○小平市立高齢者館条例施行規則
平成7年
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市立高齢者館条例(平成7年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続)
第2条 個人による利用の承認を受けようとする者は、利用に際し利用簿に必要な事項を記載しなければならない。
2 団体による利用の承認を受けようとする者は、小平市立高齢者館利用申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 前項の申込みは、利用日の属する月の前月の最初の開館日から受け付けるものとし、受付時間は、午前9時から午後5時までとする。
(利用者の義務)
第4条 高齢者館の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 設備、器具等の使用について係員の指示を受けること。
(2) 火災、盗難その他災害の防止に配慮すること。
(3) 危険物及び危険のおそれがあるものを持ち込まないこと。
(4) その他利用に当たって係員の指示に従うこと。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成7年9月28日・平成7年規則第26号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日・平成17年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年1月25日・平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。