○小平市安全衛生委員会設置規程
昭和50年
訓令第13号
(目的)
第1条 この規程は、職員の労働安全及び衛生に関する事項を調査審議する安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項を調査審議し、市長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するため基本となるべき対策に関すること。
(2) 公務災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員13人をもつて組織し、小平市総括安全衛生管理者、小平市主任安全衛生管理者、小平市安全衛生管理者、専任の衛生管理者のほかに、次に掲げる者の中から市長が選任した者をもつて構成する。
(1) 労働安全又は衛生について関連を有する職にある者 3人
(2) 労働安全又は衛生について経験を有する者で、職員団体の推薦する職員 6人
(役員)
第4条 委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 2人
2 委員長は、小平市総括安全衛生管理者がこれにあたり、副委員長は、小平市主任安全衛生管理者及び職員団体の推薦する職員をもつてあてる。ただし、小平市総括安全衛生管理者が欠けたときは、委員長に小平市主任安全衛生管理者がこれにあたる。
(役員の職務)
第5条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 委員長は、会議の議長となり、会務を総理する。
(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集)
第7条 委員長は、委員会を原則として月1回開催するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、委員長は、特に必要と認める場合委員会を招集することができる。
(定足数)
第8条 委員会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
(表決)
第9条 委員会が議決を行う場合は、出席委員全員の一致によるものとする。
(調査)
第10条 議長は、議題に関連する事項について、委員に調査を行わせることができる。
(意見聴取等)
第11条 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の安全管理者、衛生管理者又は産業医を委員会に出席させ、安全管理若しくは衛生管理に関する資料を提出させ、又は意見を聴取することができる。
(議決事項の尊重)
第12条 市長は、委員会の意見を尊重し、議決事項についてすみやかに措置するよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第13条 委員会の委員及び書記は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(記録の保存)
第14条 委員会で調査審議した事項は、その記録を保存しなければならない。
(事務局)
第15条 委員会の事務局は、総務部に置く。
(補則)
第16条 委員会の運営について必要な事項は、この規程に定めるほか、委員会の議決を経て市長が定める。
附則(昭和51年3月30日・昭和50年訓令第13号)
1 この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
2 小平市職員労働安全衛生委員会規程(昭和43年訓令第4号)は、廃止する。
附則(昭和57年11月30日・昭和57年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。