○小平市優良宅地認定事務規則
昭和49年
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イ並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によること、及び同条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イの認定の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第7号イ若しくは第63条第3項第7号イ又は平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によること、若しくは同条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イの認定(以下単に「認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後、優良宅地認定申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 設計説明書及び設計図
(2) 造成区域位置図
(3) 造成区域区域図
(4) 造成区域内の土地の登記簿謄本
(5) 造成区域内の公図の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
造成計画平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配 | 1000分の1以上 |
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造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | 1000分の1以上 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 500分の1以上 |
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給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 500分の1以上 | 排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。 |
がけの断面図 | がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 | 50分の1以上 | 1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。 2 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 | 50分の1以上 |
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6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺300分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において、市界、町丁界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
(認定の基準)
第3条 市長は、認定の申請があつた場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(昭和62年建設省告示第1645号において一部改正。以下単に「認定基準」という。)に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定を行わないものとする。
(申請書等の提出部数)
第5条 この規則の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本及び副本各1部とする。
附則(昭和49年8月30日・昭和49年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月10日・昭和53年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年6月16日・昭和54年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和57年9月18日・昭和57年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和63年2月27日・昭和62年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月28日・平成11年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。