○小平市高齢者交流室条例
平成12年
条例第43号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者交流室(以下「交流室」という。)を設置することにより、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 交流室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小平市高齢者交流室
位置 小平市仲町310番地
(事業)
第3条 交流室は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 生きがい活動に関すること。
(2) 児童との交流に関すること。
(3) 介護予防に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事業
(休館日)
第4条 交流室の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(開館時間)
第5条 交流室の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 医療的介護を常時必要とする者
(2) 感染症を有する者
(利用の手続)
第7条 交流室を利用しようとする者は、市長に届け出なければならない。
(損害賠償の義務)
第8条 交流室の利用者は、交流室の施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者)
第9条 市長は、交流室の管理に関する業務のうち次に掲げるものについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(2) その他市長が定める業務
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年12月22日・平成12年条例第43号)
この条例は、平成13年2月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日・平成17年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 附則第4項の規定による改正前の小平市民文化会館条例(平成4年条例第23号)第15条の規定、附則第5項の規定による改正前の小平市立高齢者館条例(平成7年条例第28号)第14条の規定、附則第6項の規定による改正前の小平市高齢者交流室条例(平成12年条例第43号)第9条の規定、附則第7項の規定による改正前の小平市高齢者デイサービスセンター条例(平成13年条例第31号)第5条の規定及び附則第9項の規定による改正前の小平市立障害者福祉施設条例(平成10年条例第25号)第10条の規定は、平成18年9月1日(同日前に第6条の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なおその効力を有する。