○小平市検査事務規程
昭和56年
訓令第14号
庁中一般
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、小平市契約事務規則(昭和39年規則第15号。以下「契約事務規則」という。)第55条の規定に基づき、小平市(以下「市」という。)が締結した工事若しくは製造その他についての請負契約又は物品の購入その他の契約に係る検査の実施について必要な事項を定め、もつて検査の円滑かつ適正な執行を図ることを目的とする。
(1) 検査員 契約事務規則第55条第1項及び第2項に規定する検査員をいう。
(2) 課長 小平市会計事務規則(平成13年規則第17号)第2条第3号に規定する課長をいう。
(検査の種類)
第3条 検査の種類は、次のとおりとする。
(1) 完了検査 工事又は製造の完成、物品の完納その他の給付の完了を確認するための検査
(2) 既済部分検査又は既納部分検査 給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物品の既納部分の確認をするための検査
(3) 中間検査 工事又は製造の完成、物品の完納その他の給付の完了前において行う性能又は仮組立状態その他の確認をするための検査
(4) 清算検査 契約を解除しようとする場合において行う既済部分又は既納部分の確認をするための検査
(5) 材料検査 契約の相手方がその給付を行うために使用する材料の確認をするための検査
(処理方針)
第4条 検査に関する事項は、全て検査員が処理しなければならない。
(1) 契約事務規則第71条の2に掲げる契約に関するもの
(2) 1件の予定価格が100万円未満の物品の購入契約及び委託契約に関するもの(前号の契約に関するものを除く。)
(3) 1件の予定価格が100万円以上の契約で、次に掲げる事由のいずれかに該当するため、主管課長が検査することが適当であるものとして総務部長が別に定めるものに関するもの(第1号の契約に関するものを除く。)
ア 次のいずれかに該当する物品の購入契約
(ア) 定型的なもの
(イ) 特殊性のあるもの
イ 次のいずれかに該当する業務の委託契約
(ア) 定型的なもの
(イ) 特殊性のあるもの
(ウ) 成果品のないもの
(エ) 日々の管理を主管課が行うもの
(オ) 履行後速やかに確認する必要があるもの
(カ) 単価契約によるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、総務部長が適当と認める契約に関するもの
第2章 検査員
(検査員の服務)
第5条 検査員は、検査の実施に当つてはこの規程に特別の定めがある場合を除き、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第2項及び契約事務規則その他の関係規程に基づき、厳正にその職務を行わなければならない。
2 検査員は、適正な検査を実施するために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
3 検査員は、職務の執行に当つて知り得た契約の相手方の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(検査員の職務執行の回避の申出等)
第6条 検査員は、検査を命じられた場合において、当該検査に係る契約の相手方と親族関係にあるときその他検査の公正を妨げる事情があると認めるときは、職務の執行を回避すべき旨を総務部長に申し出なければならない。
2 総務部長は、検査員から前項の申し出があつたときは、申し出に係る事情を調査し、必要な措置を講じなければならない。
(検査手続の更新)
第7条 検査開始後合否判定前に検査員の変更があつたときは、検査手続を更新しなければならない。ただし、変更後の検査員が検査手続を更新する必要がないと認めて総務部長の承認を得たときは、この限りでない。
第3章 検査の実施
第1節 通則
(検査に必要な書類の検査員に対する交付等)
第8条 総務部長は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物品の購入その他の契約を締結したときは、速やかに契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を検査員に交付するものとする。
2 前項の規定により関係書類の交付を受けたときは、検査員は、あらかじめそれらの書類について検討し、検査の準備をしなければならない。
(検査命令)
第9条 総務部長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに検査員に対し検査を命ずるものとする。
(1) 契約の相手方から給付の完了の届出があつたとき。
(2) 契約の相手方から工事若しくは製造の既済部分又は物品の既納部分につき、検査の願出があつた場合において、その願出を適当と認めるとき。
(3) 契約を解除しようとする場合において、検査をする必要があると認めるとき。
(4) 前各号のほか、総務部長が中間検査をする必要があると認めたとき。
(検査の実施についての原則)
第10条 検査は、個別に、実地について行うものとする。
(検査に事故を生じた場合における報告)
第11条 検査員は、次の各号の一に該当する場合は、速やかに総務部長に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 検査ができないとき。
(2) 検査に際し、契約の相手方が検査員の職務の執行を妨害したとき。
(3) 同一の検査につき2人以上の検査員が存する場合において、各検査員の意見が一致しないとき。
(4) 第13条の規定により検査に立ち会う市の関係職員と意見が一致しないとき。
(5) その他検査の実施について疑義が生じたとき。
第2節 検査の立会い
(契約の相手方に対する立会通知)
第12条 検査員は、検査(材料検査を除く。以下本節において同じ。)をしようとするときは、契約の相手方又はその代理人にあらかじめ検査の日時及び場所を通知して立会いを求めなければならない。
(関係職員に対する立会通知等)
第13条 検査員は、検査をしようとするときは、必要に応じ関係職員に、あらかじめ検査の日時及び場所を通知して立会いを求めるものとする。
(1) 工事又は製造の請負契約に係る検査については、当該請負契約の適正な履行を確保するため必要な監督をした職員(以下「監督員」という。)又は工事を主管する課長が指定する職員
(2) 物品の購入契約に係る検査については、当該物品を受け入れる課の物品出納員(小平市物品管理規則(昭和60年規則第1号)第7条に規定する課の物品出納員をいう。次項において同じ。)
(3) 前各号以外の契約に係る検査については、契約に係る主管課の課長が指定する職員
(立会職員の意見の陳述)
第14条 前条の規定により検査に立ち会う市の職員(以下「立会職員」という。)は、検査の実施について意見を述べることができる。
2 前項の場合において、検査員の意見と一致しないとき又は検査の実施について疑義が生じたときは、立会職員は、その旨を所属の課長に報告し、その指示を受けなければならない。
(契約の相手方等が立ち会わない場合の検査の実施)
第15条 第12条の規定により契約の相手方又はその代理人に対し検査の立会いを求めた場合において、その者が正当な理由がなく検査に立ち会わないときは、その欠席のまま検査を執行することができる。
2 前項の場合において、契約の相手方又はその代理人から、検査の結果につき異議の申出があつても、これを採用しないものとする。
第3節 工事又は製造の請負契約に係る検査の実施
(通則)
第16条 検査員は、工事又は製造の目的物について、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)により、これらに適合した施工がなされているかどうかを検査しなければならない。
(外部から明視できない部分の検査)
第17条 検査員は、工事又は製造の目的物について、外部から明視できない部分があるときは、監督員の説明、写真その他の工事記録等により、当該部分の検査を行うことができる。
(理化学試験)
第18条 検査員は、仕様書に記載されたところにより、検査のため理化学試験を行う必要があるときは、契約の相手方をして、試験研究機関の試験を受けさせなければならない。
2 検査員は、検査の実施に当り特に理化学試験を行う必要があると認めるときは、総務部長の承認を得て契約の相手方をして、試験研究機関の試験を受けさせなければならない。
3 前2項の場合において、検査員は、契約の相手方に試験委嘱指定書を交付しなければならない。
(理化学試験における供試料の採取)
第19条 前条の規定により理化学試験を行うときは、検査員は契約の相手方の立会いのうえ、供試料を採取して試験研究機関に送付しなければならない。
2 検査員は、前項の規定により採取した供試料について打刻又は封印しておかなければならない。
3 試験研究機関から供試料の補充の請求を受けたときは、前2項の規定に準じて供試料を採取して補充しなければならない。
(理化学試験を行う場合における検査の合否の判定)
第20条 検査員は、第18条の規定により理化学試験を行うものに係る工事又は製造の請負契約に係る検査については、理化学試験の結果をまつて合否の判定をしなければならない。
(試運転等を行う場合における検査の合否の判定)
第21条 検査員は、検査に当つて、据付、試運転その他の処置を必要とするときは、その結果をまつて合否の判定をしなければならない。
(破壊又は分解検査)
第22条 検査員は、検査に当たつて、工事又は製造の性質上特に必要があると認めるときは、総務部長の承認を得て工事の目的物の破壊又は分解の方法により検査を行うことができる。
(材料検査)
第23条 検査員は、工事又は製造に使用する材料について、仕様書、設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)により、これらに適合した材料であるかどうかを検査しなければならない。
2 検査員は、材料検査を完了した場合において、仕様書、設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に適合しない材料があるときは、契約の相手方に必要な指示を行うものとする。
(材料検査の実施基準)
第24条 検査員は、前条第1項の材料検査を、別に定める材料検査の実施基準に基づき、試験、確認その他の方法により行うものとする。
第4節 物品の購入その他の契約に係る検査の実施
(通則)
第25条 検査員は、納入された物品について、契約書、仕様書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)により、これらに適合した物品の納入がなされているかどうかを検査しなければならない。
(抽出検査)
第26条 検査員は、納入された物品が多量であるため、その全部を検査することが困難である場合において、その種類及び規格が同一であるときは、納入された物品の一部を抽出して検査することにより、全部の物品の合否を判定することができる。
(店頭検査)
第27条 物品の納入場所が数か所以上にわたる場合における物品の購入契約に係る検査については、給付の完了前に契約の相手方の店舗、工場その他これらに類する場所において、一括してこれを行うことができる。
2 検査員は、前項の場合において、検査に合格した物品について打刻又は封印その他の方法によりその旨を表示しておかなければならない。
第5節 検査の完了
(検査報告書の作成等)
第30条 検査員は、検査を完了したときは、速やかに検査報告書を作成し、総務部長に報告しなければならない。
2 総務部長は、前項の報告を受けたときは、速やかに合否の決定をし、その結果を検査報告書により契約の相手方及び主管課長にそれぞれ通知しなければならない。
(検査合格の表示及び不合格品の引取り)
第31条 検査員は、物品の購入に係る検査を完了したときは、合格品と不合格品とを区分し、合格品には合格の表示を行い、不合格品は契約の相手方をして速やかに引き取らせなければならない。
(検査不合格の場合の手直し、引換え等)
第32条 検査員は、検査により不合格と判定した給付の目的物について、手直し、補強又は引換えをさせる必要があると認めるときは、履行期限までに完了する見込みがある場合を除き、総務部長の承認を得て、1回に限り、期限を定めて契約の相手方に手直し、補強又は引換えをさせることができる。ただし、10日以内の期限を定めて手直し、補強又は引換えをさせる場合については、総務部長の承認を要しないものとする。
2 検査員は、前項の規定により手直し、補強又は引換えをさせたときは、その期限を検査報告書に記載しなければならない。
(手直し、引換え等の後の検査)
第33条 手直し、補強又は引換えをさせた給付の目的物の検査については、当該部分のみの検査により合格又は不合格の判定をすることができる。
2 検査員は、手直し、補強又は引換えをさせた給付の目的物について検査したときは、当初検査月日を検査報告書に記載しなければならない。
(減価採用の場合における検査員の意見の聴取)
第34条 総務部長は、物品の購入その他に係る契約で、給付の目的物について契約の内容に適合しない程度が軽微である場合において、その使用に重大な支障がないと認められ、かつ、期限その他の条件から手直し、引換え等が困難と認められるため、相当の価額を減額の上採用しようとするときは、あらかじめ検査員の意見を聴かなければならない。
附則(昭和56年7月1日・昭和56年訓令第14号)
この訓令は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和60年4月13日・昭和60年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月30日・平成3年訓令第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日・平成15年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月4日・平成17年訓令第6号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日・平成27年訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の第4条第2項の規定は、この訓令の施行の日以後に締結した契約に係る検査について適用し、この訓令の施行の日前に締結した契約に係る検査については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月23日・令和2年訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。