○小平市職員旅費支給規則

昭和37年

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、小平市職員の旅費に関する条例(昭和36年条例第9号。以下「条例」という。)第18条の2の規定に基づく旅費の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(日当を支給しない職員及びその出張区域)

第2条 条例第18条の2の規定に基づき日当を支給しない職員及びその出張区域は、別表のとおりとする。

(昭和37年10月26日・昭和37年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和42年3月22日・昭和41年規則第18号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日・昭和48年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和50年4月15日・昭和50年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年6月12日・昭和50年規則第9号)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(平成10年9月30日・平成10年規則第42号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年3月1日・平成11年規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職員

出張区域

1 自動車運転に常時従事する職員(作業車の運転を含む。)

2 建設作業及び清掃作業に従事する職員

4分の1日当区域

小平市職員旅費支給規則

昭和37年 規則第13号

(平成11年1月1日施行)