○小平市社会福祉協力委員設置規程
昭和43年
訓令第7号
第1条 本市の社会福祉の増進を図るため、小平市社会福祉協力委員(以下「委員」という。)を置く。
第2条 委員は、福祉事務所と協力し、別に定める担当地区の社会調査等に従事する。
第3条 委員は、民生委員、身体障害者相談員及び知的障害者相談員を充て、市長が委嘱する。委員の任期は、民生委員及び当該相談員それぞれの任期とする。
第4条 委員の報酬及び費用弁償は、予算の定めるところにより支給する。
第5条 この規程の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和44年3月25日・昭和43年訓令第7号)
この訓令は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月24日・昭和46年訓令第9号)
この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和52年8月10日・昭和52年訓令第1号)
この訓令は、昭和52年12月1日から施行する。
附則(平成11年3月5日・平成11年訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。