○小平市国民健康保険高額療養費資金の貸付けに関する条例

昭和52年

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、小平市の国民健康保険の被保険者(以下この条及び第3条において「被保険者」という。)が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第1項の高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給対象となる療養を受け、その高額な療養費の支払のため一時的に生活が困窮の状態となつている場合に、当該療養費の一部に充てるための資金(以下「貸付金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の療養を確保し、もつて当該被保険者の属する世帯の生活の安定を図ることを目的とする。

第2条 削除

(対象者)

第3条 貸付金の貸付けを受けることのできる者は、高額療養費の支給対象となる療養を受けた被保険者の属する世帯の世帯主とする。

(貸付金の額等)

第4条 貸付金の額は、高額療養費支給見込額の範囲内とする。

2 貸付金は無利子とする。

第5条 削除

(申請及び決定)

第6条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、速やかに貸付けの可否を決定し、その旨を申請者に通知する。

(貸付けの条件)

第7条 前条第2項の規定により貸付けの決定を受けた申請者は、当該申請者に給付されるべき高額療養費の受領を市長に委任しなければならない。

(償還)

第8条 貸付金の償還は、前条の規定に基づき貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に係る貸付金の額に相当する額の高額療養費を充てることにより行う。ただし、当該高額療養費の額が当該貸付金の額に満たない場合は、この限りでない。

(返還)

第9条 市長は、借受人が次の各号の一に該当すると認めるときは、貸付けの決定を取り消すとともに、既に貸し付けした貸付金の全額を直ちに返還させることができる。

(1) 偽り又は不正な行為により貸付けを受けたとき。

(2) 貸付金を目的以外に使用したとき。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年3月29日・昭和52年条例第25号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行し、同日以後の療養に伴う高額療養費の給付に係るものから適用する。

(平成29年3月29日・平成29年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日・平成29年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の小平市高額療養費資金の貸付けに関する条例第6条第1項の規定により申請されている貸付金については、なお従前の例による。

小平市国民健康保険高額療養費資金の貸付けに関する条例

昭和52年 条例第25号

(平成29年4月1日施行)