等の給料等に関する条例(昭和25年条例第7号)第6条の規定は、この条例の施行の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 附則第10項の規定による改正後の小平市長等の給料等に関する条例第6条の規定は、この条例の施行の日以降の基準日(同条例第4条第1項に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)に係る期末手当について適用し、同日前の基準日に係る期末手当については、なお従前の例による。

(令和2年11月27日・令和2年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和2年12月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の187.5」とあるのは、「100分の185」とする。

別表第1(第3条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食事料

(1夜につき)

小平市職員の旅費に関する条例に規定した額に特別車両料金を加えた額

小平市職員の旅費に関する条例に規定した額に特別船室料金を加えた額

実費

実費

2,600円

14,800円

2,600円

別表第2

日当、宿泊料及び食事料

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食事料

(1夜につき)

指定都市

7,200円

25,700円

6,700円

甲地方

6,200円

21,500円

乙地方

5,000円

17,200円

丙地方

4,500円

15,500円

備考

1 指定都市とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「支給規程」という。)第16条に規定する都市の地域をいう。

2 甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として支給規程第17条に規定する地域のうち指定都市の地域以外の地域で支給規程第18条に規定する地域をいう。

3 丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として支給規程第17条に規定する地域のうち指定都市の地域以外の地域で支給規程第19条に規定する地域をいう。

4 乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

小平市長等の給料等に関する条例

昭和25年 条例第7号

(令和2年11月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和25年 条例第7号
昭和26年 条例第20号
昭和27年 条例第4号
昭和28年 条例第2号
昭和29年 条例第2号
昭和29年 条例第7号
昭和30年 条例第7号
昭和31年 条例第10号
昭和32年 条例第4号
昭和35年 条例第2号
昭和35年 条例第14号
昭和36年 条例第2号
昭和36年 条例第5号
昭和37年 条例第10号
昭和38年 条例第4号
昭和39年 条例第42号
昭和41年 条例第22号
昭和42年 条例第7号
昭和43年 条例第16号
昭和44年 条例第9号
昭和46年 条例第21号
昭和48年 条例第22号
昭和48年 条例第26号
昭和49年 条例第20号
昭和50年 条例第4号
昭和51年 条例第14号
昭和51年 条例第20号
昭和53年 条例第16号
昭和54年 条例第2号
昭和55年 条例第17号
昭和59年 条例第7号
昭和61年 条例第9号
昭和62年 条例第21号
昭和63年 条例第21号
平成元年 条例第15号
平成元年 条例第25号
平成2年 条例第4号
平成3年 条例第6号
平成3年 条例第25号
平成4年 条例第9号
平成5年 条例第25号
平成6年 条例第11号
平成6年 条例第24号
平成8年 条例第7号
平成9年 条例第21号
平成11年 条例第23号
平成12年 条例第36号
平成13年 条例第15号
平成13年11月28日 条例第23号
平成14年11月26日 条例第20号
平成15年11月25日 条例第18号
平成16年6月9日 条例第10号
平成19年3月2日 条例第1号
平成21年5月29日 条例第12号
平成21年11月30日 条例第25号
平成22年11月30日 条例第16号
平成25年3月29日 条例第6号
令和2年11月27日 条例第19号