○小平市職員研修基金条例
昭和56年
条例第23号
(設置)
第1条 小平市職員の研修資金の一部に充てるため、小平市職員研修基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 次の各号に掲げるものを基金とする。
(1) 指定寄附金
(2) 基金から生ずる収入
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 市長は、第1条に規定する目的のために使用する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則(昭和57年3月15日・昭和56年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月23日・平成17年条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月2日・平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。