○小平市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成13年

規則第19号

(通則)

第1条 小平市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、任命権者がその所属の職員の職務の級及び給料月額を決定する場合の基準等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか一の給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 給料月額 給料表に定められている号給又は給料表に定められていない月額の給料をいう。

(3) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(4) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(5) 経験年数 職員が職員として、その職務に在職した年数をいう。

第3条 削除

(級別定数)

第4条 条例第5条第1項の職務の級の定数は、任命権者が組織ごとに職名別に定める。

2 職員の職務の級の決定は、前項の規定により定められた定数の範囲内で行わなければならない。ただし、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することを妨げない。

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する職務の級欄に定める数字は、同表の備考に別段の定めがある場合を除き、当該職務の級に決定するために必要な1級下位の職務の級における経験年数(第10条の規定によりその年数に換算された経験年数を除く。)を示す。

(新たに職員となった者の職務の級)

第7条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。

(1) 行政職給料表(1)の職務の級2級、3級、4級若しくは5級又は行政職給料表(2)の職務の級2級、3級若しくは4級にあっては、あらかじめ任命権者の承認を得ること。

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

(新たに職員となった者の給料月額)

第8条 新たに職員となった者の給料月額は、次の各号のいずれかの基準により決定するものとする。

(1) 前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第3に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められている者 当該号給

(2) 前条第1号に掲げる級に決定された者 他の職員との均衡を考慮して、あらかじめ任命権者の承認を得て定める号給

(3) 新たに職員となった者(前2号のいずれかに該当する者を除く。)で当該職員となった年度中に24歳以上の年齢に達する者 あらかじめ任命権者の承認を得て第10条の規定により決定する号給

(初任給基準表の適用方法)

第9条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じて適用するものとする。

(経験年数を有する者の給料月額)

第10条 第8条第3号に該当する者の給料月額は、初任給基準表の年齢欄の22歳に対応する初任給欄の号給の号数にその者の経歴の年数を別表第4に定める経験年数換算表により換算した経験年数の月数を3月で除した数(1未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

2 前項の経歴の年数とは、同項に規定する職員が23歳に達する年度の4月1日から当該職員の採用日の前日までとする。

(人事交流等により異動した場合の給料月額)

第11条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の給料月額が、前条の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認めるときは、これらの規定にかかわらず任命権者の承認を得てその者の給料月額を決定することができる。

(1) 国家公務員

(2) 職員以外の地方公務員

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより身分移管を余儀なくされた者

(4) 任命権者が前各号に準ずると認める者

(昇格)

第12条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第7条第1号に掲げる職務の級への昇格については、任命権者の承認を得ること。

(2) 行政職給料表(2)の職務の級2級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める経験年数を有すること。

(特別な場合の昇格)

第13条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害の状態となった場合は、前条の規定にかかわらずあらかじめ任命権者の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の給料月額)

第14条 職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、次項に定める昇格を除き、別表第5に定める昇格時号給対応表(以下「昇格時号給対応表」という。)により得られる号給とする。

2 職員を行政職給料表(1)の職務の級5級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、任命権者が別に定める号給とする。

3 前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前2項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、前3項の規定にかかわらず、あらかじめ任命権者の承認を得て定める。

(降格の場合の給料月額)

第15条 職員を降格させた場合におけるその者の給料月額は、次項に定める降格を除き、次に定める号給とする。

(1) 降格した日の前日に受けていた号給(以下「降格前号給」という。)が昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定めるいずれかの号給に該当するときは、その号給に対応する昇格の日の前日に受けていた号給欄に掲げる号給(号給が2以上あるときは、最も上位の号給)

(2) 降格前号給が昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給にないときは、降格した職務の級の最高の号給

2 職員を行政職給料表(1)の職務の級5級から1級下位の職務の級に降格させた場合におけるその者の給料月額は、次条第2項及び第3項の規定に準ずる方法により得られる号給とする。

3 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前2項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

4 前3項の規定による職員の給料月額が他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前3項の規定にかかわらず、あらかじめ任命権者の承認を得て、その者の給料月額を決定することができる。

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級及び給料月額)

第16条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、あらかじめ任命権者の承認を得て、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 前項に規定する異動をした職員の当該異動後の給料月額は、新たに職員となった時から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる給料月額とする。

3 前項の規定によるその者の給料月額が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の給料月額とすることができる。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級及び給料月額)

第17条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、あらかじめ任命権者の承認を得て、決定するものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する異動をした職員の異動後の給料月額について準用する。

(条例の適用を受けない職員から条例の適用者に異動する場合の職務の級及び給料月額)

第18条 条例の適用を受けない職員から条例の適用を受ける職員に異動させる場合における職務の級及び給料月額は、前条の規定に準じて決定するものとする。

(新たに職員となった者の昇給の特例)

第19条 新たに職員となった者のうち、第8条第1号の規定に該当し、かつ、行政職給料表(1)を適用されるもので、採用年度の途中に採用されたものについては、その者の職員となった後の最初の昇給について、採用年度の4月1日からその者の採用日の前日までの期間を職員として在職した期間とみなして昇給させることができる。

(昇給日及び勤務成績の証明)

第20条 条例第5条第5項の小平市規則で定める日は、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)又は任命権者の承認を得て定める日とする。

2 条例第5条第5項の小平市規則で定める期間は、昇給日の属する年の前年の1月1日から12月31日までの期間又は任命権者の承認を得て定める期間とする。

3 条例第5条第5項の規定による昇給は、昇給させようとする者の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。

(昇給の基準)

第21条 条例第5条第5項の規定により昇給させる場合の号給数は、4号給を標準として6号給の範囲内とする。

2 前条及び前項の規定により昇給させる場合の基準は、あらかじめ任命権者の承認を得て定める。

(特別な場合の昇給)

第22条 勤務成績の特に良好な職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ任命権者の承認を得て、8号給の範囲内で条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。

2 条例第5条第7項の規定の適用を受ける職員が前項の事由に該当する場合には、あらかじめ任命権者の承認を得て、前項の規定に準じ4号給の範囲内で昇給させることができる。

(一定年齢を超える職員の昇給)

第23条 条例第5条第7項の職員に関する第21条第1項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「0」と、「6号給」とあるのは「2号給」とする。

(昇給号給数の上限)

第24条 条例第5条第8項の規定により、第21条から前条までに規定する昇給の号給数が、昇給させようとする日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から昇給させようとする日の前日にその者が受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の号給数は、これらの規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(行政職給料表(1)の職務の級5級の適用を受ける職員についての適用除外)

第25条 第20条から前条までの規定は、行政職給料表(1)の職務の級5級の適用を受ける職員には適用しない。

(この規則の特例)

第26条 この規則により難いと認められるときは、あらかじめ任命権者の承認を得て別段の定めをすることができる。

(平成13年3月30日・平成13年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の小平市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則に基づきなされた昇格及び昇給等に関する決定その他の手続は、この規則の規定に基づきなされたものとみなす。

3 平成13年3月31日以前から在職する職員(以下「在職職員」という。)については、この規則による改正後の小平市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則を適用して号給を決定される者との均衡上必要と認められる限度において、任命権者の承認を得て調整を行うことができる。

4 小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年条例第47号。以下「一部改正条例」という。)附則第9項の規定により読み替えて適用する条例第5条第8項に規定する小平市規則で定める職員が属する職務の級における給料の幅の最高額は、附則別表に定める額とする。

5 在職職員で行政職給料表(2)の適用を受ける職員について級別資格基準表を適用する場合には、同表の「19」を「8」に読み替えて適用する。この場合において、一部改正条例による改正前の小平市職員の給与に関する条例の規定に基づく5等級の経験年数を一部改正条例による改正後の小平市職員の給与に関する条例の規定に基づく1級の経験年数に加えることができる。

附則別表  経過措置として職員が属する職務の級における給料の幅の最高額を定める表

給料表の区分及び職務の級の区分

行政職給料表(1)

行政職給料表(2)

5級

6級

7級

3級

経過措置期間

平成13年4月1日から平成14年3月31日まで

級の最終間差額に12を乗じて得た額を級の給料の幅の最高額に加えた額

級の最終間差額に9を乗じて得た額を級の給料の幅の最高額に加えた額

級の最終間差額に5を乗じて得た額を級の給料の幅の最高額に加えた額

級の最終間差額に11を乗じて得た額を級の給料の幅の最高額に加えた額

平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

級の最終間差額に10を乗じて得た額を級の給料の幅の最高額に加えた額

級の最終間差額に7を乗じて得た額を級の給料の幅の最高額に加えた額

級の最終間差額に4を乗じて得た額を級の給料の幅の最高額に加えた額

級の最終間差額に9を乗じて得た額を級の給料の幅の最高額に加えた額

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

級の最終間差額に7を乗じて得た額を級の給料の幅の最高額に加えた額

級の最終間差額に5を乗じて得た額を級の給料の幅の最高額に加えた額

級の最終間差額に3を乗じて得た額を級の給料の幅の最高額に加えた額

級の最終間差額に7を乗じて得た額を級の給料の幅の最高額に加えた額

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

級の最終間差額に4を乗じて得た額を級の給料の幅の最高額に加えた額

級の最終間差額に3を乗じて得た額を級の給料の幅の最高額に加えた額

級の最終間差額に2を乗じて得た額を級の給料の幅の最高額に加えた額

級の最終間差額に4を乗じて得た額を級の給料の幅の最高額に加えた額

備考 各欄中「最終間差」は、各級における給料の幅の最高額とその1号下位の号給の額との差額をいう。

(平成16年5月31日・平成16年規則第15号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成18年12月22日・平成18年規則第54号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年1月22日・平成20年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小平市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成20年1月1日から適用する。

(平成20年3月31日・平成20年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第8条第2項の規定により小平市職員の給与に関する条例第5条第7項を適用する場合における改正条例附則第8条第2項の経過措置として小平市規則で定める年齢は、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間は57歳と、同年4月1日から平成23年3月31日までの間は56歳とする。

3 改正条例附則第9条の規定により小平市職員の給与に関する条例第5条第8項を適用する場合における改正条例附則第9条の経過措置として小平市規則で定めるその者が属する職務の級における最高の号給及び当該職員が属する職務の級における給料の幅の最高額は、附則別表に定める号給及び額とする。

(補則)

4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(小平市職員の職名に関する規則の一部改正)

5 小平市職員の職名に関する規則(平成10年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小平市職員の退職手当に関する規則の一部改正)

6 小平市職員の退職手当に関する規則(平成19年規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

経過措置として職員が属する職務の級における最高の号給及び給料の幅の最高額を定める表

給料表及び職務の級の区分

経過措置の期間

行政職給料表(1)

4級

5級

号給

号給

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

級の最終号給の号数に16を加えた数を号数とする号給

級の最終間差額に4を乗じて得た額を級の給料の幅の最高額に加えた額

級の最終号給の号数に4を加えた数を号数とする号給

級の最終間差額に1を乗じて得た額を級の給料の幅の最高額に加えた額

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

級の最終号給の号数に8を加えた数を号数とする号給

級の最終間差額に2を乗じて得た額を級の給料の幅の最高額に加えた額

備考 この表において「最終号給」とは各級における給料の幅の最高の号給を、「最終間差額」とは各級における給料の幅の最高額とその4号下位の号給との差額をいう。

(平成22年3月26日・平成22年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の別表第1の1の部3級の項の高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う職務、同部4級の項の高度の知識若しくは経験を必要とする主任の職務、同部5級の項の高度の知識若しくは経験を必要とする係長の職務若しくは同部6級の項の高度の知識若しくは経験を必要とする課長補佐の職務に対応する職務の級に分類された者又は同表2の部2級の項の高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う職務、同部3級の項の困難な業務を処理する技能主任の職務若しくは同部4級の項の困難な業務を処理する技能長の職務に対応する職務の級に分類された者の施行日以後の職務の級については、なお従前の例による。

(小平市職員の退職手当に関する規則の一部改正)

3 小平市職員の退職手当に関する規則(平成19年規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年12月28日・平成22年規則第27号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月28日・平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日・平成25年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成25年4月1日

(平成25年3月29日・平成25年規則第28号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日・平成26年規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日・平成27年規則第28号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日・平成28年規則第42号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日・平成30年規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日・平成31年規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第5条関係)

級別資格基準表

1 行政職給料表(1)

採用時の年齢

職務の級

1級

18歳

0

19歳

0

20歳

0

21歳

0

22歳以上

0

備考

1 採用時の年齢は、採用年度の前年度の末日現在の年齢をいう。

2 職務の級欄に掲げる数字のうち「0」は、当該職務の級に決定するために必要な経験年数を示す。

2 行政職給料表(2)

職務の級

1級

2級

0

19

備考

1 職務の級欄に掲げる数字のうち「0」は、当該職務の級に決定するために必要な経験年数を示す。

2 採用年度の前年度の末日現在の年齢から18を減じた期間のうち5年間については10割、それ以外の期間については5割で換算した年数を、10年の範囲内で小平市における経験年数とみなすことができる。

別表第3(第8条、第9条関係)

初任給基準表

1 行政職給料表(1)

年齢

初任給

18歳

1級9号給

19歳

1級13号給

20歳

1級17号給

21歳

1級25号給

22歳

1級29号給

備考 年齢は、採用年度の前年度の末日現在の年齢をいう。

2 行政職給料表(2)

職種

一般作業、保育園給食調理

学校給食調理

年齢

初任給

初任給

18歳

1級17号給

1級9号給

19歳

1級19号給

1級11号給

20歳

1級21号給

1級13号給

21歳

1級23号給

1級15号給

22歳

1級25号給

1級17号給

23歳

1級27号給

1級19号給

24歳

1級29号給

1級21号給

25歳

1級31号給

1級23号給

26歳

1級33号給

1級25号給

27歳

1級35号給

1級27号給

28歳

1級37号給

1級29号給

29歳

1級39号給

1級31号給

30歳

1級41号給

1級33号給

31歳

1級43号給

1級35号給

32歳

1級45号給

1級37号給

33歳

1級47号給

1級39号給

34歳

1級49号給

1級41号給

35歳

1級51号給

1級43号給

36歳

1級53号給

1級45号給

37歳

1級54号給

1級46号給

38歳

1級55号給

1級47号給

39歳以上

1級56号給

1級48号給

備考 年齢は、採用年度の前年度の末日現在の年齢をいう。

別表第4(第10条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職務の種類が同種のもの

10割

 

その他のもの

8割

 

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職務の種類が同種のもの

10割

 

その他のもの

8割

 

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

5割

1 在学年数は正規の修学年数の範囲内とする。

2 従事する職務と密接な関係のある在学期間については、任命権者の承認を得て8割に換算することができる。

その他の経歴の期間

5割

経験年数は10年(換算後5年)を限度とする。

別表第5(第14条関係)

昇格時号給対応表

1 行政職給料表(1)

昇格の日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

2

23

1

15

3

24

1

16

4

25

1

17

5

26

1

18

6

27

1

19

7

28

1

20

8

29

1

21

9

30

1

22

10

31

1

23

11

32

1

24

12

33

1

25

13

34

2

26

14

35

3

27

15

36

4

28

16

37

5

29

17

38

6

30

18

39

7

31

19

40

8

32

20

41

9

33

21

42

10

34

22

43

11

35

23

44

12

36

24

45

13

37

25

46

14

37

26

47

15

38

27

48

16

38

28

49

17

39

29

50

18

39

30

51

19

40

31

52

20

40

32

53

21

41

33

54

22

42

33

55

23

43

34

56

24

44

34

57

25

45

35

58

26

45

35

59

27

46

36

60

28

46

36

61

29

47

37

62

30

47

38

63

31

48

39

64

32

48

40

65

33

49

41

66

34

50

42

67

35

51

43

68

36

52

44

69

37

53

45

70

38

53

45

71

39

54

45

72

40

54

46

73

41

55

46

74

42

55

46

75

43

56

47

76

44

56

47

77

45

57

47

78

46

57

48

79

47

58

48

80

48

58

48

81

49

59

49

82

50

59

49

83

51

60

49

84

52

60

49

85

53

61

50

86

54

61

50

87

55

61

50

88

56

61

50

89

57

62

51

90

57

62

51

91

58

62

51

92

58

62

51

93

59

63

52

94

59

63

52

95

60

63

52

96

60

63

52

97

61

64

53

98

62

64

53

99

63

64

53

100

64

64

53

101

65

65

53

102

66

65

54

103

67

65

54

104

68

65

54

105

69

66

54

106

70

66

54

107

71

66

55

108

72

66

55

109

73

67

55

110

73

67

55

111

74

67

55

112

74

67

56

113

75

68

56

114

75

68

56

115

76

68

56

116

76

68

56

117

77

69

57

118

77

69

57

119

77

69

57

120

77

69

57

121

78

70

58

122

78

70

58

123

78

70

58

124

78

70

58

125

79

71

59

126

79

71

59

127

79

71

59

128

79

71

59

129

80

72

60

130

80


60

131

80


60

132

80


60

133

81


61

134

81


61

135

81


61

136

82


62

137

82


62

138

82


62

139

83


63

140

83


63

141

83


63

142

84



143

84



144

84



145

85



146

85



147

85



148

86



149

86



150

86



151

87



152

87



153

87



2 行政職給料表(2)

昇格の日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

2

11

1

1

3

12

1

1

4

13

1

1

5

14

1

1

5

15

1

1

6

16

1

1

6

17

1

1

7

18

1

2

7

19

1

3

8

20

1

4

8

21

1

5

9

22

1

6

10

23

1

7

11

24

1

8

12

25

1

9

13

26

1

10

14

27

1

11

15

28

1

12

16

29

1

13

17

30

1

14

18

31

1

15

19

32

1

16

20

33

1

17

21

34

1

17

21

35

1

18

22

36

1

18

22

37

1

19

23

38

1

19

23

39

1

20

24

40

1

20

24

41

1

21

25

42

1

22

25

43

1

23

26

44

1

24

26

45

1

25

27

46

1

26

27

47

1

27

28

48

1

28

28

49

1

29

29

50

1

29

29

51

1

30

30

52

1

30

30

53

1

31

31

54

1

31

31

55

1

32

32

56

1

32

32

57

1

33

33

58

1

33

33

59

1

34

34

60

1

34

34

61

1

35

35

62

1

35

35

63

1

36

36

64

1

36

36

65

1

37

37

66

1

37

37

67

1

38

37

68

1

38

38

69

1

39

38

70

2

39

38

71

3

40

39

72

4

40

39

73

5

41

39

74

6

41

40

75

7

41

40

76

8

42

40

77

9

42

41

78

10

42

41

79

11

43

41

80

12

43

42

81

13

43

42

82

14

44

42

83

15

44

43

84

16

44

43

85

17

45

43

86

18

45

44

87

19

46

44

88

20

46

44

89

21

47

45

90

22

47

45

91

23

48

46

92

24

48

46

93

25

49

47

94

26

49

47

95

27

49

48

96

28

50

48

97

29

50

49

98

29

50

49

99

30

51

50

100

30

51

50

101

31

51

51

102

31

52

51

103

32

52

52

104

32

52

52

105

33

53

53

106

34

53

53

107

35

54

54

108

36

54

54

109

37

55

55

110

38

55

55

111

39

56

56

112

40

56

56

113

41

57

57

114

41

57

58

115

42

57

59

116

42

58

60

117

43

58

61

118

43

58

62

119

44

59

63

120

44

59

64

121

45

59

65

122

45

60

65

123

45

60

66

124

46

60

66

125

46

61

67

126

46

62

67

127

47

63

68

128

47

64

68

129

47

65

69

130

48

65

70

131

48

66

71

132

48

66

72

133

49

67

73

134

49

67

74

135

50

68

75

136

50

68

76

137

51

69

77

138

51

70

78

139

52

71

79

140

52

72

80

141

53

73

81

142

53

74

82

143

53

75

83

144

54

76

84

145

54

77

85

146

54

77

86

147

55

78

87

148

55

78

88

149

55

79

89

150

56

79

90

151

56

80

91

152

56

80

92

153

57

81

93

154

57

82

94

155

57

83

95

156

58

84

96

157

58

85

97

158

58

86

98

159

59

87

99

160

59

88

100

161

59

89

101

162

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90

102

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60

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61

93

105

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61

94

106

167

62

95

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168

62

96

108

169

63

97

109

170

63

98

110

171

64

99

111

172

64

100

112

173

65

101

113

174

65

102

114

175

65

103

115

176

66

104

116

177

66

105

117

178

66

106

118

179

67

107

119

180

67

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120

181

67

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123

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70

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71

117

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71

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131

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72

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133

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73

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123

 

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125

 

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200

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100

 

 

229

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101

 

 

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102

 

 

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103

 

 

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236

104

 

 

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107

 

 

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117

 

 

250

118

 

 

251

119

 

 

252

120

 

 

253

121

 

 

254

122

 

 

255

123

 

 

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257

125

 

 

258

126

 

 

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127

 

 

260

128

 

 

261

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262

130

 

 

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272

140

 

 

273

141

 

 

小平市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成13年 規則第19号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成13年 規則第19号
平成16年5月31日 規則第15号
平成18年12月22日 規則第54号
平成20年1月22日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第21号
平成22年3月26日 規則第6号
平成22年12月28日 規則第27号
平成23年3月28日 規則第3号
平成25年3月29日 規則第11号
平成25年3月29日 規則第28号
平成26年3月31日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第28号
平成28年3月31日 規則第42号
平成30年3月30日 規則第19号
平成31年3月28日 規則第13号