○小平市農業委員会農地転用の届出に係る事務処理規程
平成9年
農委告示第12号
(目的)
第1条 この規程は、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第8号及び第5条第1項第7号の届出(次条において「届出」という。)に係る事務の処理の迅速化を図ることを目的とする。
2 前項の規定による専決処理をした届出については、遅滞なく届出を行った者に対し、施行令第3条第2項及び第10条第2項の規定による通知をするものとする。
3 会長は、第1項の規定による専決処理をした届出については、直近の総会に報告しなければならない。
(委任)
第3条 この規程の施行に関し必要な事項は、会長が定める。
附則(平成9年12月1日・平成9年農委告示第12号)
この規程は、平成9年12月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日・平成17年農委告示第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月17日・平成22年農委告示第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月18日・令和元年農委告示第10号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「以下」を「次条において」に改める部分を除く。)は、令和元年11月1日から施行する。