○小平市職員の地域手当に関する規則
昭和42年
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、小平市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「条例」という。)第9条の2第3項の規定に基づき、地域手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(支給方法)
第2条 地域手当の支給については、給料支給の例による。
2 条例第7条に規定する場合等の日割計算の基礎となる地域手当の月額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
附則(昭和43年3月28日・昭和42年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和46年3月23日・昭和45年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(平成18年3月28日・平成18年規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。