○小平市立学童クラブ条例
平成10年
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施するため小平市立学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称、位置及び定員)
第2条 学童クラブの名称、位置及び定員は、別表第1のとおりとする。
(入会資格)
第3条 学童クラブに入会できる児童は、次に掲げる要件を備えているものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 小平市の区域内に居住していること。
(2) 小学校の第1学年から第3学年(心身に障害を有する児童については、第6学年)までに就学していること。
(3) 保護者の労働、疾病その他の理由により、適切な監護を受けられないこと。
(1) 疾病その他の理由により、保育が困難な者
(2) 心身に重い障害のある者
(休日)
第4条 学童クラブの休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(2) 土曜日及び小平市立学校の管理運営に関する規則(昭和35年教委規則第24号)第4条第1項第2号エに規定する学校の休業日 午前8時30分から午後6時まで
(3) 小平市立学校の管理運営に関する規則第4条第1項第2号アからウまでに規定する学校の休業日(土曜日を除く。) 午前8時15分から午後6時まで
(2) 前号に掲げる学童クラブ以外の学童クラブであって、市長が必要と認めるもの
(1) 第1項第1号に定める日 午後6時から午後7時まで
(2) 第1項第2号に定める日 午前8時から午前8時30分まで及び午後6時から午後7時まで
(3) 第1項第3号に定める日 午前8時から午前8時15分まで及び午後6時から午後7時まで
(入会等の承認)
第6条 学童クラブに児童を入会させようとする保護者は、市長の承認を受けなければならない。
(入会の取消し)
第7条 市長は、入会した児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入会を取り消すことができる。
(1) 第3条第1項に規定する入会資格を欠いたとき。
(2) 第3条第2項の規定に該当したとき。
(3) その他市長が入会を不適当と認めたとき。
(学童クラブ費等)
第8条 学童クラブに入会している児童の保護者は、学童クラブ費として児童1人につき月額7,000円を指定された期限までに納入しなければならない。ただし、2人以上の児童が学童クラブに入会しているときの学童クラブ費は、1人を除いて児童1人につき月額の2分の1の額とする。
5 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(学童クラブ費の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第1項に定める学童クラブ費を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者)
第10条 市長は、学童クラブの管理に関する業務のうち次に掲げるものについて、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市長が指定するものをいう。次項において同じ。)に行わせることができる。
(1) 児童に対する適切な遊び及び生活の場の提供並びに児童の健全な育成を図る事業の実施に関する業務
(2) 学童クラブの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 第5条第3項各号に定める開設時間における学童クラブの利用の承認をすること。
(4) その他市長が定める業務
2 市長は、小平市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第15号)第11条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長が臨時に第5条第2項第1号に掲げる学童クラブの管理運営を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、別表第2に定める額を上限として市長が定める延長保育料を徴収する。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年12月24日・平成10年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第8条中「月額5,500円」とある学童クラブ費については、平成11年度分に限り「月額4,500円」とし、平成12年度分に限り「月額5,000円」とする。
附則(平成12年3月28日・平成12年条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月7日・平成12年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日・平成12年条例第44号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月27日・平成13年条例第19号)
この条例は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日・平成13年条例第32号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月24日・平成15年条例第25号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日・平成17年条例第26号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月7日・平成18年条例第27号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日・平成18年条例第39号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日・平成19年条例第21号)
この条例は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日・平成20年条例第23号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年7月2日・平成22年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の第6条第1項の規定による承認は、平成23年4月1日前においても行うことができる。
附則(平成23年11月29日・平成23年条例第16号)抄
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月10日・平成24年条例第17号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年6月27日・平成25年条例第16号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第4条第3号及び別表第1小平市立五小学童クラブの項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月1日・平成27年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の第6条第1項及び第3項の承認は、平成28年4月1日前においても行うことができる。
附則(平成28年7月1日・平成28年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の第6条第1項及び第3項の承認は、平成29年4月1日前においても行うことができる。
附則(平成29年6月30日・平成29年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の第6条第1項及び第3項の承認は、平成30年4月1日前においても行うことができる。
附則(平成30年6月29日・平成30年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の第6条第1項及び第3項の承認は、平成31年4月1日前においても行うことができる。
附則(平成30年12月21日・平成30年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第8条第1項の規定は、平成31年4月以後の月分の学童クラブ費について適用し、同年3月以前の月分の学童クラブ費については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月30日・令和2年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の第6条第1項及び第3項の承認は、令和3年4月1日前においても行うことができる。
附則(令和4年7月1日・令和4年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の第6条第1項及び第3項の承認は、令和5年4月1日前においても行うことができる。
附則(令和6年3月29日・令和6年条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | 定員 |
小平市立一小学童クラブ | 小平市小川町1丁目1,082番地 | 40人 |
小平市立二小学童クラブ第一 | 小平市仲町310番地 | 60人 |
小平市立二小学童クラブ第二 | 小平市仲町310番地 | 30人 |
小平市立三小学童クラブ第一 | 小平市回田町118番地 | 40人 |
小平市立三小学童クラブ第二 | 小平市回田町118番地 | 40人 |
小平市立四小学童クラブ第一 | 小平市学園西町1丁目34番1号 | 60人 |
小平市立四小学童クラブ第二 | 小平市学園西町1丁目34番1号 | 30人 |
小平市立五小学童クラブ第一 | 小平市花小金井6丁目24番1号 | 60人 |
小平市立五小学童クラブ第二 | 小平市花小金井6丁目24番1号 | 40人 |
小平市立五小学童クラブ第三 | 小平市花小金井6丁目24番1号 | 40人 |
小平市立六小学童クラブ第一 | 小平市小川東町3丁目1番2号 | 60人 |
小平市立六小学童クラブ第二 | 小平市小川東町3丁目1番2号 | 40人 |
小平市立七小学童クラブ第一 | 小平市大沼町1丁目22番1号 | 40人 |
小平市立七小学童クラブ第二 | 小平市大沼町1丁目22番1号 | 40人 |
小平市立七小学童クラブ第三 | 小平市大沼町1丁目22番1号 | 40人 |
小平市立八小学童クラブ第一 | 小平市鈴木町1丁目355番地 | 40人 |
小平市立八小学童クラブ第二 | 小平市鈴木町1丁目400番地の7 | 60人 |
小平市立八小学童クラブ第三 | 小平市鈴木町1丁目400番地の7 | 60人 |
小平市立九小学童クラブ第一 | 小平市鈴木町1丁目82番地 | 40人 |
小平市立九小学童クラブ第二 | 小平市鈴木町1丁目82番地 | 40人 |
小平市立十小学童クラブ第一 | 小平市上水本町4丁目4番1号 | 40人 |
小平市立十小学童クラブ第二 | 小平市上水本町4丁目4番1号 | 40人 |
小平市立十小学童クラブ第三 | 小平市上水本町4丁目1番13号 | 40人 |
小平市立十一小学童クラブ第一 | 小平市花小金井4丁目16番1号 | 60人 |
小平市立十一小学童クラブ第二 | 小平市花小金井4丁目16番1号 | 30人 |
小平市立十二小学童クラブ第一 | 小平市小川町1丁目464番地 | 40人 |
小平市立十二小学童クラブ第二 | 小平市小川町1丁目464番地 | 40人 |
小平市立十二小学童クラブ第三 | 小平市小川町1丁目464番地 | 40人 |
小平市立十三小学童クラブ第一 | 小平市小川西町1丁目22番1号 | 40人 |
小平市立十三小学童クラブ第二 | 小平市小川西町1丁目22番1号 | 40人 |
小平市立十四小学童クラブ第一 | 小平市仲町33番地 | 40人 |
小平市立十四小学童クラブ第二 | 小平市仲町33番地 | 40人 |
小平市立十五小学童クラブ第一 | 小平市小川町2丁目1,136番地 | 40人 |
小平市立十五小学童クラブ第二 | 小平市小川町2丁目1,136番地 | 30人 |
小平市立花小金井小学童クラブ第一 | 小平市花小金井1丁目35番1号 | 40人 |
小平市立花小金井小学童クラブ第二 | 小平市花小金井1丁目35番1号 | 40人 |
小平市立鈴木小学童クラブ | 小平市鈴木町1丁目450番地 | 40人 |
小平市立学園東小学童クラブ第一 | 小平市学園東町2丁目15番1号 | 40人 |
小平市立学園東小学童クラブ第二 | 小平市学園東町2丁目15番1号 | 40人 |
小平市立上宿小学童クラブ第一 | 小平市小川町1丁目327番地 | 40人 |
小平市立上宿小学童クラブ第二 | 小平市小川町1丁目327番地 | 60人 |
別表第2(第8条関係)
利用区分 | 金額 |
月を単位とする利用 | 3,000円 |
日を単位とする利用 | 1時間当たり800円 |