○小平市民文化会館条例施行規則

平成4年

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市民文化会館条例(平成4年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用者登録)

第1条の2 条例第5条第1項の規定により小平市民文化会館(以下「市民文化会館」という。)並びに附属設備及び器具(以下「附属設備等」という。)を使用しようとする者は、小平市民文化会館使用者登録届出書(別記様式第1号)をあらかじめ市長に提出し、その登録を受けなければならない。

2 前項の登録(以下この条及び次条第1項において「使用者登録」という。)の有効期間は、使用者登録を受けた日から当該日の属する年度の末日までとする。

3 使用者登録を受けた者は、当該使用者登録に係る届出事項の内容に変更が生じたとき又は当該使用者登録を抹消しようとするときは、速やかに第1項の小平市民文化会館使用者登録届出書により市長に届け出なければならない。

(使用の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により市民文化会館及び附属設備等を使用しようとする者であって、使用者登録を受けたものは、小平市民文化会館使用申請書(別記様式第2号。以下「使用申請書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 使用申請書の受付期間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、受付期間外に受け付けることができる。

(使用の承認)

第3条 前条第1項の規定による使用の承認は、申請の順序による。ただし、申請が同時のときは、協議又はくじによりその順序を決める。

2 市長は、市民文化会館の使用を承認したときは、小平市民文化会館使用承認書(別記様式第3号。以下「使用承認書」という。)を交付する。

(使用の変更)

第4条 市民文化会館及び附属設備等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用の変更をしようとするときは、小平市民文化会館使用変更申請書(別記様式第2号)に、使用承認書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による使用変更を承認したときは、使用者に小平市民文化会館使用変更承認書(別記様式第3号)を交付する。

(使用の取消し等)

第5条 使用者が、市民文化会館の使用の取消しをしようとするときは、小平市民文化会館使用取消届出書(別記様式第4号)に使用承認書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 条例第12条第1項の規定による使用承認の取消し等は、小平市民文化会館使用承認取消等通知書(別記様式第5号)により行う。

(連続使用期間)

第6条 市民文化会館は、次に掲げる期間を超えて連続使用をすることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(1) 大ホール、中ホール、レセプションホール及びリハーサル室 5日

(2) 練習室、会議室及び和室 3日

(3) 展示室 7日

(附属設備等の使用料)

第7条 条例第7条第2項の規則で定める附属設備等の使用料は、別表第2のとおりとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第8条の規定により使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市が使用するとき。

(2) 公益財団法人小平市文化振興財団(次項第4号及び第5号において「財団」という。)が使用するとき。

(3) 官公署が公益のために使用するとき。

2 条例第8条の規定により使用料を減額することができる場合は、次のとおりとし、減額の割合は、50パーセントとする。

(1) 市内の社会教育関係団体及び社会福祉関係団体がその目的のために使用するとき。

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人及びその連合組織がその目的のために使用するとき。

(3) 市内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。別表第1において同じ。)が教育活動として使用するとき(前項第1号に規定する場合を除く。)

(4) 市内の公益社団法人又は公益財団法人(財団を除く。)がその目的のために使用するとき。

(5) 財団が他の団体と共催する事業で使用するとき。

(6) 大ホール又は中ホール(いずれも舞台面に限る。)及び附属設備等(別表第3に掲げるものに限る。)を使用する場合(条例別表2の部(3)の項の規定の適用がある場合を除く。)であって、当該使用に係る申請が使用日(使用しようとする日をいう。以下同じ。)(使用日が2日以上連続する場合にあっては、その初日。次条及び別表第1において同じ。)の属する月の前月の初日から当該使用日の前日(当該使用日の前日にあっては、午前9時から正午までの間に限る。)までにされたとき。

(7) その他市長が特に必要と認めるとき。

3 前2項の規定による使用料の免除又は減額を受けようとする者は、第2条第1項の規定による申請をする際に当該使用申請書にその旨を記載し、市長の承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第9条ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合及び還付の額の割合は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めによらない理由により、使用することができないとき。 100パーセント

(2) 使用者が、次に掲げる使用日前に使用の取消しを申請し、市長がこれを承認したとき。

 使用日の6月前まで 100パーセント

 使用日の3月前まで 50パーセント

 使用日の1月前まで 25パーセント

2 第4条の使用変更の承認により生じた使用料の過納金については、前項第2号に規定する使用の取消しに関する還付の額の割合により還付することができる。

3 前各項に規定する使用料の還付又は過納金の還付を受けようとする者は、小平市民文化会館使用料還付請求書(別記様式第6号)に使用料領収書を添えて、市長に請求しなければならない。

(特別の設備の申込み)

第10条 条例第11条により使用者が、特別の設備を施し、又は附属設備等以外の器具を使用しようとするときは、使用申請書にその内容を記載した仕様書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(入場の制限等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、市民文化会館への入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 火薬類その他の危険物を所持する者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑を及ぼすおそれのある者

(3) 係員の指示に従わない者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(責任者の設置)

第12条 使用者は、市民文化会館の秩序と安全を保持するため、使用責任者を置くとともに、必要に応じて整理員を置かなければならない。

(使用方法等の事前打合せ)

第13条 使用者は、市民文化会館の使用について事前に市民文化会館職員(以下「職員」という。)と使用方法、遵守事項その他必要な事項を打ち合わせしなければならない。

(管理上の立入り)

第14条 職員は、市民文化会館の管理上必要があると認めるときは、使用を承認した施設に立ち入ることができる。

(市民文化会館及び附属設備等の損傷等の届出)

第15条 使用者は、市民文化会館及び附属設備等を損傷し、又は滅失した場合は、速やかにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者に関する読替え)

第16条 条例第15条第1項の規定により市民文化会館の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第1条の2第1項及び第3項第2条第3条第2項第4条第5条第1項第6条ただし書第8条第3項第9条第1項第2号第10条第11条並びに第15条の規定の適用についてはこれらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第1号から別記様式第4号までの規定の適用についてはこれらの規定中「小平市長」とあるのは「小平市指定管理者」と、別記様式第5号(注を除く。)の規定の適用については同様式(注を除く。)中「小平市長」とあるのは「小平市指定管理者」と、同様式注の規定の適用については同様式注中「小平市を被告として(訴訟において小平市を代表する者は小平市長となります。)」とあるのは「小平市指定管理者を被告として」とする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成4年10月28日・平成4年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年8月20日・平成5年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月29日・平成6年規則第12号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年4月30日・平成10年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年8月10日・平成12年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日・平成15年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の小平市民文化会館条例施行規則別記様式第1号から別記様式第10号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成17年6月30日・平成17年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月20日・平成19年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小平市民文化会館条例施行規則第8条第2項(同項第6号中「使用日(使用しようとする日をいう。以下同じ。)(使用日が2日以上連続する場合にあっては、その初日。次条及び別表第1において同じ。)」とある部分を除く。)及び別表第3の規定は、平成19年7月1日以後の使用の申請に係る使用料の減額から適用し、同日前の使用の申請に係る使用料の減額については、なお従前の例による。

(平成20年11月28日・平成20年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第8条第2項第4号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。

(平成22年2月19日・平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日・平成22年規則第26号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年6月9日・平成23年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小平市民文化会館条例施行規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日・平成25年規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(同表音響設備の部MDプレーヤーの項の改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成26年6月23日・平成26年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 液晶ビデオプロジェクターの使用の申請その他の行為については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年3月31日・平成28年規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月14日・令和4年規則第28号)

この規則は、令和4年4月15日から施行する。ただし、第2条第2項、第4条第2項(「市長は、」の次に「前項の規定による」を加える部分に限る。)、第8条第1項第2号及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月29日・令和5年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第2条関係)

使用申請書受付期間


使用申請者

小平市内に住所(法人その他の団体にあっては、その事業所又は団体の所在地)を有する者及び市内の事業所に勤務する者又は市内の学校に在学する者

左欄以外の者

施設名




大ホール

中ホール

レセプションホール

展示室

使用日の1年前の日の属する月の初日から使用日の前日(当該使用日の前日にあっては、午前9時から正午までの間に限る。)まで

使用日の1年前の日の属する月の15日から使用日の前日(当該使用日の前日にあっては、午前9時から正午までの間に限る。)まで

練習室

会議室

和室

使用日の6月前の日の属する月の初日から使用日まで

使用日の6月前の日の属する月の15日から使用日まで

大ホール、中ホール、レセプションホール又は展示室に付随して使用する場合は、それぞれ主たる施設の使用受付期間の初日から使用日までとする。

リハーサル室

使用日の1月前の日の属する月の初日から使用日まで

使用日の1月前の日の属する月の15日から使用日まで

大ホール又は中ホールに付随して使用する場合は、大ホール及び中ホールの使用受付期間の初日から使用日までとする。

備考 受付期間の初日が休館日に当たるときは、当該休館日前の休館日を除く直近の日から受け付ける。

別表第2(第7条関係)

附属設備等使用料

分類

附属設備・器具名

単位

大ホール

中ホール

レセプションホール

リハーサル室・練習室等

備考

楽器

ピアノ(ベーゼンドルファ290)

1台

(円)

10,000

(円)

(円)

(円)

調律料を除く

ピアノ(スタンウェイD274)

1台

10,000

10,000

ピアノ(ヤマハCFⅢ)

1台

5,000

ピアノ(カワイEX)

1台

5,000

ピアノ(カワイCA70N)

1台

1,500

ピアノ(ヤマハGIE)

1台

1,500

ティンパニ

各1台

1,000

20、23、26、29、32インチ

マリンバ

1台

1,500

 

シロフォン

1台

500

 

ビブラフォン

1台

500

 

ドラムセット

1式

1,000

 

チャイム

1台

1,000

 

コンサートバスドラム

1台

1,000

 

大太鼓

1台

1,000

台付直径2尺

舞台設備

オーケストラピット

1式

6,000

 

迫り

1基

2,000

 

音響反射板

1式

6,000

3,000

 

可変舞台

1式

4,000

ワゴン使用時のみ

所作台(開丁場・化粧框含)

1式

11,000

9,000

 

仮設花道

1式

2,500

2,500

 

花道鳥屋囲

1式

1,000

1,000

 

平台

1枚

200

200

 

箱足・高足・中足・木台

1個

50

50

 

松羽目

1式

1,500

1,000

 

竹羽目

1式

1,500

 

屏風(金・銀・鳥の子)

1双

2,000

2,000

1,000

レセプションホールは金屏風のみ

演台

1式

1,000

1,000

500

 

司会者台

1台

500

500

300

 

指揮者台

1台

300

300

300

 

指揮者用譜面台

1台

200

200

 

演奏者用譜面台

1台

100

100

100

100

 

演奏者用譜面灯

1個

50

50

 

バレー用シート

1式

4,000

2,000

 

コントラバス用椅子

1脚

100

 

めくり台

1台

100

100

 

地絣り(黒・グレー)

1枚

1,000

1,000

 

幕類(紗幕・紅白幕・浅黄幕)

1枚

1,000

1,000

中ホールは、紗幕のみ

緋毛せん・紺毛せん

1枚

300

300

 

長座布団

1枚

100

100

 

高座用座布団

1枚

200

200

 

国旗・市旗

1枚

100

100

 

上敷ゴザ①

1枚

200

200

3尺×10間・7間

上敷ゴザ②

1枚

100

100

3尺×5間・2間

椅子

1脚

50

50

50

 

長机

1台

100

100

100

 

円卓

1台

100

 

 

ホワイトボード

1台

100

100

100

 

賞状盆

1台

400

 

照明設備

照明Aセット(仕込み用)

1式

3,000

2,000

調光装置、ボーダーライト

照明Bセット(講演会等)

1式

5,000

4,000

調光装置、ボーダーライト、スポットライト70台

照明Cセット

1式

11,000

6,000

調光装置、ボーダーライト、スポットライト110台

ロアホリゾントライト一式、アッパーホリゾントライト一式

照明Dセット

1式

24,000

調光装置、ボーダーライト、スポットライト200台

ロアホリゾントライト一式、アッパーホリゾントライト一式

ロアホリゾントライト

1式

3,000

2,000

基本カラー4色

アッパーホリゾントライト

1式

3,000

2,000

基本カラー6色

フットライト

1列

2,000

1,000

 

タワーライト

1基

2,000

 

ストリップライト

8灯

1台

200

200

 

4灯

1台

100

100

 

センターピンスポットライト

1台

3,000

2,000

500

(大・中)クセノンピン、

(レセ)ランプピン

シーリングピンスポットライト

1台

1,000

ランプピン

エフェクトプロジェクター

1台

300

300

IKW、650W、500W

エフェクトマシン

1台

1,000

1,000

(ディスク、ダブル、リップル)

センタレスマシン

1式

1,500

マシン操作ボックス付き

スライドチェンジャー

1式

1,500

マシン操作ボックス付き

ブラックライト

1台

300

300

 

データーフラッシュ

1式

1,500

1,500

1KWクセノン8灯式

マスキング・キャリア

1台

1,000

1,000

 

マスキング・アダプター

1台

1,000

1,000

 

ドラムマシン

1台

1,500

1,500

 

先玉

1台

200

200

 

スタンドベース

1台

200

200

持ち込み器具使用の場合

ミラーボール

1台

500

500

450mm、240mm×400mm

スピナー

1式

500

500

 

マルチストロボ

1台

500

 

その他のスポットライト

1.0KW未満

1台

200

200

200

 

1.0KW以上1.5KW未満

1台

300

300

300

 

1.5KW以上

1台

400

400

400

 

音響設備

音響拡声装置

1式

5,000

3,000

2,000

1,000

大、中ホール…調整卓、カゲマイクロホン、プロセニアム・固定跳ね返りスピーカー

レセプションホール…調整卓、メインスピーカー、マイクロホン別

練習室…ワゴンアンプ(調整卓、スピーカー、アンプ、マイクロホン、CDプレーヤー)

マイクロホン

1本

1,000

1,000

1,000

 

ワンポイントステレオマイク

1本

2,000

 

ワイヤレスマイクロホン

1本

1,500

1,500

1,500

 

一点吊りマイク装置

1本

500

マイクロホン別

三点吊りマイク装置

1本

1,000

1,000

マイクロホン別

マイクロホンスタンド

1台

100

100

100

卓上型、床上型、ブーム型

ステージスピーカー

1台

1,500

1,500

 

跳ね返りスピーカー

1台

1,000

1,000

1,000

 

サブミキサー卓

1台

3,000

24チャンネル

サブミキサー卓

1台

2,000

16チャンネル

エコーマシーン

1台

1,000

1,000

 

CDレコーダー

1台

1,000

1,000

 

カセットテープレコーダー

1台

1,000

1,000

1,000

 

CDプレーヤー

1台

1,000

1,000

1,000

 

MDプレーヤー

1台

1,000

1,000

1,000

 

映写機等

スクリーン

1式

1,000

1,000

 

液晶ビデオプロジェクター

1台

3,000

3,000

3,000


OHP

1式

1,000

1,000


自立スクリーン

1台

500

 

その他

展示用パネル

1枚

100

 

展示用机

1台

100

 

展示用布

1枚

50

 

茶道具

1式

1,000

 

持込電気器具電源

1KW

150

150

150

150

持込器具の合計KW数(未満切り上げ)

レーザー機器水道使用料

1回

1,000

1,000

 

備考

1 附属設備等の使用料は、午前、午後、夜間それぞれの区分を一単位として徴収する。

2 附属設備等の操作、組立て、取壊し等に関する人件費は含まれないものとする。

3 午前と午後、午後と夜間、又は全日を引き続き使用する場合の中間時間については、使用料を徴収しない。

4 2日以上連続して使用する場合の閉館中の時間については、使用料を徴収しない。

5 条例別表2の部(3)の項の規定の適用がある場合の附属設備等の使用料の額は、この表に定める額の50パーセントの額とする。

別表第3(第8条関係)

使用できる附属設備等

分類

附属設備・器具名

備考

楽器

ピアノ(ベーゼンドルファ290)

大ホールで使用する場合に限る。

ピアノ(スタンウェイD274)

 

ピアノ(ヤマハCFⅢ)

大ホールで使用する場合に限る。

ピアノ(カワイEX)

中ホールで使用する場合に限る。

エレクトーン(ヤマハEL90)

 

ティンパニ

 

マリンバ

 

シロフォン

 

ビブラフォン

 

ドラムセット

 

チャイム

 

コンサートバスドラム

 

大太鼓

 

舞台設備

迫り

大ホールで使用する場合に限る。

音響反射板

 

指揮者台

 

指揮者用譜面台

 

演奏者用譜面台

 

コントラバス用椅子

 

椅子

 

長机

 

照明設備

照明Aセット(仕込み用)

 

映写機等

スクリーン

 

その他

持込電気器具電源

 

画像

画像

画像

画像

画像

画像

小平市民文化会館条例施行規則

平成4年 規則第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成4年 規則第29号
平成5年 規則第27号
平成6年 規則第12号
平成10年 規則第30号
平成12年 規則第42号
平成15年3月31日 規則第15号
平成17年6月30日 規則第59号
平成19年2月20日 規則第9号
平成20年11月28日 規則第42号
平成22年2月19日 規則第4号
平成22年9月30日 規則第26号
平成23年6月9日 規則第19号
平成25年3月29日 規則第14号
平成26年6月23日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第25号
令和4年4月14日 規則第28号
令和5年3月29日 規則第21号