○小平市物品管理規則
昭和60年
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第12条)
第2章 物品の管理
第1節 出納手続(第13条―第18条)
第2節 保管(第19条)
第3節 供用(第20条―第24条)
第4節 その他の処理(第25条―第34条)
第3章 引継ぎ(第35条)
第4章 検査(第36条―第41条)
第5章 監督責任(第42条・第43条)
附則
第1章 総則
(通則)
第1条 小平市(以下「市」という。)の物品管理事務に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 課 小平市会計事務規則(平成13年規則第17号)第2条第2号に規定する課をいう。
(2) 課長 小平市会計事務規則第2条第3号に規定する課長をいう。
(3) 管理 物品の出納、保管、供用、組替え及び不用品の処分をいう。
(4) 供用 物品をその用途に応じて、市において使用させることをいう。
(5) 所属換え 物品を他の課に移すことをいう。
(6) 組替え 物品を他の区分に移すことをいう。
(7) 出納通知 物品の受入れ及び払出しの命令をいう。
(年度区分)
第3条 物品の出納は、会計年度をもつて区分しなければならない。
2 物品出納の年度区分は、その出納を執行した日の属する年度による。
(物品の整理区分)
第4条 物品は、次の各号に掲げる区分により、所属会計別に整理しなければならない。
(1) 備品
(2) 消耗品
(3) 材料品
(4) 動物
(5) 不用品
2 物品の分類及び品名の呼称は、別に定める。
(重要物品)
第4条の2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項の財産に関する調書に記載する重要物品(以下「重要物品」という。)は、取得価格又は評価価格が100万円以上の物品とする。
(物品の管理に関する指導統括)
第5条 物品の管理に関する指導統括の事務は、会計管理者が行う。
2 会計管理者は、物品管理事務の統括上必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。
(出納通知に関する事務の委任)
第6条 課に属する物品の出納通知に関する事務は、課長に委任する。
(出納員の設置)
第7条 課に物品出納員(以下「出納員」という。)1人を置く。ただし、必要があると認めるときは、これを増員することができる。
2 前項に規定する出納員は、課の係長(学校においては、副校長)のうちから、市長が任命する。
3 市長は、出納員を任免したときは、直ちにその職及び氏名を会計管理者に通知するものとする。
(会計管理者の事務の一部委任)
第8条 会計管理者は、出納員にその課に属する物品の出納及び保管に関する事務を委任する。
(供用に関する事務)
第9条 課に属する物品の供用に関する事務は、課長が行う。
(出納通知における調査)
第10条 課長は、出納通知をしようとするときは、所属年度、品名、数量、納品者又は受領者並びに受入れ又は払出しの時期、理由等の適否及び法令又は規則等に適合するか否かを調査しなければならない。
(出納員の審査)
第11条 出納員は、出納通知を受けた場合は、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当するときは、これを課長に差し戻さなければならない。
(1) 内容に過誤があるとき。
(2) 受入れ又は払出しの理由が適正でないとき。
(3) 受入れ又は払出しの数量が適正でないとき。
(4) 法令等に違反すると認めたとき。
(記載事項の訂正)
第12条 物品の管理に関する帳簿及び証拠書類の記載事項は、改ざんすることができない。
2 物品の管理に関する帳簿及び証拠書類の記載事項で、やむを得ない場合において訂正しようとするときは、二線を引き、その右側又は上部に正書して、削除した文字は明らかに読み得るようにしておかなければならない。
3 前項の規定により訂正したときは、欄外に訂正の表示を明記し、かつ、訂正部分に記帳者の認印を押さなければならない。
第2章 物品の管理
第1節 出納手続
(購入に伴う受入れ)
第13条 課長は、物品の購入に係る契約の決定通知を受けたとき、又は契約の決定をしたときは、所属の出納員に物品の受入れの通知をしなければならない。
2 前項に規定する通知は、物品の購入に係る契約決定の通知又は契約決定の内容の提示によつて行うものとする。
3 出納員は、物品の納入があつたときは、物品の受入れの通知の内容に適合しているか否かを確認し、当該物品を受け入れなければならない。
(その他の受入れ)
第14条 課長は、次の各号に掲げる物品について受入れの決定があつたときは、所属の出納員に物品の受入れの通知をしなければならない。
(1) 生産品
(2) 作業、工事等により発見又は発生した物品で、市の所有に属するもの
(3) 贈与若しくは寄付又は交換により受け入れる物品
(4) 拾得品で、市の所有に属する物品
(5) 前各号に掲げるもののほか受入れを適当と認める物品
(物品の払出し)
第15条 課長は、物品を払出しする必要があるときは、所属の出納員に物品の払出しの通知をしなければならない。
2 物品の購入に係る契約決定の通知を受け、又は契約の決定をした場合における前項に規定する通知は、当該物品の購入に係る契約決定の通知又は契約決定の内容の提示によつて行うものとする。
3 出納員は、物品の払出しの通知を受けたときは、直ちに課長に当該物品の引渡しをしなければならない。
第16条及び第17条 削除
(出納手続を省略できる物品)
第18条 次の各号に掲げる物品については、出納手続を省略することができる。
(1) 官報、公報、新聞、雑誌その他これらに類する物品
(2) 贈与の目的をもつて直ちに配布する物品
(3) 賄い品及び賄い材料
(4) 式典、会合、催物等で、現場で消費する物品
(5) 前各号に掲げるもののほか省略を適当と認める物品
第2節 保管
(物品の保管責任)
第19条 出納員は、その保管に係る物品を常に良好な状態で供用又は処分をすることができるように整理し、保管しなければならない。ただし、物品の保管上特に必要があると認めるときは、他の出納員その他の者に物品を寄託することができる。
2 前項ただし書の規定により他の出納員に物品を寄託しようとするときは、関係の課長及び出納員は、あらかじめ協議しなければならない。
3 第1項ただし書の規定により物品を市以外の者に寄託しようとするときは、課長は、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
4 第2項の規定による物品の寄託の決定があつたときは、寄託をする課の課長は物品の払出しの通知を、寄託を受ける課の課長は物品の受入れの通知をそれぞれ所属の出納員にしなければならない。
5 前項の物品の払出しの通知を受けた出納員は、物品の寄託を受ける課の出納員に物品を引き渡さなければならない。
6 寄託物品の返還については、前2項の規定に準じて処理しなければならない。
第3節 供用
(供用)
第20条 課長は、物品を供用するときは、使用状況を明らかにし、適正な供用を図らなければならない。
(使用者の責任)
第21条 物品の使用者は、使用中の物品について、善良な管理者の注意をもつてこれを使用しなければならない。
(回収・返納)
第22条 課長は、使用者が休職、退職その他の理由により、物品を供用する必要がなくなつたとき、又は物品を供用することができなくなつたときは、直ちに当該物品を回収しなければならない。
2 課長は、前項の規定により物品を回収したときは、他の職員に使用させ、又は所属替えする場合を除き、所属の出納員に物品を回収した旨を通知し、当該物品を当該出納員に返納しなければならない。
(供用不適品の措置)
第23条 課長は、使用中の物品のうち、修繕を要するものがあると認めたときは、直ちに当該物品の修繕に必要な措置を講じなければならない。
2 課長は、前項の規定により修繕する場合は、契約の相手方から物品預り証を徴したうえ、物品を引き渡さなければならない。
(供用物品の整理)
第24条 課長は、物品の供用状況を把握するため、備品にあつては電子計算組織により作成する備品整理表を、郵便切手及び印紙等にあつては使用簿を備え、品目及び数量を明らかにして整理しなければならない。ただし、備品のうち図書類(執務用図書を除く。)にあつては、他の規則等に基づく図書台帳をもつて当該備品整理表の整理に代えるものとする。
2 備品には、その種類ごとに番号を記した備品プレートをはり付けなければならない。ただし、備品の種類により備品プレートを付し難いもの又は付すことを不適当とするものにあつては、これを省略し、番号を適当な方法によつて表示することができる。
第4節 その他の処理
(物品の所属換え)
第25条 課長は、物品を効率的に使用するため必要があると認めるときは、関係課長と協議のうえ、物品の所属換えをすることができる。
(所属換えの手続)
第26条 物品の所属換えは、次の各号に定める手続によらなければならない。
(1) 物品の受入れをする課(以下「受入課」という。)及び払出しをする課(以下「払出課」という。)の課長は、物品所属換え決定手続をすること。
(2) 受入課及び払出課の課長は、前号の決定をしたときは、それぞれ所属の出納員に当該決定をした旨の通知をすること。
(3) 払出課の課長は前号の手続とともに当該物品を所属の出納員に引き渡し、引渡しを受けた出納員は受入課の出納員に当該物品を引き渡すこと。
(不用品への組替え)
第27条 物品の使用者は、交付を受けた物品が不用となり、又は使用に耐えなくなつたときは、直ちに課長に返還しなければならない。
2 課長は、前項の規定により返還を受けた物品について、所属換えができるか否かを調査し、当該物品が不用品であると認めるときは、不用品への組替えの決定をしなければならない。
3 課長は、前項の決定をしたときは、所属の出納員に当該決定をした旨の通知をし、当該不用品を当該出納員に返納しなければならない。
(不用品の処分)
第28条 課長は、不用品(重要物品を除く。)を取りまとめ、売却に必要な手続を行わなければならない。ただし、当該不用品が次の各号のいずれかに該当するときは、廃棄の決定をすることができる。
(1) 売却の価格が売却に要する費用を償えないもの
(2) 買受人のないもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、売却が不適当と認められるもの
2 課長は、不用品(重要物品に限る。)の処分に当たつては、総務部契約検査課長とあらかじめ協議し、売却又は廃棄の決定をしなければならない。
(不用品の売却)
第28条の2 課長は、前条の規定により不用品の売却の決定をしたときは、総務部契約検査課長に当該売却に係る契約の締結を依頼し、所属の出納員に当該不用品に係る物品の払出しの通知をしなければならない。
(不用品の廃棄)
第29条 課長は、第28条の規定により不用品の廃棄の決定をしたときは、所属の出納員に物品の払出しの通知をしなければならない。
2 前項に規定する通知を受けた出納員は、当該通知に係る不用品を廃棄しなければならない。
(物品の貸付け)
第30条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。
2 課長は、前項の規定により物品を貸し付ける場合は、物品貸付簿を備え、貸出状況を把握しておかなければならない。
(年度末物品の処理)
第31条 年度末現在の物品は、各会計ごとに翌年度に繰り越さなければならない。ただし、継続費又は年度繰越工事に属する物品は、各継続の最終年度又は繰越工事の竣工年度まで順次繰越しをしなければならない。
(備品現在高の報告)
第32条 課長は、毎年度末における備品を調査し、供用備品現在高調書を作成し、翌年度5月末までに会計管理者に報告をしなければならない。
第33条 削除
(総備品現在高の報告)
第34条 会計管理者は、備品の年度間の増減及び年度末における現在高について、総備品現在高調書を作成して、翌年度6月末までに市長に報告しなければならない。
第3章 引継ぎ
(出納員の事務の引継ぎ)
第35条 出納員が異動したときは、10日以内に、前任者は、その事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の規定による引継ぎをするときは、双方立会いの上、保管する帳簿等と現品とを照合し、引継報告書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。
3 前任者が死亡その他の理由のため引継ぎをすることができないときは、市長の命じた職員に前項に規定する引継事務を処理させなければならない。
第4章 検査
(自己検査)
第36条 市長は、出納員及び課長の取扱いに係る物品の出納保管、供用及びその他の管理事務並びに使用者の物品の使用状況について必要があると認めるときは、職員のうちから検査員を任命して検査をするものとする。
2 市長は、検査員を任命するときは、同時に所属職員のうちから立会人を指定しなければならない。
(検査の通知)
第37条 市長は、前条第1項の検査を実施しようとするときは、その対象、日時、場所並びに検査員及び立会人の職、氏名及び分担事項を会計管理者に通知するものとする。
(検査の概目及び範囲)
第38条 検査の概目は、次のとおりとする。
(1) 物品管理事務の適否
(2) 保管数量の適否及び記帳整理の状況
(3) 帳簿の現在高と実数量との照合
(4) 法令規則等との適合性
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が指示する事項
2 検査は、出納員又は課長の取扱いに係る帳簿、証拠書類及びその他物品出納事務のすべての事項について行う。
(検査済の表示)
第39条 検査員及び立会人は、検査終了後、備品に検査済みの表示を行うものとする。
(検査報告)
第40条 検査員は、検査終了後15日以内に検査報告書を作成し、会計管理者を経て市長に報告しなければならない。ただし、検査中特に重要な事項と認めるものがあるときは、直ちにそのてん末及び意見を付して市長に報告しなければならない。
(会計管理者の調査)
第41条 会計管理者は、第5条第2項の規定により調査を実施しようとするときは、所属の職員のうちから調査員を命じ、その対象、日時、場所並びに調査員の職及び氏名を課長に通知しなければならない。
第5章 監督責任
(課長の監督)
第42条 課長は、供用中の物品についてその使用者を監督しなければならない。
(亡失、損傷等の報告)
第43条 課長、出納員又は物品の使用者は、その監督し、保管し、又は使用する物品について亡失、損傷等があつたときは、直ちに当該亡失、損傷等に係る報告書を作成し、企画政策部財務担当部長を経て市長に報告しなければならない。
附則(昭和60年4月13日・昭和60年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
2 小平市物品管理規則(昭和55年規則第8号)は、廃止する。
附則(昭和61年3月27日・昭和60年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日・平成15年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日・平成17年規則第34号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日・平成19年規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日・平成20年規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日・平成23年規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日・平成26年規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日・平成27年規則第21号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日・平成30年規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日・令和4年規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。