○小平市固定資産評価審査委員会公印規程
昭和54年
固資委訓令第2号
第1条 小平市固定資産評価審査委員会の公印は、この規程に定めるところによる。
第2条 公印の名称、書体、寸法、ひな形、及び用途は別表のとおりとする。
2 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合において、委員長があらかじめ指定する委員が委員長の職務を行うときは、委員長の公印を使用するものとする。
第3条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについては、小平市公印規則(昭和52年規則第15号)の例による。
附則(昭和54年10月3日・昭和54年固資委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年9月17日・昭和60年固資委訓令第1号)
この訓令は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成16年7月30日・平成16年固資委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表
名称 | 書体 | 寸法m/m | ひな形 | 用途 |
小平市固定資産評価審査委員会印 | てん書 | 方 21 | 委員会一般 | |
小平市固定資産評価審査委員会委員長印 | てん書 | 方 21 | 委員長名文書用及び辞令用 | |
小平市固定資産評価審査委員会割印 | てん書 | 長径 26 短径 13 | 一般文書割印用 | |
小平市固定資産評価審査委員会契印 | てん書 | 長径 30 短径 13 | 一般文書契印用 |