○小平市国民健康保険出産費資金の貸付けに関する条例
平成13年
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(貸付けの対象者)
第2条 資金の貸付けは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する小平市の国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主(小平市国民健康保険条例(昭和34年条例第9号)第4条各項の規定により、同条第1項の出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給が見込まれる者に限る。)に対して行う。
(1) 出産の予定日まで1月以内であること。
(2) 妊娠4月以上であり、かつ、当該出産に要する費用について医療機関から請求を受け、又はその費用を当該医療機関に支払ったこと。
(貸付金の額等)
第3条 貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の額は、支給が見込まれる出産育児一時金の額の範囲内で規則で定める額とする。
2 貸付金には、利息を付さない。
第4条 削除
(申請及び決定)
第5条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、その旨を市長に申し込まなければならない。
2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、速やかに貸付けの可否を決定し、その旨を申込者に通知するものとする。
(償還方法等)
第6条 申込者は、前条第1項の規定による申込みと同時に、市長に対し、出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付金との各債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行う。
3 市長は、相殺契約に基づき、出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付金との各債権を対等額において相殺し、その差額を貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対して支給するものとする。
(1) 借受人が偽りその他不正の行為により貸付けを受けたとき。
(2) 借受人が貸付金を第1条の目的以外に使用したとき。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則(平成13年3月22日・平成13年条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日・平成26年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。