○小平市立障害者福祉施設条例

平成10年

条例第25号

(設置)

第1条 地域住民との連帯を深めながら、小平市における在宅の障害者及び障害児の社会参加と自立の促進等、障害者福祉の増進を図るため、小平市立障害者福祉施設(以下「福祉施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 小平市立たいよう福祉センター 小平市小川西町5丁目25番15号

(2) 小平市立あおぞら福祉センター 小平市鈴木町1丁目472番地

(事業)

第3条 福祉施設は、第1条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 障害福祉サービス事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービスのうち福祉施設に係る障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスに限り行う事業をいう。以下同じ。)

(2) 障害児通所支援事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援のうち規則で定めるもの(以下「障害児通所支援」という。)を行う事業をいう。以下同じ。)

(3) 地域生活支援事業(障害者総合支援法第77条第1項第3号に掲げる地域生活支援事業及び同条第3項に規定する地域生活支援事業のうち規則で定めるものを行う事業をいう。以下同じ。)

(4) 地域相談支援事業(障害者総合支援法第5条第18項に規定する地域相談支援(以下「地域相談支援」という。)を行う事業をいう。以下同じ。)

(5) 計画相談支援事業(障害者総合支援法第5条第18項に規定する計画相談支援(以下「計画相談支援」という。)を行う事業をいう。以下同じ。)

(6) 基本相談支援事業(障害者総合支援法第5条第19項に規定する基本相談支援を行う事業をいう。以下同じ。)

(7) 障害児相談支援事業(児童福祉法第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援(以下「障害児相談支援」という。)を行う事業をいう。以下同じ。)

(7)の2 児童(18歳未満の者をいう。)の発達支援に係る総合的及び専門的な相談(次条第7号の2において「発達支援相談」という。)に関すること。

(7)の3 障害児の保護者への支援に関すること。

(7)の4 障害児に係る研修及び啓発に関すること。

(8) 障害児の言語訓練及び指導に関すること。

(9) 緊急一時保護に関すること。

(10) 講座、講習会等の開催に関すること。

(11) 施設の利用供与に関すること。

(12) その他市長が必要と認める事業

(施設)

第4条 福祉施設には、次の施設を設ける。

(1) 障害福祉サービス事業の実施に必要な施設

(2) 障害児通所支援事業の実施に必要な施設

(3) 地域生活支援事業の実施に必要な施設

(4) 地域相談支援事業の実施に必要な施設

(5) 計画相談支援事業の実施に必要な施設

(6) 基本相談支援事業の実施に必要な施設

(7) 障害児相談支援事業の実施に必要な施設

(7)の2 発達支援相談に必要な施設

(7)の3 障害児の保護者への支援に必要な施設

(7)の4 障害児に係る研修及び啓発に必要な施設

(8) 障害児の言語訓練及び指導に必要な施設

(9) 緊急一時保護に必要な施設

(10) 会議室、和室及び浴室(小平市立たいよう福祉センターに限る。)

(11) 地域住民との交流施設「ふれあいルーム」(小平市立あおぞら福祉センターに限る。)

(12) その他市長が必要と認める施設

(休館日)

第5条 福祉施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、前条第1号から第3号まで及び第9号から第11号までの施設は、同項第1号及び第2号に規定する日(1月1日を除く。)にも利用することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第6条 福祉施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、第4条第10号及び第11号の施設は、午前9時から午後10時まで利用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の承認)

第7条 福祉施設を利用しようとする者は、規則の定めるところにより申請し、市長の承認を受けなければならない。

(利用の不承認)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、福祉施設の利用を承認しない。

(1) 営利を目的とするとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(承認の取消し)

第9条 第7条の承認を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その承認を取り消すことができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 市内に住所を有しなくなったとき。ただし、第4条第1号の施設の利用の承認を受けた者を除く。

(3) 利用の辞退の申出があったとき。

(4) 長期の入院等により利用ができなくなったとき。

(5) 伝染性の病気にかかったとき。

(6) 医療的介護が常時必要となったとき。

(7) 利用が困難になったと認められるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が利用を不適当と認めるとき。

(指定管理者)

第10条 市長は、福祉施設の管理に関する業務のうち次に掲げるものについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 第7条の規定により福祉施設の利用の承認をすること。

(3) 第9条の規定により利用の承認を取り消すこと。

(4) その他市長が定める業務

2 前項の規定により福祉施設の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第5条第3項第6条第2項及び第7条から第9条までの規定の適用については、第5条第3項及び第6条第2項中「市長が特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第7条から第9条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 第1項の規定により障害福祉サービス事業の実施に関する業務を指定管理者に行わせる場合において、市長は、当該指定管理者に当該障害福祉サービス事業に係るサービスに要した障害者総合支援法第29条第3項第1号の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(当該指定管理者が同条第4項の規定により小平市から当該サービスに係る介護給付費又は訓練等給付費の支払を受けた場合は、当該費用の額から当該介護給付費又は訓練等給付費の額を控除して得た額)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 第1項の規定により障害児通所支援事業の実施に関する業務を指定管理者に行わせる場合において、市長は、当該指定管理者に当該障害児通所支援事業に係る障害児通所支援に要した児童福祉法第21条の5の3第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(当該指定管理者が同法第21条の5の7第11項の規定により小平市から当該障害児通所支援に係る障害児通所給付費の支払を受けた場合は、当該費用の額から当該障害児通所給付費の額を控除して得た額)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 第1項の規定により地域相談支援事業の実施に関する業務を指定管理者に行わせる場合において、市長は、当該指定管理者に当該地域相談支援事業に係る地域相談支援に要した障害者総合支援法第51条の14第3項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額を当該指定管理者の収入として収受させるものとする(当該指定管理者が同条第4項の規定により小平市から当該地域相談支援に係る地域相談支援給付費の支払を受けた場合を除く。)

6 第1項の規定により計画相談支援事業の実施に関する業務を指定管理者に行わせる場合において、市長は、当該指定管理者に当該計画相談支援事業に係る計画相談支援に要した障害者総合支援法第51条の17第2項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額を当該指定管理者の収入として収受させるものとする(当該指定管理者が同条第3項の規定により小平市から当該計画相談支援に係る計画相談支援給付費の支払を受けた場合を除く。)

7 第1項の規定により障害児相談支援事業の実施に関する業務を指定管理者に行わせる場合において、市長は、当該指定管理者に当該障害児相談事業に係る障害児相談支援に要した児童福祉法第24条の26第2項の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を当該指定管理者の収入として収受させるものとする(当該指定管理者が同条第3項の規定により小平市から当該障害児相談支援に係る障害児相談支援給付費の支払を受けた場合を除く。)

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平成10年12月24日・平成10年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(小平市障害者福祉センター条例の廃止)

2 小平市障害者福祉センター条例(昭和59年条例第33号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に廃止前の小平市障害者福祉センター条例の規定により小平市障害者福祉センターを利用している者は、施行後の小平市立障害者福祉施設条例の規定により市長の承認を受けて福祉施設を利用しているものとみなす。

(平成15年3月26日・平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日・平成17年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 附則第4項の規定による改正前の小平市民文化会館条例(平成4年条例第23号)第15条の規定、附則第5項の規定による改正前の小平市立高齢者館条例(平成7年条例第28号)第14条の規定、附則第6項の規定による改正前の小平市高齢者交流室条例(平成12年条例第43号)第9条の規定、附則第7項の規定による改正前の小平市高齢者デイサービスセンター条例(平成13年条例第31号)第5条の規定及び附則第9項の規定による改正前の小平市立障害者福祉施設条例(平成10年条例第25号)第10条の規定は、平成18年9月1日(同日前に第6条の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なおその効力を有する。

3 前項に規定する日までに次項の規定による改正前の小平市民文化会館条例の規定によりなされた市民文化会館並びに附属施設及び器具の使用に係る処分、手続その他の行為、附則第5項の規定による改正前の小平市立高齢者館条例の規定によりなされた高齢者館の利用に係る処分、手続その他の行為、附則第9項の規定による改正前の小平市立障害者福祉施設条例の規定によりなされた福祉施設の利用に係る処分、手続その他の行為並びに附則第10項の規定による改正前の小平市自転車等の放置防止に関する条例(昭和59年条例第24号)の規定によりなされた有料駐車場の利用に係る処分、手続その他の行為(既に市民文化会館並びに附属施設及び器具、高齢者館、福祉施設又は有料駐車場の使用又は利用を終了している場合を除く。)は、それぞれ次項の規定による改正後の小平市民文化会館条例の規定によりなされた市民文化会館並びに附属施設及び器具の使用に係る処分、手続その他の行為、附則第5項の規定による改正後の小平市立高齢者館条例の規定によりなされた高齢者館の利用に係る処分、手続その他の行為、附則第9項の規定による改正後の小平市立障害者福祉施設条例の規定によりなされた福祉施設の利用に係る処分、手続その他の行為並びに附則第10項の規定による改正後の小平市自転車等の放置防止に関する条例の規定によりなされた有料駐車場の利用に係る処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年9月29日・平成18年条例第30号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日・平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年11月29日・平成23年条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日・平成25年条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月27日・平成26年条例第19号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成30年2月28日・平成30年条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日・令和3年条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項及び第6条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日・令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

小平市立障害者福祉施設条例

平成10年 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成10年 条例第25号
平成15年3月26日 条例第7号
平成17年6月30日 条例第15号
平成18年9月29日 条例第30号
平成20年3月28日 条例第7号
平成23年11月29日 条例第16号
平成25年3月29日 条例第10号
平成26年11月27日 条例第19号
平成30年2月28日 条例第1号
令和3年3月31日 条例第9号
令和5年3月1日 条例第2号