○小平市福祉事務所設置条例
昭和57年
条例第20号
小平市福祉事務所設置条例(昭和37年条例第16号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、小平市に福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小平市福祉事務所
位置 小平市小川町2丁目1,333番地 小平市役所内
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか福祉事務所に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和57年12月6日・昭和57年条例第20号)
この条例は、昭和58年2月14日から施行する。
附則(平成12年3月28日・平成12年条例第2号)
この条例中第1条及び第7条の規定は公布の日から、その他の規定は平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月7日・平成12年条例第29号)抄
この条例は、公布の日から施行する。