○小平市介護保険条例

平成12年

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき小平市(以下「市」という。)が行う介護保険の実施について必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 前条の介護保険の実施については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(介護認定審査会の委員の定数等)

第3条 小平市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、45人以内とする。

2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第6条第1項の条例で定める期間は、3年とする。

3 前2項に定めるもののほか、認定審査会について必要な事項は、規則で定める。

(法第78条の2第1項の条例で定める数)

第3条の2 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29以下の数とする。

(法第78条の2第4項第1号の条例で定める者)

第3条の3 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(法第79条第2項第1号の条例で定める者)

第3条の4 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(法第115条の12第2項第1号の条例で定める者)

第3条の5 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(法第115条の22第2項第1号の条例で定める者)

第3条の6 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(法第115条の46第5項の条例で定める基準)

第3条の7 法第115条の46第5項の条例で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 一の地域包括支援センターに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次に掲げる当該地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数の区分に応じ、次に定めるとおりとする。

 おおむね6,000人未満 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める員数

(ア) 保健師その他これに準ずる者 1人

(イ) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(ウ) 主任介護支援専門員(介護支援専門員であって、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了したもの(当該研修を修了した日(以下この(ウ)において「修了日」という。)から起算して5年を経過した者にあっては、修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。)をいう。)その他これに準ずる者 1人

 おおむね6,000人以上 に定める職員の員数に地理的条件その他の条件を勘案して市長が必要と認める数を加えた員数

(2) 前号の規定にかかわらず、地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人未満の場合であって、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則第140条の66第1号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。第4号において同じ。)が認めたときは、当該地域包括支援センターにおいてその職務に従事する職員の員数は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、同表の右欄に定めるところによることができる。

担当する区域における第1号被保険者の数

職員の員数

おおむね1,000人未満

前号ア(ア)から(ウ)までに掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

前号ア(ア)から(ウ)までに掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の前号ア(ア)に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同号ア(イ)又は(ウ)に掲げる者のいずれか1人

(3) 地域包括支援センターは、第1号に掲げる職員が連携して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

(4) 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(保険料率)

第4条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 令第39条第1項第1号に掲げる者 31,100円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 44,400円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 48,500円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 66,700円

(4)の2 令第39条第1項第5号に掲げる者 74,100円

(5) 次のいずれかに該当する者 81,500円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。以下この項において同じ。)が120万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)次号イ第7号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(6) 次のいずれかに該当する者 92,700円

 合計所得金額が120万円以上210万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 111,200円

 合計所得金額が210万円以上320万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 121,600円

 合計所得金額が320万円以上420万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)次号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 133,100円

 合計所得金額が420万円以上520万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)次号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 144,600円

 合計所得金額が520万円以上620万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)次号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 156,100円

 合計所得金額が620万円以上720万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)次号イ第13号イ第14号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 167,600円

 合計所得金額が720万円以上800万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)次号イ第14号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(13) 次のいずれかに該当する者 179,000円

 合計所得金額が800万円以上900万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)次号イ第15号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(14) 次のいずれかに該当する者 190,500円

 合計所得金額が900万円以上1,000万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)次号イ又は第16号イに該当する者を除く。)

(15) 次のいずれかに該当する者 202,000円

 合計所得金額が1,000万円以上1,200万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(16) 次のいずれかに該当する者 213,500円

 合計所得金額が1,200万円以上1,500万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(17) 前各号のいずれにも該当しない者 225,000円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、18,500円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「18,500円」とあるのは、「29,600円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「18,500円」とあるのは、「48,200円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第5条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月25日まで

第7期 1月1日から同月31日まで

第8期 2月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、第1号被保険者又は連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により当該第1号被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 市長は、次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを第1号被保険者又は連帯納付義務者(以下これらの者を「納付義務者」という。)に通知しなければならない。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の保険料の額)

第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ又は第13号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第13号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第7条 市長は、保険料の額を決定したときは、速やかにこれを納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも同様とする。

(延滞金)

第8条 納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合において、当該納付金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第9条 市長は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合において、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認めるときは、当該納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期間を限って徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、その住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 主たる生計維持者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 主たる生計維持者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 主たる生計維持者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第10条 市長は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、当該納付義務者に係る保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又は主たる生計維持者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、その住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 主たる生計維持者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 主たる生計維持者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 主たる生計維持者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める基準に該当するとき。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、減免を受けようとする月の末日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所

(2) 納期限又は保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付(法第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。)の支払に係る月及び保険料の額

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告等)

第11条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(小平市行政手続条例の適用除外)

第12条 小平市行政手続条例(平成8年条例第14号)第3条又は第4条に定めるもののほか、この条例に基づく保険料に係る処分その他公権力の行使に当たる行為については、小平市行政手続条例第2章及び第3章の規定は、適用しない。

2 小平市行政手続条例第3条第4条又は第34条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第1項第9号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第34条第3項及び第35条の規定は、適用しない。

(罰則)

第13条 市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第14条 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。

第15条 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命じられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第16条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第17条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納入告知書に指定すべき納期限は、当該納入告知書を発した日から起算して10日以上を経過した日とする。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平成12年3月28日・平成12年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度の保険料率)

第2条 平成12年度における保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,500円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,700円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 9,000円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 11,200円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 13,500円

2 平成13年度における保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 13,500円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 20,200円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 27,000円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 33,700円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 40,500円

(平成12年度及び平成13年度の普通徴収に係る納期)

第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第5条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月31日まで

第2期 11月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 1月1日から同月31日まで

第5期 2月1日から同月末日まで

2 平成12年度において第5条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる」と読み替えるものとする。

3 平成13年度においては、第4期から第8期の納期に納付すべき保険料の額は、第1期から第3期の納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とするものとする。

(平成12年度及び平成13年度の賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の保険料の額)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては次に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に平成13年4月から平成13年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。以下同じ。)、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(延滞金の割合の特例)

第6条 当分の間、第8条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)

第7条 介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、同年4月1日から行うものとする。ただし、同日前であっても介護予防及び生活支援の体制整備ができた場合は、同日前から行うものとする。

(平成29年度における保険料率の特例)

第8条 平成29年度における保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 令附則第20条第1項第1号に掲げる者 27,500円

(2) 令附則第20条第1項第2号に掲げる者 39,700円

(3) 令附則第20条第1項第3号に掲げる者 42,800円

(4) 令附則第20条第1項第4号に掲げる者 55,000円

(5) 令附則第20条第1項第5号に掲げる者 61,200円

(6) 次のいずれかに該当する者 67,300円

 平成28年の合計所得金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令附則第19条第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下この項において同じ。)が120万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)、次号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 76,500円

 平成28年の合計所得金額が120万円以上190万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)、次号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 91,800円

 平成28年の合計所得金額が190万円以上290万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)、次号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 100,300円

 平成28年の合計所得金額が290万円以上400万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)、次号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 108,900円

 平成28年の合計所得金額が400万円以上500万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)、次号イ、第12号イ、第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 117,500円

 平成28年の合計所得金額が500万円以上600万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)、次号イ、第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 126,000円

 平成28年の合計所得金額が600万円以上700万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)、次号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(13) 次のいずれかに該当する者 134,600円

 平成28年の合計所得金額が700万円以上800万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(14) 次のいずれかに該当する者 143,200円

 平成28年の合計所得金額が800万円以上900万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(15) 前各号のいずれにも該当しない者 151,700円

2 所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る前項第1号に該当する者の平成29年度の保険料率は、同号の規定にかかわらず、24,400円とする。

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第9条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第4条第1項(第5号ア、第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア、第14号ア、第15号ア及び第16号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第5号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは「令和3年」と、「令和3年度」とあるのは「令和4年度」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは「令和4年」と、「令和3年度」とあるのは「令和5年度」と読み替えるものとする。

(平成15年3月26日・平成15年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小平市介護保険条例第4条の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月28日・平成18年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の小平市介護保険条例第4条の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度の保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、同項第1号に該当するもの 29,600円

(2) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第2号に該当するもの 29,600円

(3) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第3号に該当するもの 37,000円

(4) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受ける者(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの 33,300円

(5) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第2号に該当するもの 33,300円

(6) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第3号に該当するもの 40,700円

(7) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第4号に該当するもの 48,100円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第1号に該当するもの 37,000円

(2) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第2号に該当するもの 37,000円

(3) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第3号に該当するもの 40,700円

(4) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受ける者(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの 44,400円

(5) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第2号に該当するもの 44,400円

(6) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第3号に該当するもの 48,100円

(7) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第4号に該当するもの 51,800円

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第1号に該当するもの 37,000円

(2) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第2号に該当するもの 37,000円

(3) 第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第3号に該当するもの 40,700円

(4) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1項第1号に該当するもの 44,400円

(5) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第2号に該当するもの 44,400円

(6) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第3号に該当するもの 48,100円

(7) 第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同項第4号に該当するもの 51,800円

(平成20年3月28日・平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日・平成21年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小平市介護保険条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までの各年度の保険料率の特例)

3 介護保険法施行令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率は、新条例第4条の規定にかかわらず、38,800円とする。この場合において、新条例第6条第3項の規定の適用については、同項中「又は第6号ロ」とあるのは「若しくは第6号ロ又は令附則第11条第2項(同条第3項又は第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、「いずれか」とあるのは「いずれか又は令附則第11条第2項」とする。

(平成24年3月30日・平成24年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小平市介護保険条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までの各年度の保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率は、新条例第4条の規定にかかわらず、36,600円とする。この場合において、新条例第6条第3項の規定の適用については、同項中「又は第6号ロ」とあるのは「若しくは第6号ロ又は令附則第16条第2項(同条第3項又は第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、「いずれか」とあるのは「いずれか又は令附則第16条第2項」とする。

4 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率は、新条例第4条の規定にかかわらず、50,700円とする。この場合において、新条例第6条第3項の規定の適用については、同項中「又は第6号ロ」とあるのは「若しくは第6号ロ又は令附則第17条第2項(同条第3項又は第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、「いずれか」とあるのは「いずれか又は令附則第17条第2項」とする。

(平成25年3月29日・平成25年条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日・平成25年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第6条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年12月25日・平成26年条例第26号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日・平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日・平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第4条に1項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第47号で公布の日〔平成27年5月20日〕から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の第4条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年7月1日・平成27年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年10月3日・平成28年条例第18号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第3条の6(見出しを含む。)の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日・平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日・平成30年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第3条の6第1号ア(ウ)の改正規定並びに次項から附則第6項まで及び附則第8項の規定は、公布の日から施行する。

(主任介護支援専門員に関する経過措置)

2 平成26年度までに主任介護支援専門員研修(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修をいう。以下この項において同じ。)を修了した者(以下「平成26年度以前修了者」という。)については、平成31年3月31日(平成24年度から平成26年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者にあっては、令和2年3月31日)までの間は、この条例による改正後の小平市介護保険条例(以下「新条例」という。)第3条の7第1号ア(ウ)に規定する日までの間に主任介護支援専門員更新研修(介護保険法施行規則第140条の68第1項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修をいう。以下同じ。)を修了しているものとみなす。

3 前項の規定により新条例第3条の7第1号ア(ウ)に規定する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了しているものとみなされた者に係る最初の主任介護支援専門員更新研修(同号ア(ウ)の規定により、同号ア(ウ)に規定する修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に受ける主任介護支援専門員更新研修のうち最初のものをいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の主任介護支援専門員更新研修については、同号ア(ウ)に規定する修了日は、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日とする。

4 前項の規定は、平成26年度以前修了者が、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了しないことにより、新条例第3条の7第1号ア(ウ)に規定する主任介護支援専門員に該当しないこととなった場合には、適用しない。

5 前3項の規定にかかわらず、平成26年度以前修了者が、附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日前に主任介護支援専門員更新研修を修了している場合は、なお従前の例による。

6 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日から平成30年3月31日までの間における附則第2項から第4項までの規定の適用については、これらの規定中「第3条の7第1号ア(ウ)」とあるのは、「第3条の6第1号ア(ウ)」とする。

(保険料に関する経過措置)

7 新条例第4条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(小平市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正)

8 小平市介護保険条例の一部を改正する条例(平成28年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年7月2日・令和元年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の小平市介護保険条例(次項において「新条例」という。)第4条及び次項の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第4条の規定は、令和元年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月30日・令和2年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小平市介護保険条例(次項において「新条例」という。)第4条第2項から第4項まで及び次項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第4条第2項から第4項までの規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年12月25日・令和2年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第6条の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月31日・令和3年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第4条及び附則第9条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度までの保険料については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日・令和6年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第4条の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

小平市介護保険条例

平成12年 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年 条例第13号
平成15年3月26日 条例第6号
平成18年3月28日 条例第10号
平成20年3月28日 条例第5号
平成21年3月25日 条例第8号
平成24年3月30日 条例第2号
平成25年3月29日 条例第7号
平成25年9月30日 条例第26号
平成26年12月25日 条例第26号
平成27年3月26日 条例第3号
平成27年3月26日 条例第4号
平成27年7月1日 条例第17号
平成28年10月3日 条例第18号
平成29年3月29日 条例第4号
平成30年3月28日 条例第5号
令和元年7月2日 条例第5号
令和2年6月30日 条例第11号
令和2年12月25日 条例第24号
令和3年3月31日 条例第4号
令和6年3月29日 条例第7号