○小平市国民健康保険条例施行規則

昭和43年

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、小平市国民健康保険条例(昭和34年条例第9号。以下「条例」という。)施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(出産育児一時金等の支給申請)

第2条 条例第4条に規定する出産育児一時金又は条例第5条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、第1号様式又は第2号様式による申請書により市長に申請しなければならない。

(出産育児一時金等の支給等の決定)

第2条の2 市長は、前条の規定による申請があったときは、支給の可否を決定し、支給すると決定したときは第2号の2様式又は第2号の3様式による支給決定通知書により、支給しないと決定したときは第2号の4様式又は第2号の5様式による不支給決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(一部負担金の減免若しくは徴収猶予の手続)

第3条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定による一部負担金の減額又は免除若しくは徴収の猶予の申請をする者は、第3号様式による申請書に、減免等を必要とする理由を証明すべき書類を添付して市長に提出しなければならない。

(国民健康保険税に係る申告書の様式)

第4条 条例第29条の規定による国民健康保険税に係る申告書は、第4号様式による。

(税額変更通知書の様式)

第5条 国民健康保険税額に変更が生じた場合の税額変更通知書は、第5号様式による。

(納税通知書の様式)

第6条 条例第30条の規定による国民健康保険税の納税通知書は、第6号様式第6号の2様式及び第7号様式による。

(特別徴収開始通知書の様式)

第6条の2 地方税法(昭和25年法律第226号)第718条の8第3項において準用する同法第718条の3第1項の規定による特別徴収対象被保険者に対する通知は、第8号の2様式による。

(督促状の様式)

第7条 地方税法第726条の規定による国民健康保険税に係る督促状は、第9号様式による。

第8条 削除

(国民健康保険税に係る減免申請書等の様式)

第9条 条例第31条の規定による国民健康保険税の減免申請書は、第13号様式による。

2 市長は、減免申請に係る処分を決定したときは、当該納税者に対し、第14号様式又は第15号様式による減免決定通知書により通知するものとする。

(第三者の行為に係る通知書の様式)

第10条 法第64条第1項の規定による損害賠償の請求に係る次の各号に掲げる通知書は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 法第64条第1項の規定による損害賠償請求権の代位取得通知書 第17号様式

(2) 法第64条第1項の規定による損害賠償通知書 第18号様式第19号様式

(3) 法第64条第1項の規定による損害賠償金の支払請求通知書 第20号様式

(不正利得等の返還請求通知書の様式)

第11条 法第65条の規定による不正利得の返還請求通知書は、第21号様式による。

2 民法(明治29年法律第89号)第703条の規定による不当利得の返還請求通知書は、第22号様式による。

第12条及び第13条 削除

(国民健康保険被保険者資格適用開始・終了証明書の様式)

第14条 国民健康保険被保険者資格適用開始・終了証明書は、第25号様式による。

(昭和44年3月29日・昭和43年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(小平市国民健康保険条例施行規則の廃止)

2 小平市国民健康保険条例施行規則(昭和34年規則第6号)は、廃止する。

(傷病手当金の支給申請)

3 条例附則第16項に規定する傷病手当金の支給を受けようとする者は、第26号様式による申請書により市長に申請しなければならない。

(傷病手当金の支給等の決定)

4 市長は、前項の規定による申請があつたときは、支給の可否を決定し、支給すると決定したときは第27号様式による支給決定通知書により、支給しないと決定したときは第28号様式による不支給決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(昭和50年12月6日・昭和50年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和56年7月1日・昭和56年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月30日・昭和57年規則第6号)

この規則は、昭和57年8月1日から施行する。

(平成元年9月27日・平成元年規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。

(平成3年11月5日・平成3年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成6年3月29日・平成6年規則第15号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月6日・平成6年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(平成7年3月31日・平成7年規則第15号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年5月19日・平成9年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年6月30日・平成10年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小平市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月31日・平成11年規則第33号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日・平成12年規則第33号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年9月10日・平成13年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年5月1日・平成14年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月25日・平成14年規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小平市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成14年10月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の小平市国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成17年3月31日・平成17年規則第49号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月18日・平成17年規則第83号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の小平市国民健康保険条例施行規則第22号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成18年3月20日・平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日・平成18年規則第45号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月27日・平成19年規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月15日・平成19年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の小平市国民健康保険条例施行規則第22号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成20年3月28日・平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日・平成20年規則第32号)

この規則は、平成20年7月11日から施行する。

(平成21年3月31日・平成21年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第7号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成22年3月26日・平成22年規則第11号)

この規則中第12条、第4号様式、第9号様式及び第23号様式の改正規定は平成22年4月1日から、その他の改正規定は同年7月11日から施行する。

(平成24年11月19日・平成24年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第5号様式は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税額の変更について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税額の変更については、なお従前の例による。

(平成25年2月1日・平成25年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8号の2様式の改正規定は平成25年2月8日から、第1号様式及び第2号様式の改正規定は同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1号様式及び第2号様式の改正規定の施行の際、この規則による改正前の第1号様式及び第2号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成26年3月31日・平成26年規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日・平成26年規則第17号)

この規則中第7号様式の改正規定は平成26年5月23日から、第6号様式の改正規定は同年7月11日から施行する。

(平成26年12月26日・平成26年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4号様式は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税の申告について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税の申告については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日・平成27年規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式から第3号様式まで及び第16号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日・平成28年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第6号様式は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年12月21日・平成28年規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4号様式は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税の申告について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税の申告については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日・平成29年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式及び第2号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月26日・平成30年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第14条及び第25号様式の規定は、この規則の施行の日以後の被保険者の資格に係る証明について適用し、同日前の被保険者の資格に係る証明については、なお従前の例による。

(令和2年5月19日・令和2年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日・令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第2号様式、第18号様式及び第20号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年12月28日・令和3年規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第4号様式及び第13号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日・令和4年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第26号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年1月27日・令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第6号様式、第6号の2様式及び第7号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月31日・令和5年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日・令和6年規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像画像画像画像画像画像画像

画像画像画像画像画像画像画像

第8号様式 削除

画像

画像

第10号様式から第12号様式まで 削除

画像

画像画像

画像画像

第16号様式 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

第23号様式及び第24号様式 削除

画像

画像画像画像画像

画像

画像

小平市国民健康保険条例施行規則

昭和43年 規則第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和43年 規則第19号
昭和50年 規則第20号
昭和56年 規則第15号
昭和57年 規則第6号
平成元年 規則第22号
平成3年 規則第24号
平成6年 規則第15号
平成6年 規則第34号
平成7年 規則第15号
平成9年 規則第20号
平成10年 規則第36号
平成11年 規則第33号
平成12年 規則第33号
平成13年9月10日 規則第26号
平成14年5月1日 規則第25号
平成14年12月25日 規則第42号
平成17年3月31日 規則第49号
平成17年11月18日 規則第83号
平成18年3月20日 規則第3号
平成18年9月29日 規則第45号
平成19年3月27日 規則第26号
平成19年10月15日 規則第56号
平成20年3月28日 規則第16号
平成20年6月30日 規則第32号
平成21年3月31日 規則第18号
平成22年3月26日 規則第11号
平成24年11月19日 規則第37号
平成25年2月1日 規則第3号
平成26年3月31日 規則第16号
平成26年3月31日 規則第17号
平成26年12月26日 規則第37号
平成27年12月28日 規則第75号
平成28年3月31日 規則第30号
平成28年12月21日 規則第67号
平成29年3月31日 規則第14号
平成30年3月26日 規則第15号
令和2年5月19日 規則第14号
令和3年3月29日 規則第14号
令和3年12月28日 規則第65号
令和4年3月31日 規則第15号
令和5年1月27日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第30号
令和6年3月27日 規則第11号