○小平市農業委員会公印規程

平成11年

農委告示第5号

第1条 小平市農業委員会の公印は、この規程の定めるところによる。

第2条 公印の名称、書体、寸法、材質、ひな型、用途、個数及び管守者は、別表のとおりとする。

第3条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについては、小平市公印規則(昭和52年規則第15号)の例による。

(平成11年4月1日・平成11年農委告示第5号)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に使用中の公印は、この規程に基づき交付されたものとみなす。

別表

名称

番号

書体

寸法

材質

ひな型

用途

個数

管守者

小平市農業委員会印

1

てん書

方21

つげ

画像

辞令及び小平市農業委員会名をもって処理する一般公文書用

1

事務局長

小平市農業委員会会長印

2

てん書

方21

つげ

画像

小平市農業委員会長名をもって処理する一般公文書用

1

事務局長

小平市農業委員会割印

3

てん書

長径30

短径13

つげ

画像

公文書割印用

1

事務局長

小平市農業委員会公印規程

平成11年 農業委員会告示第5号

(平成11年1月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章
沿革情報
平成11年 農業委員会告示第5号