○小平市乳幼児の医療費の助成に関する条例
平成5年
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、乳幼児を養育している者に対し、乳幼児に係る医療費の一部を助成することにより、乳幼児の保健の向上と健やかな育成を図り、もって子育ての支援に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「乳幼児」とは、6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「乳幼児を養育している者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 乳幼児を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
(2) 父母に監護されず、又はこれと生計を同じくしない乳幼児を監護し、かつ、その生計を維持する者
3 前項第1号の場合において、父及び母がともに当該父及び母の子である乳幼児を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該乳幼児は、当該父又は母のうちいずれか当該乳幼児の生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
4 この条例にいう「父」には、母が乳幼児を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。
(対象者)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、小平市の区域内に住所を有する乳幼児を養育している者であって、その者が養育する乳幼児の疾病又は負傷について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)の規定により医療に関する給付が行われるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 規則で定める施設に入所している者
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている者
(他の制度による助成との調整)
第3条の2 心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和49年東京都条例第20号)又は小平市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(平成元年条例第17号)により医療費の助成を受けている者は、この条例による助成を受けることができない。
第4条 削除
(医療証の交付)
第5条 医療費の助成を受けようとする者は、養育する乳幼児について、市長に申請し、規則で定めるところにより、この条例による助成を受ける資格を証する医療証の交付を受けなければならない。
(助成の範囲)
第6条 市は、乳幼児の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法によって算定された額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)を超える額を除く。)のうち、当該法令の規定によって乳幼児に係る国民健康保険法による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額(病院又は診療所への入院及びその療養と併せて食事の提供たる療養(以下「入院時食事療養」という。)を受けた場合については、当該法令の規定により負担すべき入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額に相当する額(以下単に「食事療養標準負担額」という。)を除く。)を助成する。
2 前項の助成は、他の法令によって医療に関する給付を受けることができるときは、その給付の限度において行わない。
(医療費の助成)
第7条 医療費の助成は、医療証の交付を受けた対象者が医療証を提示して診療、薬剤の支給又は手当(以下「診療等」という。)を受けた場合に、前条の規定により助成する額を当該診療等を行った病院、診療所若しくは薬局又はその他の者に市が支払うことによって行う。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、対象者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。
(届出義務)
第8条 対象者は、第5条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、規則で定めるところにより、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
2 対象者は、現況について規則で定めるところにより毎年現況届を市長に提出しなければならない。ただし、市長が対象者の現況を当該対象者の同意に基づき公簿等により確認することができるときは、この限りでない。
3 対象者は、医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において当該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、規則で定めるところにより、遅滞なく市長に届け出なければならない。ただし、同一の事由について、対象者が既に届け出ている場合は、この限りでない。
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 対象者は、この条例による医療費の助成を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償の請求権の譲渡)
第9条の2 対象者は、医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において当該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは、規則で定めるところにより、その助成の額の限度において、対象者が当該助成事由に係る第三者に対して有する損害賠償の請求権を市に譲渡するものとする。
2 対象者は、前項の規定により第三者に対して有する損害賠償の請求権を譲渡した場合は、規則で定めるところにより、当該第三者にその旨を遅滞なく通知しなければならない。
(1) 偽りその他不正の行為によって、医療費の助成を受けたとき。
(3) 前条第1項の規定に違反して、損害賠償の請求権を譲渡しなかったとき。
(4) 前条第2項の規定に違反して、損害賠償の請求権を譲渡した旨の通知を行わなかったとき。
2 医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において、対象者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市長は、その額の限度において、医療費の助成を行わず、又は助成した医療費を返還させることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年9月27日・平成5年条例第19号)
この条例は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成10年6月30日・平成10年条例第15号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成12年9月7日・平成12年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小平市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、平成12年10月1日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月1日・平成12年条例第39号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年2月27日・平成13年条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月27日・平成13年条例第18号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年9月27日・平成14年条例第15号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日・平成17年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中小平市乳幼児の医療費の助成に関する条例第4条第3項の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小平市乳幼児の医療費の助成に関する条例第4条第3項の規定は、平成17年4月1日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成17年12月22日・平成17年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小平市乳幼児の医療費の助成に関する条例第4条第3項の規定は、平成18年4月1日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月29日・平成19年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年4月1日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月29日・平成19年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月11日・平成21年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月29日・平成23年条例第16号)抄
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日・平成26年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(小平市乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の小平市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月1日・平成29年条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。