○小平市農業委員会公印規程
平成11年
農委告示第5号
第1条 小平市農業委員会の公印は、この規程の定めるところによる。
第2条 公印の名称、書体、寸法、材質、ひな型、用途、個数及び管守者は、別表のとおりとする。
第3条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについては、小平市公印規則(昭和52年規則第15号)の例による。
附則(平成11年4月1日・平成11年農委告示第5号)
1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に使用中の公印は、この規程に基づき交付されたものとみなす。
別表
名称 | 番号 | 書体 | 寸法 | 材質 | ひな型 | 用途 | 個数 | 管守者 |
小平市農業委員会印 | 1 | てん書 | 方21 | つげ | 辞令及び小平市農業委員会名をもって処理する一般公文書用 | 1 | 事務局長 | |
小平市農業委員会会長印 | 2 | てん書 | 方21 | つげ | 小平市農業委員会長名をもって処理する一般公文書用 | 1 | 事務局長 | |
小平市農業委員会割印 | 3 | てん書 | 長径30 短径13 | つげ | 公文書割印用 | 1 | 事務局長 |