○東京都十一市競輪事業組合規約
昭和41年4月7日
許可
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、東京都十一市競輪事業組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市)
第2条 この組合は、八王子市、武蔵野市、青梅市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市及び国分寺市(以下「関係市」という。)をもつて組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合は、自転車競技法(昭和23年法律第209号)の規定による自転車競走を行なうため、次の事務を共同処理する。
(1) 自転車競走の施行に関すること。
(2) 自転車競走に関する調査及び情報に関すること。
(3) 前各号に定めるもののほか、その共同処理を適当と認める事項に関すること。
(組合の事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、東京都調布市多摩川4丁目31番地1におく。
第2章 組合の議会
(議会の組織)
第5条 この組合に組合議会をおく。
2 組合議会議員(以下「議員」という。)の定数は22人とし、関係市からそれぞれ2人を選出する。
(議員の選挙)
第6条 議員は、関係市の議会においてその議会議員のうちから選挙する。
(議員の任期)
第7条 議員の任期は、2年とする。
2 議員がその資格の要件を有しなくなつたときは、その職を失う。
3 議員に欠員を生じたときは、その前任議員の属する市は、これを補充しなければならない。
(議長及び副議長)
第8条 組合議会に議長及び副議長それぞれ1人をおく。
2 議長及び副議長は、議員のうちから選挙する。
3 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。
4 議長に事故があるときは、副議長が議長の職務を行なう。
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織)
第9条 この組合に理事11人、管理者1人、副管理者3人及び監査委員2人をおく。
2 前項に定める者のほか、組合に事務局長、会計管理者その他必要な職員をおく。
(執行機関の選任及び任期等)
第10条 理事は、関係市の市長をもつてあてる。
2 理事は、理事会を構成し、必要に応じ管理者に対して報告を求め、または意見を述べることができる。
3 管理者及び副管理者は、理事会において互選する。
4 管理者及び副管理者の任期は、2年とする。
5 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるときは、管理者があらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。
6 監査委員は、議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を管理者が組合議会の同意を得て選任する。
7 監査委員の任期は、2年とする。ただし、議員である監査委員については議員の任期による。
8 前条第2項の職員は、管理者が任免する。
第4章 組合の経費
(経費の支弁)
第11条 この組合の必要経費は、組合の事業による収益及びその他の収入をもつて支弁する。
(利益配分の方法)
第12条 この組合の事業による収益は、組合の必要経費を控除し、毎年度組合議会の議決を経て配分する。
(欠損補てんの方法)
第13条 この組合の事業において欠損を生じたときは、組合議会の議決を経て関係市が負担する。
(必要な事項)
第14条 この規約の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定による東京都知事の許可のあつた日から施行する。
(経過措置)
2 規約第6条の規定にかかわらず、この組合設立当初の議会の議員については、関係市の議会の議長の通知する者をもつて議員とする。
附則(昭和42年4月8日)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による東京都知事の許可のあつた日から施行し、東京都四市競艇事業組合設立にかかる同法第284条第1項の規定による東京都知事の許可のあつた日から適用する。ただし、昭和42年度の適用に限り、なお従前の例による。
附則(昭和45年3月31日)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による東京都知事の許可のあつた日から施行し、昭和44年度から適用する。
附則(昭和48年3月30日)
1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による東京都知事の許可のあつた日から施行する。
2 昭和47年度については、別表1配分基準にかかわらず、八王子市、調布市及び町田市については、別表1配分基準により算出した額と改正前の配分基準により算出した額との差額の3分の1に相当する額(以下「加算額」という。)を別表1配分基準により算出した額に加算し、関係市(八王子市、調布市、町田市及び青梅市を除く。)については、加算額の総額を7で除して得た額を別表1配分基準により算出した額から控除して配分する。
附則(昭和48年3月30日)
1 この規約は、昭和48年3月31日から施行する。
2 東京都十一市競輪事業組合規約の一部を改正する規約(昭和48年3月30日東京都知事許可)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和52年3月28日)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による東京都知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和52年11月4日)
この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成4年5月27日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成5年3月30日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成19年4月1日)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。