○小平市固定資産評価審査委員会規程

昭和63年

固資委告示第1号

第1節 総則

(目的)

第1条 この規程は、小平市税条例(昭和25年条例第4号)第57条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2節 組織

(委員長)

第2条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によつて定める。

3 委員長は、この規程の定めるところによつてその職務を行う。

4 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合においては、委員長のあらかじめ指定する委員が、その職務を行う。

5 委員長の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。

(書記)

第3条 委員会に書記若干人を置く。

2 書記は、市職員のうちから、市長の同意を得て、委員長が任命する。

3 書記は、委員長の指揮を受けて、調書を作成し、及び委員会の庶務を処理する。

第3節 審査の申出等

(審査の申出)

第4条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第432条の規定による審査の申出は、審査申出書正副2通を委員会に提出してしなければならない。

(法人でない社団又は財団の審査の申出)

第5条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査の申出をすることができる。

(総代)

第6条 多数人が共同して審査の申出をしようとするときは、3人を超えない総代を互選することができる。

2 共同審査申出人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、委員会は総代の互選を求めることができる。

3 総代は、各自、他の共同審査申出人のために、審査の申出の取下げを除き、当該審査の申出に関する一切の行為をすることができる。

4 総代が選任されたときは、共同審査申出人は、総代を通じてのみ、前項の行為をすることができる。

5 共同審査申出人に対する委員会の通知その他の行為は、2人以上の総代が選任されている場合においても、1人の総代に対してすれば足りる。

6 共同審査申出人は、必要があると認めるときは、総代を解任することができる。

(代理人による審査の申出)

第7条 審査の申出は、代理人によつてすることができる。

2 代理人が複数の場合の委員会の通知については、前条第5項の規定を準用する。

3 代理人は、各自、審査申出人のために、当該審査の申出に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査申出の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

(代表者の資格の証明等)

第8条 代表者若しくは管理人、総代又は代理人の資格は、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第3条第1項に規定する書面で証明しなければならない。前条第3項ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。

2 代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失つたときは、審査申出人は、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。

(審査申出書の記載事項等)

第9条 第4条に規定する審査申出書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所

(2) 審査の申出に係る処分の内容

(3) 審査の申出の趣旨及び理由

(4) 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨

(5) 審査の申出の年月日

2 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によつて審査の申出をするときは、審査申出書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載しなければならない。

3 審査申出書には、審査申出人(審査申出人が法人その他の社団又は財団であるときは、代表者又は管理人、総代を互選したときは総代、代理人によつて審査の申出をするときは代理人)が押印しなければならない。

4 審査申出人は、審査申出書(添付書類を含む。)の提出後、その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに、当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。

(審査申出書の受理及び却下)

第10条 委員会は、審査申出書が提出された場合においては、速やかに、その記載事項、提出期限その他の事項について調査をしなければならない。

2 委員会は、前項の調査の結果、審査申出書がその提出期限内に提出されたものであり、かつ、適法な方式を備えているものである場合においては、これを受理しなければならない。

3 委員会は、第1項の調査の結果、審査申出書の記載事項に不備がある場合においては、5日以内の期間を定めて、審査申出人にその不備を補正させなければならない。

4 委員会は、前項の期間内に審査申出人が不備を補正しなかつた場合は、5日以内の期間を定めて催告するものとする。

5 委員会は、前項の場合において審査申出人が所定の期間内に不備を補正しなかつたときは、審査申出書を却下しなければならない。

6 委員会は、審査申出書を受理した場合においてはその旨を市長に、却下した場合においてはその旨を審査申出人に、それぞれ、通知しなければならない。

第4節 審査の決定の手続

(審査の併合又は分離)

第11条 委員会は、必要があると認めるときは、数個の審査の申出を併合し、又は併合された数個の審査を分離することができる。

(書面審理)

第12条 委員会は、書面審理を行う場合においては、市長に対し審査申出書の副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し、期限を定めて、正副2通の弁明書を求めるものとする。

2 委員会は、弁明書の提出があつた場合においては、審査申出人に対しその副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。

3 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合においては、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。

4 委員会は、反論書の提出があつた場合においては、市長に対し当該反論書及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。

5 前項の場合において、委員会は、必要があると認めるときは、市長に対し、期限を定めて、再弁明書の提出を求めることができる。

(審査申出人の口頭による意見陳述)

第13条 委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。

2 書記は、前項の意見陳述について調書を作成しなければならない。

3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委員及び調書を作成した書記がこれに記名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 意見の内容

(3) その他必要な事項

(資料の提出要求)

第14条 委員会は、法第433条第3項の規定により審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、当該資料を所持する者に次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(口頭審理)

第15条 口頭審理の指揮は、委員会が指定する審査長が行う。

2 委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度、口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び市長に通知しなければならない。

3 委員会は、必要があると認める場合においては、関係者相互の対質を求めることができる。

4 委員会は、関係者(審査申出人及び市長を除く。)に対し、その請求により口頭による証言に代えて口述書の提出を許すことができる。

5 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載し、提出者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 提出者の住所及び氏名

(2) 提出の年月日

(3) 証言すべき事項

6 委員会は、口頭審理を終了するに先だつて、審査申出人に対して、意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を与えなければならない。

(呼出状)

第16条 委員会は、法第433条第7項の規定により固定資産評価員その他の関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(口頭審理調書)

第17条 書記は、口頭審理について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行つた委員及び調書を作成した書記がこれに記名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 審理の場所及び年月日

(3) 出席した関係者の住所及び氏名

(4) 審理の要領

(5) その他必要な事項

(実地調査調書)

第18条 書記は、実地調査について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行つた委員及び調書を作成した書記がこれに記名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 調査の場所及び年月日

(3) 調査の結果

(4) その他必要な事項

(議事についての調書)

第19条 書記は、第13条及び前2条に規定するもののほか、委員会の議事について調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議事に関与した委員及び調書を作成した書記がこれに記名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 会議の場所及び年月日

(3) 会議の要領

(4) その他必要な事項

(決定)

第20条 委員会は、審査の申出が、法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、当該審査の申出を却下する。

2 委員会は、審査の申出が、理由がないと認めたときは、当該審査の申出を棄却する。

3 委員会は、審査の申出が、一部又は全部について理由があると認めたときは、当該審査の申出を容認する。

(決定書の作成)

第21条 委員会は、審査の決定をする場合においては、次に掲げる事項を記載し、委員会が記名押印した決定書を作成しなければならない。

(1) 主文

(2) 事案の概要

(3) 審査申出人及び市長の主張の要旨

(4) 理由

2 法第433条第12項の通知は、審査申出人に対しては前項の決定書の正本をもつて、市長に対してはその副本をもつて、これをしなければならない。

第5節 口頭審理の秩序維持

(議事運営に係る制限)

第22条 審査長は、口頭審理を行う場合において、議事を整理するために必要があると認めるときは、審査申出人その他関係者の発言及びその時間を制限し、又は審理の目的以外にわたると認める発言を禁止することができる。

(傍聴の許可)

第23条 公開による口頭審理を行う場合において傍聴しようとする者は、所定の傍聴届に氏名及び住所を記入し、委員会の許可を受けなければならない。

(傍聴人数の制限等)

第24条 委員会は、必要と認めたときは、傍聴人の員数を制限することができる。

第25条 議場にある者は、静粛を守り、私語、飲食その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(傍聴人の退場)

第26条 審査長は、第23条及び前条の規定に違反した者に対して退場を命ずることができる。

第6節 雑則

(文書の様式)

第27条 審査の申出に関する文書等の様式は委員会で定めるところによる。

2 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載した委員会の名称を記載し、その公印を押さなければならない。

3 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が記名押印しなければならない。

(書類の送達方法)

第28条 審査申出人、市長、固定資産評価員その他関係者に対する審査に関する書類の送達は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達による。

(資料及び記録の閲覧)

第29条 委員会は、審査の議事及び決定に関する記録について、審査申出人その他関係者から閲覧を求められた場合は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他特別な事情があるときを除き、その閲覧に供するものとする。

2 前項の閲覧は、委員会の指定する日時及び場所において行われなければならない。

(平成元年2月25日・昭和63年固資委告示第1号)

1 この規程は、平成元年3月1日から施行する。

2 小平市固定資産評価審査委員会規程(昭和26年固資委訓令第1号)は、廃止する。

(平成11年10月6日・平成11年固資委告示第1号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月29日・平成12年固資委告示第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日・平成15年固資委告示第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日・平成28年固資委告示第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

小平市固定資産評価審査委員会規程

昭和63年 固定資産評価審査委員会告示第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和63年 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成11年 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成12年 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成15年3月26日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成28年3月31日 固定資産評価審査委員会告示第1号