○小平市優良住宅及び良質住宅認定事務規則

昭和49年

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第11号ニ、第62条の3第4項第11号ニ及び第63条第3項第7号ロ並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によること、及び同条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号ロの認定の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第11号ニ、第62条の3第4項第11号ニ若しくは第63条第3項第7号ロの認定(第4条第1項において「優良住宅認定」という。)又は平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によること、若しくは同条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロの認定(第4条第1項において「良質住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第11号ニ又は第62条の3第4項第11号ニの認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、認定が可能な程度に工事が進行している場合においては、工事完了前においても行うことができる。

(1) 法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第11号ニ、第62条の3第4項第11号ニ又は第63条第3項第7号ロの認定を受けようとする場合 優良住宅認定申請書(別記様式第1号)

(2) 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によること、又は同条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロの認定を受けようとする場合 良質住宅認定申請書(別記様式第1号の2)

2 前項各号の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、同項第2号の規定による場合は、第12号及び第13号に掲げる図書の添付を省略することができる。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 一団の宅地に係る土地の登記簿謄本又は売買契約書の写し及び当該住宅に係る売買契約書の写し

(3) 一団の宅地の付近見取図(方位、道路、目標となる地物及び一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分、各家屋の位置を記載した図面で縮尺2000分の1又は3000分の1であるもの)

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項に規定する確認済証又はその写し(同条第1項の規定により確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)

(5) 建築基準法第7条第5項の検査済証若しくはその写し又は建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第4条の16第4項の仮使用承認通知書若しくはその写し(法第31条の2第2項第11号ニ又は第62条の3第4項第11号ニの認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合を除く。)

(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)による許可の証明書又はその写し

(7) 床面積計算書(各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共有部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共有部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)

(8) 各階平面図(方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で、縮尺100分の1であるもの)

(9) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

(10) 配置図(方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び付属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で、縮尺200分の1であるもの)

(11) 敷地面積計算書

(12) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの

(13) 建築費計算書(総建築費及びその細目(本件工事、特殊基礎工事及び各付属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号第3の4に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従つて記載する。)並びに請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当りの建築費に関する事項を記載したもの)

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(認定申請の手続の特例)

第3条 住宅の新築の工事完了前に、法第31条の2第2項第11号ニ又は第62条の3第4項第11号ニの認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロの認定を受けようとするものは、優良住宅認定申請書(別記様式第1号)に、法第31条の2第2項第11号ニ又は第62条の3第4項第11号ニの認定を受けた旨及び認定年月日・番号を記載して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第5項の検査済証若しくはその写し又は建築基準法施行規則第4条の16第4項の仮使用承認通知書若しくはその写し

(2) 法第31条の2第2項第11号ニ又は第62条の3第4項第11号ニの認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(認定済証の交付)

第4条 市長は、優良住宅認定又は良質住宅認定の申請があつた場合において、当該申請に係る住宅が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(次項において「優良住宅認定基準」という。)又は昭和62年建設省告示第1643号に規定する基準(次項において「良質住宅認定基準」という。)に適合すると認定したときは、別記様式第2号又は別記様式第2号の2による認定済証を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の場合において、当該申請に係る住宅が優良住宅認定基準若しくは良質住宅認定基準に適合しないとき、又はその申請の手続きがこの規則に違反していると認めるときは、認定しないものとし、その旨を文書をもつて申請者に通知しなければならない。

(申請書等の提出部数)

第5条 第2条及び第3条の優良住宅認定申請書及び良質住宅認定申請書並びに当該申請書に添付する図書の提出部数は、それぞれ正本及び副本各1部とする。

(昭和49年8月30日・昭和49年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月10日・昭和53年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月16日・昭和54年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年2月22日・昭和54年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年3月25日・昭和54年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月18日・昭和57年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和62年12月1日・昭和62年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月30日・昭和63年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年7月28日・平成11年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小平市優良住宅及び良質住宅認定事務規則

昭和49年 規則第3号

(平成11年1月1日施行)