○小平市児童育成手当条例施行規則

昭和46年

規則第14号

(障害の状態)

第1条 小平市児童育成手当条例(昭和44年条例第19号。以下「条例」という。)第4条第1項第1号に規定する規則で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。

(父母が婚姻を解消したと同様の状態にある18歳に達した日の属する年度の末日以前の児童)

第2条 条例第4条第1項第1号に規定する「これと同様の状態にある18歳に達した日の属する年度の末日以前の児童」とは、次の各号のいずれかに該当する児童であつて、18歳に達した日の属する年度の末日以前のものをいう。

(1) (母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)若しくは母の生死が明らかでないか又は父若しくは母が引き続いて1年以上遺棄している児童

(2) 父が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項若しくは第10条の2の規定による命令(母の申立てにより発せられたものに限る。)を受け、又は母が同項若しくは同条の規定による命令(父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童

(3) 父又は母が法令により引き続いて1年以上拘禁されている児童

(4) 母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで懐胎した児童

(5) その他市長が前各号のいずれかに準ずると認めた児童

(所得の額)

第3条 条例第4条第2項第1号に規定する規則で定める額は、同号に規定する扶養親族等及び児童がないときは360万4,000円とし、扶養親族等又は児童の数が1人のときは398万4,000円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族(以下「老人扶養親族等」という。)である場合にあつては408万4,000円、当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。この条において同じ。)である場合にあつては423万4,000円)とし、扶養親族等又は児童の数が2人以上のときは398万4,000円に当該扶養親族等又は児童のうち1人を除いた扶養親族等又は児童1人につき38万円を加算して得た額(同法に規定する老人扶養親族等があるときは当該老人扶養親族等1人につき10万円を、同法に規定する特定扶養親族又は控除対象親族があるときは当該特定扶養親族又は控除対象親族1人につき25万円をその額に加算して得た額)とする。

(所得の範囲)

第4条 条例第4条第2項第1号に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

(所得の額の計算方法)

第5条 条例第4条第2項第1号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項の総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)並びに地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第7項(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額及び同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から8万円を控除した額とする。

2 前項に規定する市町村民税につき、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める額を同項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 地方税法第314条の2第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

(2) 地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となつた障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)

(3) 地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者 27万円

(4) 地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者 35万円

(5) 地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円

(施設)

第6条 条例第4条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設(保護者と共に入所する施設及び通所により利用する施設を除く。)とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設

(3) 前2号に掲げるもののほか、監護又は授護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設

(受給資格の認定の申請)

第7条 条例第6条の規定による受給資格及び手当額についての認定の申請は、児童育成手当認定申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 児童育成手当(以下「手当」という。)の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)の扶養(監護し、かつ、その生計を主として維持することをいう。以下同じ。)する条例第4条第1項に規定する支給要件児童(以下「支給要件児童」という。)が小平市の区域内に住所を有しないときは、当該支給要件児童の属する世帯の全員の住民票の写し

(2) 受給資格者が同居しないで支給要件児童を扶養しているときは、当該事実を明らかにすることができる書類

(3) 受給資格者が父母に扶養されない支給要件児童を扶養しているときは、当該事実を明らかにすることができる書類及び当該支給要件児童(条例第4条第1項第1号に規定する支給要件児童に限る。)の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本

(4) 受給資格者の扶養する支給要件児童が条例第4条第1項第1号に規定する支給要件児童であるときは、当該受給資格者及び当該支給要件児童の戸籍の謄本又は抄本

(5) 受給資格者の扶養する支給要件児童の父又は母が別表に定める程度の障害の状態にあることによつて申請する場合には、当該事実を明らかにすることができる書類

(6) 受給資格者の扶養する支給要件児童の父母が事実上の婚姻関係を解消したこと及び当該支給要件児童が第2条各号のいずれかに該当することによつて申請する場合には、それぞれ当該事実を明らかにすることができる書類

(7) 受給資格者の扶養する支給要件児童が条例別表に定める程度の障害の状態にあることによつて申請する場合には、当該事実を明らかにすることができる書類

(8) 受給資格者が、その年(1月から5月までの月分の手当については、前年とする。)の1月1日において、小平市の区域内に住所を有しなかつたときは、当該受給資格者の前年(1月から5月までの月分の手当については、前々年とする。)の次の事項についての当該区市町村長の証明書

 所得の額

 条例第4条第2項に規定する扶養親族等の有無及び数

 第3条に規定する同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数

(9) 受給資格者が、前年(1月から5月までの月分の手当については、前前年とする。)の12月31日において、所得税法に規定する扶養親族でない児童の生計を維持したときは、当該事実を明らかにすることができる書類

(10) その他市長が必要と認める書類

(認定及び却下の通知)

第8条 市長は、条例第6条の規定に基づき、受給資格及び手当額の認定をしたときは、児童育成手当認定通知書(別記様式第2号)により、当該受給資格者に通知する。

2 市長は、受給資格の認定の申請をした者について、受給資格がないと認めたときは、児童育成手当認定申請却下通知書(別記様式第3号)により、当該申請をした者に通知する。

(支払期月の特例)

第9条 条例第7条第3項ただし書に規定する「特別な事情」とは、次の各号の一に該当する場合をいう。

(1) 受給資格が消滅したとき

(2) 支払期月が経過した後において支払うとき

(3) 前各号に規定するもののほか、災害、疾病その他で市長が特に必要と認める事由があるとき

(手当額の改定)

第10条 条例第8条第1項に規定する手当額の改定の申請は、児童育成手当額改定申請書(別記様式第4号)に、新たな支給要件児童に係る次の各号に掲げる書類を添えて、行わなければならない。

(1) 新たな支給要件児童が小平市の区域内に住所を有しないときは、当該新たな支給要件児童の属する世帯の全員の住民票の写し

(2) 新たな支給要件児童が条例第4条第1項第1号に規定する支給要件児童であるときは、戸籍の抄本

(3) 第7条第2号第3号又は第7号に該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる書類

(4) 第7条第5号又は第6号に該当する場合であつて、新たな支給要件児童の父又は母とその他の支給要件児童の父又は母が同じでないとき(当該新たな支給要件児童が第2条第4号に該当する場合は、同じであるときを含む。)には、それぞれ当該各号に掲げる書類

2 市長は、手当額の改定の認定をしたときは、児童育成手当額改定通知書(別記様式第5号)により、当該申請をした者に通知する。

3 市長は、手当額の改定の申請があつた場合において、改定すべき事由がないと認めたときは、児童育成手当額改定申請却下通知書(別記様式第6号)により当該申請をした者に通知する。

(支払の停止)

第11条 市長は、手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)第13条第14条又は第15条に規定する届出を怠つたことにより、当該受給者の手当の支給を受ける権利の有無が明らかでないときは、手当の支給を受ける権利のあることが明らかになるまで、手当を支払わないことができる。

(手当の返還請求)

第12条 市長は、条例第11条の規定による手当の返還、又は第16条の規定による受給資格の消滅若しくは手当額の減額をした者に対して支払うべきでない手当を支払つた場合における当該手当の返還の請求は、児童育成手当返還請求書(別記様式第7号)により行うものとする。

(現況の届出)

第13条 受給者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、児童育成手当現況届(別記様式第7号の2)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 受給者の扶養する支給要件児童が小平市の区域内に住所を有しないときは、当該支給要件児童の属する世帯の全員の住民票の写し

(2) 受給者が同居しないで支給要件児童を扶養しているときは、当該事実を明らかにすることができる書類

(3) 受給者が父母に扶養されない支給要件児童を扶養しているときは、当該事実を明らかにすることができる書類

(4) 受給者が第2条第1号第3号及び第5号のいずれかに該当する児童を扶養しているときは、それぞれ当該事実を明らかにすることができる書類

(5) 第7条第8号又は第9号に該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(受給事由消滅等の届出)

第14条 受給者は、小平市の区域内に住所を有しなくなつたときその他手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに児童育成手当受給事由消滅届(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 受給者は、支給要件児童の数が減少したときその他手当額を減額されるべき事由が生じたときは、速やかに児童育成手当額改定届(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(氏名変更等の届出)

第15条 受給者は、氏名を変更したとき、又は受給者の扶養する支給要件児童のうちに氏名を変更した者があるときは、速やかに児童育成手当受給者等氏名変更届(別記様式第10号)に当該氏名を変更した者の戸籍の抄本を添えて、市長に提出しなければならない。

2 受給者は、小平市の区域内において住所を変更したときは、速やかに児童育成手当受給者等住所変更届(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。この場合において、同居しないで支給要件児童を扶養することとなる場合には、第7条第2項に掲げる書類を添えなければならない。

3 受給者は、その扶養する支給要件児童のうちに住所を変更した者があるときは、速やかに児童育成手当受給者等住所変更届を市長に提出しなければならない。この場合において、同居しないで当該支給要件児童を扶養することとなる場合には、第7条第2項に掲げる書類を、変更後の住所が小平市の区域外となる場合には、当該支給要件児童の属することとなつた世帯の全員の住民票の写しをそれぞれ添えなければならない。

(受給資格消滅等の通知)

第16条 市長は、受給者が条例第4条に規定する支給要件に該当しなくなつたときは、児童育成手当受給資格消滅通知書(別記様式第12号)により当該受給者であつた者に通知する。ただし、受給者が死亡した場合においては、この限りでない。

2 市長は、受給者に手当額の減額をすべき事由が生じたときは、児童育成手当額改定通知書により、当該受給者に通知する。

(未支払の手当の請求)

第17条 条例第9条に規定する未支払の児童育成手当を受けようとする者は、未支払児童育成手当請求書(別記様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(添付書類の省略)

第18条 市長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えなければならない書類により証明すべき事由を公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2 この規則の規定により申請書又は届書に添えなければならない書類について、1通又は2通以上の書類を添えることにより関係事項のすべてを明らかにすることができるときは、その明らかにすることができる書類を添えることをもつて足りるものとする。

(台帳)

第19条 市長は、児童育成手当受給者台帳(別記様式第14号)を備え、第8条第1項の規定に基づいて、児童育成手当認定通知書を送付した者をこれに登載する。

(昭和46年11月15日・昭和46年規則第14号)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。ただし、条例附則第4項の規定に基づいてなされる手続きに関しては、公布の日から施行する。

(昭和49年11月21日・昭和49年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現にあるこの規則による改正前の小平市児童手当条例施行規則(昭和46年規則第14号)による様式については当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

(昭和53年6月23日・昭和53年規則第5号)

この規則は、昭和53年6月1日から施行する。ただし、第4条に係る改正規定は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年5月28日・昭和54年規則第3号)

この規則は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和55年6月5日・昭和55年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。

(昭和56年8月12日・昭和56年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は昭和56年6月1日から適用する。

(昭和57年7月20日・昭和57年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和57年9月13日・昭和57年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

(昭和58年6月1日・昭和58年規則第3号)

この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和59年6月1日・昭和59年規則第6号)

この規則は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和60年6月1日・昭和60年規則第3号)

この規則は、昭和60年6月1日から施行する。

(昭和61年5月30日・昭和61年規則第4号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和62年5月19日・昭和62年規則第12号)

この規則は、昭和62年6月1日から施行する。

(昭和63年5月31日・昭和63年規則第3号)

この規則は、昭和63年6月1日から施行する。

(平成元年5月29日・平成元年規則第3号)

この規則は、平成元年6月1日から施行する。

(平成元年11月29日・平成元年規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。

(平成2年6月18日・平成2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

(平成3年12月25日・平成3年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。

(平成4年5月13日・平成4年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年6月20日・平成4年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年6月1日から適用する。

(平成5年6月7日・平成5年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年6月1日から適用する。

(平成6年3月29日・平成6年規則第19号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の小平市児童育成手当条例施行規則第5条の規定は、平成6年6月以後の月分の児童育成手当に係る所得の額の計算方法から適用し、平成6年5月以前の月分の児童育成手当に係る所得の額の計算方法については、なお従前の例による。

(平成7年6月22日・平成7年規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の小平市児童育成手当条例施行規則の規定は、平成6年6月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成7年6月29日・平成7年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小平市児童育成手当条例施行規則の規定は、平成7年6月1日から適用する。

(平成8年6月5日・平成8年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年6月1日から適用する。

(平成9年5月30日・平成9年規則第21号)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(平成10年3月27日・平成10年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小平市児童育成手当条例施行規則第2条第1号及び第3号、第3条、第4条、第5条第1項中「第2項」の次に「第1号」を加える部分、第6条から第8条まで、第10条から第15条まで、第16条第1項、第17条、第18条第2項及び第19条の規定並びに別記様式は、平成10年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成10年6月30日・平成10年規則第33号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年3月5日・平成11年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年5月28日・平成11年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成12年5月31日・平成12年規則第36号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成13年5月30日・平成13年規則第21号)

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成14年5月22日・平成14年規則第28号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成14年5月30日・平成14年規則第30号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成15年6月3日・平成15年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日・平成17年規則第46号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年5月30日・平成18年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条及び別記様式第1号の改正規定は平成18年6月1日から、第6条の改正規定は同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小平市児童育成手当条例施行規則第5条第2項の規定は、平成18年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同年5月以前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日・平成19年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小平市児童育成手当条例施行規則第5条第1項の規定は、平成19年6月以後の月分の児童育成手当の支給から適用し、同月前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日・平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年5月31日・平成24年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第3条の規定は、平成24年6月以後の月分の児童育成手当の支給から適用し、同月前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。

(平成24年7月6日・平成24年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成24年8月22日・平成24年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号及び別記様式第4号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成25年3月29日・平成25年規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第6条第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日・平成25年規則第41号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成27年12月28日・平成27年規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号及び別記様式第4号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月25日・平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日・平成29年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1号の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第5条第1項の規定は、平成30年6月以後の月分の児童育成手当の支給から適用し、同月前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。

(平成29年12月11日・平成29年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号及び別記様式第7号の2による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年9月28日・平成30年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第5条、第7条第10号及び第13条第5号の規定は、平成30年6月以後の月分の児童育成手当の支給から適用し、同月前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。

(平成31年2月28日・平成31年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(小平市児童育成手当条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の小平市児童育成手当条例施行規則第3条及び第7条第8号の規定は、平成31年6月以後の月分の児童育成手当の支給について適用し、同月前の月分の児童育成手当の支給については、なお従前の例による。

(令和2年12月28日・令和2年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 第3条の規定による改正後の小平市児童育成手当条例施行規則及び第4条の規定による改正後の小平市心身障害児福祉手当支給条例施行規則の規定は、令和3年6月以後の月分の児童育成手当及び心身障害児福祉手当の支給について適用し、同月前の月分の児童育成手当及び心身障害児福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(令和3年5月17日・令和3年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の小平市児童育成手当条例施行規則第5条第1項及び第3条の規定による改正後の小平市心身障害児福祉手当支給条例施行規則第1条の3第1項の規定は、令和3年6月以後の月分の児童育成手当及び心身障害児福祉手当の支給について適用し、同月前の月分の児童育成手当及び心身障害児福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(令和6年4月15日・令和6年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

(1) 次に掲げる視覚障害

ア 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

イ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

(2) 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

(3) 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

(4) 両上肢の全ての指を欠くもの

(5) 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

(6) 両下肢の機能に著しい障害を有するもの

(7) 両下肢を足関節以上で欠くもの

(8) 体幹の機能に、すわつていることができない程度又は立ち上ることができない程度の障害を有するもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの

(10) 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの

(11) 傷病がなおらないで、身体の機能または精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであつて、市長が定めるもの

(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。

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小平市児童育成手当条例施行規則

昭和46年 規則第14号

(令和6年4月15日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和46年 規則第14号
昭和49年 規則第6号
昭和53年 規則第5号
昭和54年 規則第3号
昭和55年 規則第7号
昭和56年 規則第18号
昭和57年 規則第5号
昭和57年 規則第9号
昭和58年 規則第3号
昭和59年 規則第6号
昭和60年 規則第3号
昭和61年 規則第4号
昭和62年 規則第12号
昭和63年 規則第3号
平成元年 規則第3号
平成元年 規則第26号
平成2年 規則第2号
平成3年 規則第32号
平成4年 規則第19号
平成4年 規則第23号
平成5年 規則第17号
平成6年 規則第19号
平成7年 規則第16号
平成7年 規則第21号
平成8年 規則第18号
平成9年 規則第21号
平成10年 規則第25号
平成10年 規則第33号
平成11年 規則第10号
平成11年 規則第36号
平成12年 規則第36号
平成13年 規則第21号
平成14年5月22日 規則第28号
平成14年5月30日 規則第30号
平成15年6月3日 規則第24号
平成17年3月31日 規則第46号
平成18年5月30日 規則第30号
平成19年3月30日 規則第38号
平成24年3月30日 規則第8号
平成24年5月31日 規則第21号
平成24年7月6日 規則第29号
平成24年8月22日 規則第33号
平成25年3月29日 規則第19号
平成25年12月13日 規則第41号
平成27年12月28日 規則第72号
平成28年3月25日 規則第11号
平成29年3月29日 規則第10号
平成29年12月11日 規則第23号
平成30年9月28日 規則第35号
平成31年2月28日 規則第9号
令和2年12月28日 規則第29号
令和3年5月17日 規則第32号
令和6年4月15日 規則第43号