○小平市職員互助会に関する条例施行規則

昭和39年

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、小平市職員互助会に関する条例(昭和39年条例第23号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(互助会の所在地)

第2条 小平市職員互助会(以下「互助会」という。)の事務所を小平市役所内に置く。

(機関)

第3条 互助会に次の機関を置く。

(1) 評議員会

(2) 役員会

(3) 会計監査

(評議員会)

第4条 評議員会は、互助会の議決機関であつて、その議決すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 会の規約の改廃に関すること。

(2) 歳入歳出予算に関すること。

(3) 決算の設定に関すること。

(4) その他重要な事項に関すること。

(役員会)

第5条 役員会は、役員をもつて構成する。

2 役員会は、評議員会の議決に基づく事務を執行する義務を負う。

(役員)

第6条 互助会に役員として会長、副会長、常任理事、理事及び会計を置く。

2 会長には、市長をもつて充てる。

(役員の任務)

第7条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1) 会長は、会を代表しその業務を統括する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは代理する。

(3) 常任理事は会務に従事し、会長、副会長ともに事故があるときは、その職務を代理する。

(4) 理事は、役員会の業務に参画する。

(5) 会計は、会の経理事務を担当する。

(事務局)

第8条 会の業務を執行するため、役員会に事務局を置く。

(会計監査)

第9条 会計監査は、会の業務管理及び会計の状況を監査し、その結果を評議員会に報告する。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、互助会の定めるところによる。

(昭和39年7月15日・昭和39年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月9日・昭和50年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月11日から適用する。

小平市職員互助会に関する条例施行規則

昭和39年 規則第19号

(昭和50年1月1日施行)