○小平市立集会室条例
昭和55年
条例第23号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、市民相互の交流並びに市民文化の向上を図るため、小平市立集会室(以下「集会室」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 集会室の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(使用の申請)
第3条 集会室を使用する者は、使用申請書を提出し、使用承認書の交付を受けなければならない。
(休室日)
第4条 集会室の休室日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、祝日が日曜日にあたるときは、その翌日とする。
(2) 1月2日及び3日
(3) 12月29日、30日及び31日
(4) 特に市長が必要と認めたとき。
(使用時間)
第5条 集会室の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、集会室の使用を承認しない。
(1) 営利を目的とするもの
(2) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(使用料)
第7条 使用を承認された者は、使用承認書の交付と同時に使用料を納入しなければならない。
2 使用料は、別表第2に定める額とする。
3 前項の使用料については、市長が特に必要と認めた場合には、免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 すでに納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、還付することができる。
(使用の取消し等)
第9条 市長は、集会室の使用について承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用承認の取消し、使用の停止又は使用の条件を変更することができる。
(1) 条例又は規則に違反したとき。
(2) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。
(3) 災害等の事故により集会室の使用ができなくなつたとき。
(4) その他、市長が特に必要と認めたとき。
(使用権の譲渡禁止)
第10条 使用者は、その権利を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、使用が終了したときは、直ちに設備等を原状に回復しなければならない。
2 施設等を毀損又は汚損した場合も前項と同様とする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、集会室に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和56年3月31日・昭和55年条例第23号)
1 この条例は、昭和56年6月27日から施行する。
2 小平市東部市民センター集会室条例(昭和53年条例第22号)は、廃止する。
3 この条例の施行の際、現に小平市東部市民センター集会室条例に基づき使用承認を受けている者について、その期間が満了するまでは、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月31日・昭和56年条例第33号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、改正後の小平市立集会室条例中小平市立上宿図書館集会室に係る部分は、昭和57年6月26日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に集会室の使用の承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和57年9月13日・昭和57年条例第7号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年3月24日・昭和57年条例第38号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日・平成16年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(小平市立集会室条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際、現に第1条の規定による改正前の小平市立集会室条例の規定により、集会室の使用の承認を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成16年6月9日・平成16年条例第8号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第25号で平成18年5月8日から施行)
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
小平市東部市民センター集会室 | 小平市花小金井1丁目8番1号 |
小平市立喜平図書館集会室 | 小平市喜平町3丁目3番18号 |
小平市立上宿図書館集会室 | 小平市小川町1丁目345番地 |
別表第2(第7条関係)
区分 種別 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで |
第一集会室 | 700円 | 900円 | 900円 |
第二集会室 | 700円 | 900円 | 900円 |
第一和室 | 700円 | 900円 | 900円 |
第二和室 | 700円 | 900円 | 900円 |