○小平市都市計画事業基金条例
平成8年
条例第2号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づいて行う土地区画整理事業の推進を図るための資金に充てるため、小平市都市計画事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金)
第2条 次の各号に掲げるものを基金とする。
(1) 基金として毎年度一般会計歳入歳出予算で定める額を積み立てた現金
(2) 指定寄附金
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 市長は、第1条に規定する目的のために使用する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成8年3月28日・平成8年条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日・平成22年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の小平市市街地開発事業基金条例に基づく基金に属している現金及び有価証券は、この条例による改正後の小平市都市計画事業基金条例に基づく基金に属する現金及び有価証券とみなす。