○小平市住居表示に関する条例施行規則

昭和52年

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市住居表示に関する条例(昭和52年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(街区符号の変更等の通知)

第2条 条例第2条及び第3条第4項に規定する通知は、別記第1号様式によるものとする。

(住居表示を必要とする建物等)

第3条 条例第3条第1項の規定による住居表示を必要とする建物その他の工作物(以下「建物等」という。)は、別表第1に定めるものとする。ただし、これらの建物等であつても、主たる建物等でなければこの限りでない。

(新築等の届出)

第4条 条例第3条第1項の規定による届出は、別記第2号様式によるものとする。

(住居番号の変更等の申出)

第5条 条例第3条第2項の規定による住居番号の付定、変更又は廃止の申出は、別記第3号様式によるものとする。

(変更等の通知)

第6条 条例第3条第3項の規定により住居番号を付定し、変更し、又は廃止する必要がないと決定したときは、市長は、条例第3条第1項の規定による届出人、同条第2項の規定による申出人、同条第3項の規定による関係人又は関係行政機関の長に、別記第4号様式により通知しなければならない。

(住居番号の表示)

第7条 条例第4条第1項の規定による市長が別に定める住居番号の表示は、棟番号を必要とする建物及び中高層建物については、次の各号に掲げるいずれかの場所とする。

(1) 当該建物の外壁で道路から見やすい場所

(2) 建物の区分された部分の主要な出入口

2 条例第4条第2項に規定する住居表示板の地色は、別表第2に掲げるもののうち、いずれか1色とする。

(昭和52年6月15日・昭和52年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年5月27日・平成28年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

住居表示を必要とする建物その他の工作物

専用住宅用建物

併用住宅用建物

農家住宅用建物

アパート用建物

ホテル・旅館用建物

待合・料亭用建物

店舗・百貨店用建物

劇場・映画館用建物

キヤバレー・バー・ダンスホール用建物

浴場用建物

診療所・病院用建物

事務所・銀行用建物

工場用建物

倉庫用建物

市場用建物

学校(各種学校を含む)用建物

集会場

官公署用建物

宗教用建物

公共の用に供する建物

公園等の施設

路外駐車場

その他市長が必要と認める建物


別表第2

色彩指定

慣用色表示

(JIS Z 8102)

色の三層性による表示

(JIS Z 8721)

灰色

N 4

うす赤

5R 6/4

暗い茶

10R 4/5

黄茶

10YR 5.5/4.5

暗い黄緑

5GY 5/5.5

にぶ緑

10G 5/5.5

青緑

2.5BG 4/8

青味黒(鉄色)

7.5BG 2/2

暗い青

2.5PB 2.5/7

うす青紫

7.5PB 6/8

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小平市住居表示に関する条例施行規則

昭和52年 規則第3号

(平成28年5月27日施行)