○小平市立高齢者館条例施行規則

平成7年

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市立高齢者館条例(平成7年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 個人による利用の承認を受けようとする者は、利用に際し利用簿に必要な事項を記載しなければならない。

2 団体による利用の承認を受けようとする者は、小平市立高齢者館利用申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の申込みは、利用日の属する月の前月の最初の開館日から受け付けるものとし、受付時間は、午前9時から午後5時までとする。

4 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、同項の開館日前に第2項の申込みを受け付けることができる。

(団体利用の承認)

第3条 市長は、前条第2項の申込みについて利用を承認したときは、小平市立高齢者館利用承認書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(利用者の義務)

第4条 高齢者館の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 設備、器具等の使用について係員の指示を受けること。

(2) 火災、盗難その他災害の防止に配慮すること。

(3) 危険物及び危険のおそれがあるものを持ち込まないこと。

(4) その他利用に当たって係員の指示に従うこと。

(指定管理者に関する読替え)

第5条 条例第14条第1項の規定により高齢者館の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第2条第2項及び第3条の規定の適用についてはこれらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第1号及び別記様式第2号の規定の適用についてはこれらの規定中「小平市長」とあるのは「小平市指定管理者」とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成7年9月28日・平成7年規則第26号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成17年6月30日・平成17年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年1月25日・平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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小平市立高齢者館条例施行規則

平成7年 規則第26号

(平成20年4月1日施行)