○小平市農業委員会農地転用の届出に係る事務処理規程

平成9年

農委告示第12号

(目的)

第1条 この規程は、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第8号及び第5条第1項第7号の届出(次条において「届出」という。)に係る事務の処理の迅速化を図ることを目的とする。

(事務の専決処理)

第2条 小平市農業委員会会長(第3項及び次条において「会長」という。)は、農地法施行令(昭和27年政令第445号。次項において「施行令」という。)第3条第1項及び第10条第1項の規定による届出書の提出があった場合、農地等の利用関係に紛争がある等により特に慎重に審査する必要がある場合を除いた届出については、小平市農業委員会の総会に当該届出を付議しないで専決処理することができる。

2 前項の規定による専決処理をした届出については、遅滞なく届出を行った者に対し、施行令第3条第2項及び第10条第2項の規定による通知をするものとする。

3 会長は、第1項の規定による専決処理をした届出については、直近の総会に報告しなければならない。

(委任)

第3条 この規程の施行に関し必要な事項は、会長が定める。

(平成9年12月1日・平成9年農委告示第12号)

この規程は、平成9年12月1日から施行する。

(平成17年3月22日・平成17年農委告示第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年6月17日・平成22年農委告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年10月18日・令和元年農委告示第10号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「以下」を「次条において」に改める部分を除く。)は、令和元年11月1日から施行する。

小平市農業委員会農地転用の届出に係る事務処理規程

平成9年 農業委員会告示第12号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章
沿革情報
平成9年 農業委員会告示第12号
平成17年3月22日 農業委員会告示第5号
平成22年6月17日 農業委員会告示第4号
令和元年10月18日 農業委員会告示第10号