○小平市私道補修工事補助に関する条例

昭和38年

条例第10号

(総則)

第1条 小平市内の私有道路(以下「私道」という。)の補修工事(以下「工事」という。)を行うものに対する市の補助については、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において私道とは、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路以外の道路であつて現に一般交通のため公の用に供しているものをいう。

(工事費の補助)

第3条 次の各号に掲げる条件を備える私道のうち、市長が必要と認めるものについては、市は、予算の範囲内において、その工事費の全部又は一部を補助することができる。

(1) 幅員4メートル以上のもの

(2) 交通量が多く利用度の高いもの

(3) 起点及び終点が公道又は公道に準ずる主要な私道に接しているもの

2 市長が特に必要と認める私道については、前項の規定にかかわらず、補助することができる。

3 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に基づいて築造された私道で、当該私道の供用開始後5年を経ていないものについては、前2項の規定にかかわらず、補助することはできない。

(工事の受託)

第4条 市長は、必要と認める場合は、前条に掲げる私道の工事の施工の委託を受けることができる。

(工事の種類)

第5条 工事の種類は、次の各号のとおりとする。

(1) 砂利敷工事

(2) 舗装工事

(3) 排水工事

(4) その他市長が必要と認める工事

(工事の指示)

第6条 市長は、補助する工事に関して必要な検査をすることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和38年3月25日・昭和37年条例第10号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和53年3月29日・昭和52年条例第27号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

小平市私道補修工事補助に関する条例

昭和38年 条例第10号

(昭和52年1月1日施行)