○小平市健康センター条例
平成2年
条例第13号
(設置等)
第1条 市民の健康づくりを推進するため、健康診査、健康相談、予防接種等保健サービスを行う場として、健康センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 健康センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小平市健康センター
位置 小平市学園東町1丁目19番12号
2 前項に規定する使用料は、当該サービスを受けた都度、これを納めなければならない。
(使用料の免除)
第4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する使用料を免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年10月5日・平成2年条例第13号)
この条例は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日・平成9年条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月7日・平成18年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日・平成20年条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種別 | 項目 |
歯科処置 | フッ素塗布 |
フッ化ジアンミン銀溶液塗布 | |
歯石除去 |