○小平市固定資産評価審査委員会公印規程

昭和54年

固資委訓令第2号

第1条 小平市固定資産評価審査委員会の公印は、この規程に定めるところによる。

第2条 公印の名称、書体、寸法、ひな形、及び用途は別表のとおりとする。

2 委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合において、委員長があらかじめ指定する委員が委員長の職務を行うときは、委員長の公印を使用するものとする。

第3条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについては、小平市公印規則(昭和52年規則第15号)の例による。

(昭和54年10月3日・昭和54年固資委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月17日・昭和60年固資委訓令第1号)

この訓令は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成16年7月30日・平成16年固資委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

名称

書体

寸法m/m

ひな形

用途

小平市固定資産評価審査委員会印

てん書

方 21

画像

委員会一般

小平市固定資産評価審査委員会委員長印

てん書

方 21

画像

委員長名文書用及び辞令用

小平市固定資産評価審査委員会割印

てん書

長径 26

短径 13

画像

一般文書割印用

小平市固定資産評価審査委員会契印

てん書

長径 30

短径 13

画像

一般文書契印用

小平市固定資産評価審査委員会公印規程

昭和54年 固定資産評価審査委員会訓令第2号

(平成16年7月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和54年 固定資産評価審査委員会訓令第2号
昭和60年 固定資産評価審査委員会訓令第1号
平成16年7月30日 固定資産評価審査委員会訓令第1号