○小平市職員の地域手当に関する規則

昭和42年

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、小平市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「条例」という。)第9条の2第3項の規定に基づき、地域手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(支給方法)

第2条 地域手当の支給については、給料支給の例による。

(端数計算)

第3条 条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額並びに条例第17条第2項に規定する勤勉手当の額の算出の基礎となる給料の月額に対する地域手当の月額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 条例第7条に規定する場合等の日割計算の基礎となる地域手当の月額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(昭和43年3月28日・昭和42年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和46年3月23日・昭和45年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(平成18年3月28日・平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

小平市職員の地域手当に関する規則

昭和42年 規則第27号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和42年 規則第27号
昭和45年 規則第20号
平成18年3月28日 規則第5号