○小平市農業委員会会議規則
昭和47年
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の会議(以下「総会」という。)に関し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(総会の通知及び告示)
第2条 会長は、日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを全ての委員に通知するとともに告示しなければならない。
2 前項の通知及び告示は、緊急やむを得ない場合を除くほか、総会の日前3日までにこれをしなければならない。
(参集)
第3条 委員は、招集の通知に定められた時刻前に指定された場所に参集しなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員が総会に出席できないときは、理由を付してこの旨を開会時刻までに、会長に通知しなければならない。
(議席の決定)
第5条 議席は、委員の任期満了による任命の後、最初に行われる総会において、くじで決める。
2 補欠委員は、前任者の議席に着く。
(議長)
第6条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。
2 会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員が互選した者が議長となる。
(総会)
第8条 総会は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回とする。
3 臨時会は、必要がある場合において、随時招集する。
(議題の宣告)
第9条 議長は、総会に付する事件を議題にするときは、その旨を宣告する。
(一括議題)
第10条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで、総会に諮って決める。
(議案等の朗読)
第11条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。
(発言)
第12条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。
(動議の制限)
第13条 動議は、他に1人以上の賛成者がなければ、これを議題とすることができない。
(採決の方法)
第14条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。
(議事録)
第15条 農業委員会等に関する法律第33条の議事録には、議長及び総会において定めた2人以上の出席委員が、記名しなければならない。
(傍聴人)
第16条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器その他の危険な物を持っている者、酒気を帯びている者その他議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 議長は、傍聴人がその指示に従わないときは、傍聴人を退場させることができる。
5 議長は、傍聴席が満席になったときは、傍聴人の入場を制限することができる。
(小委員会及び専門部会の設置)
第17条 委員会は、必要に応じて、総会の議決を経て小委員会及び専門部会を設けることができる。
(所掌事項及び構成)
第18条 小委員会及び専門部会の所掌事項及び委員の構成は、必要の都度総会に諮って決める。
(その他)
第19条 この規則に規定しない事項については、会長が総会に諮りこれを定める。
附則(昭和47年6月22日・昭和47年農委規則第1号)
この規則は、昭和47年6月22日から施行する。
附則(平成2年7月30日・平成2年農委規則第1号)
この規則は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日・平成12年農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月19日・平成29年農委規則第1号)
この規則は、平成29年7月20日から施行する。
附則(令和4年3月31日・令和4年農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。