○小平市立公園条例
昭和53年
条例第23号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第1章の2 公園及び公園施設の配置等に関する技術的基準(第4条の2―第4条の5)
第1章の3 移動等の円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準(第4条の6―第4条の16)
第2章 公園の管理(第5条―第19条)
第3章 工作物等の保管の手続等(第19条の2―第19条の7)
第4章 雑則(第20条―第24条)
第5章 罰則(第25条―第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市立公園の設置及び管理等について必要な事項を定め、市立公園の健全な発達と利用の適正化を図り、市民の福祉の増進と生活文化の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市立公園」(以下「公園」という。)とは、小平市立の都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第2条に規定する公園をいう。
2 この条例において「公園施設」とは、法第2条第2項に規定する公園施設をいう。
3 この条例において「有料施設」とは、有料で使用させる公園施設をいう。
4 この条例において「公園予定区域等」とは、法第33条第4項に規定する公園予定区域及び予定公園施設をいう。
(公園の設置、変更、廃止等)
第3条 市長は、公園の設置に際しては、その名称、位置及び区域並びに使用開始の期日を告示するものとする。
2 市長は、公園の名称、位置若しくは区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置及び変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を告示する。
3 有料施設の名称及び規模その他必要な事項は、市長が定め、告示する。
(有料施設の使用期間等)
第4条 有料施設の使用期間及び使用時間は、市長が定める。
第1章の2 公園及び公園施設の配置等に関する技術的基準
(市民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第4条の2 都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園 街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園 近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園 徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。
(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園、主として運動の用に供することを目的とする公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるもの 容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とする。
2 市長は、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(法第4条第1項の条例で定める割合)
第4条の4 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。
(法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲)
第4条の5 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下この条において「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度とする。
2 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の20を限度とする。
3 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度とする。
4 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の2を限度とする。
第1章の3 移動等の円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準
(園路及び広場)
第4条の6 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「バリアフリー法」という。)第2条第1号に規定する高齢者、障害者等(以下「高齢者、障害者等」という。)が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「政令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。
イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。
ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
エ オに掲げる場合を除き、車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が通過する際に支障となる段差を設けないこと。
オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段差を設ける場合は、傾斜路(その踊り場を含む。以下同じ。)を併設すること。
(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段差を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
エ 縦断勾配は、4パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。
オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。
カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
(3) 階段(その踊り場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を表示すること。
ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
エ 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。
カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。
(5) 傾斜路(階段若しくは段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。
イ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、傾斜路の高さが75センチメートル以下の場合は、8パーセント以下とすることができる。
ウ 横断勾配は、設けないこと。
エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊り場が設けられていること。
カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、政令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び政令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
(屋根付広場)
第4条の7 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段差を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
(休憩所及び管理事務所)
第4条の8 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段差を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
エ 戸を設ける場合において当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。
(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。
(3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
(野外劇場及び野外音楽堂)
第4条の9 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、第4条の7第1号に規定する基準に適合するものであること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段差を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。
オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。
カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
キ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
(3) 野外劇場の計画収容者数が200人以下の場合は当該計画収容者数に50分の1を乗じて得た数以上、計画収容者数が200人を超える場合は当該計画収容者数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。
2 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。
(2) 車椅子使用者が利用する際に支障となる段差を設けないこと。
(3) 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。
3 前2項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。
(駐車場)
第4条の10 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200台以下のときにあっては当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200台を超えるときにあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。
2 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 幅は、350センチメートル以上とすること。
(2) 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。
(便所)
第4条の11 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
(2) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。
(3) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。
2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。
(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。
(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。
第4条の12 前条第2項第1号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、85センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段差を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。
オ 戸を設ける場合において当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。
(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
2 前条第2項第1号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。
(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。
(3) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。
(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。
(水飲場及び手洗場)
第4条の14 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。
2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。
(掲示板及び標識)
第4条の15 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。
(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。
2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。
第2章 公園の管理
(行為の制限)
第5条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 募金、露店又は行商その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真撮影その他営業行為をすること。
(3) 演説又は宣伝的行為をすること。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 公園の原状を変更し、又は用途外に使用すること。
(2) 植物、土石の類を採取し、又は損傷すること。
(3) 動物を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(5) 指定した場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめおくこと。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) ごみ、その他の汚物を捨てること。
(8) 前各号のほか、他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(使用の制限等)
第8条 市長は、公園の管理のために必要があると認めたときは、その一部又は全部の使用を制限し、又は禁止することができる。
(公園施設の設置等の許可申請書の記載事項)
第9条 法第5条第1項の条例で定める公園施設の設置等の許可申請書の記載事項は、次のとおりとする。
(1) 公園施設の設置又は管理の許可申請書
ア 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。)
イ 設置又は管理の目的
ウ 設置又は管理の期間
エ その他市長が必要と認める事項
(2) 許可を受けた事項を変更する許可申請書
ア 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。)
イ 変更する事項
ウ 変更する理由
エ その他市長が必要と認める事項
(公園施設の設置等の許可に係る使用料)
第10条 公園施設の設置等の許可を受けた者は、小平市行政財産使用料条例(昭和46年条例第24号)第2条から第4条までの規定により算出した額の使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料の徴収方法は、別に市長が定めるところによる。
(占用許可申請書の記載事項)
第11条 法第6条第2項の条例で定める占用の許可申請書の記載事項は、次のとおりとする。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。)
(2) 工作物、その他占用物件の種類及び数量
(3) 占用物件の管理の方法
(4) 工事実施の方法(設計書・仕様書・図面)
(5) 工事の期間
(6) 復旧方法
(7) 前各号のほか、市長が必要と認める事項
(物件を設けない占用)
第12条 物件を設けないで公園を占用しようとする者は、別に市長が定めるところにより申請し、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に公園の管理のため、必要な範囲内で条件を付することができる。
(軽易な変更事項)
第13条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、公園の風致に影響を与えない占用物件の軽微な改装等で別に市長が定めるものとする。
(占用料)
第14条 公園の占用の許可を受けた者は、別表に掲げる占用料を納付しなければならない。
2 前項の占用料の徴収方法は、別に市長が定めるところによる。
(権利の譲渡禁止)
第15条 公園の占用許可又は公園施設の使用許可、若しくは承認を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することはできない。
(有料施設の使用承認)
第16条 有料施設を使用しようとする者は、別に市長が定めるところにより申請し、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認に有料施設の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
(有料施設の使用料)
第17条 有料施設を使用しようとする者からは、使用料を徴収する。
2 前項の使用料の徴収方法は、別に市長が定めるところによる。
(監督処分)
第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可又は承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園よりの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可又は承認を受けた者
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は市民の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(原状回復及び損害賠償義務等)
第19条 占用者及び使用者は、その使用する施設をき損したとき、又は占用及び使用期間の満了若しくは前条の処分をうけたときは、直ちにその使用する施設を原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
2 占用者及び使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用を徴収する。
第3章 工作物等の保管の手続等
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第19条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第19条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日の翌日から起算して14日間、小平市役所前掲示場に掲示すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させるものとする。
(工作物等の価額の評価の方法)
第19条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第19条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める契約の手続により行うものとする。
(工作物等を返還する場合の手続)
第19条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。以下この条において同じ。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、規則で定める受領書と引換えに返還するものとする。
(自転車等の取扱い)
第19条の7 公園に放置されている物件が自転車等(小平市自転車等の放置防止に関する条例(昭和59年条例第24号)第2条第3号に規定する自転車等をいう。)であるときは、この章の規定にかかわらず、同条例の規定により撤去、保管その他の措置を講ずるものとする。
第4章 雑則
(届出)
第20条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、当該命ぜられた措置に係る工事を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、当該命ぜられた措置に係る工事を完了したとき。
(6) 公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(使用料等の不還付)
第21条 既納の使用料及び占用料は還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その一部又は全部を返還することができる。
(使用料等の減免)
第22条 市長は、相当の理由があると認めるときは、使用料又は占用料の一部又は全部を免除することができる。
(委任)
第24条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。
第5章 罰則
第25条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
第26条 詐欺その他不正の行為により、使用料又は占用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
第28条 法第5条の3の規定により市長に代わつてその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。
附則(昭和54年3月26日・昭和53年条例第23号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 小平市立児童遊園条例(昭和41年条例第10号)及び小平市都市公園条例(昭和43年条例第3号)は、廃止する。
3 この条例の施行の際、現に小平市都市公園条例に基づき設置された都市公園は、この条例に基づく公園となり、同一性をもつて存続するものとする。
4 この条例の施行の際、現に小平市都市公園条例に基づき使用又は占用の許可若しくは承認を受けている者について、その期間が満了するまでは、なお従前の例による。
附則(昭和56年6月19日・昭和56年条例第5号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和61年3月27日・昭和60年条例第29号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に既にこの条例による改正前の小平市立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
附則(平成元年3月27日・昭和63年条例第27号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に既にこの条例による改正前の小平市立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
附則(平成4年3月30日・平成4年条例第11号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に既にこの条例による改正前の小平市立公園条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料については、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例による。
附則(平成7年3月24日・平成7年条例第12号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後徴収すべき占用料のうち、施行日の前日までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月27日・平成10年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後徴収すべき占用料のうち、施行日の前日までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月28日・平成12年条例第2号)
この条例中第1条及び第7条の規定は公布の日から、その他の規定は平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日・平成15年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後徴収すべき占用料のうち、施行日の前日までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。
(小平市行政財産使用料条例の一部改正)
3 小平市行政財産使用料条例(昭和46年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年3月28日・平成18年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日以後徴収すべき占用料のうち、施行日の前日までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。
(小平市行政財産使用料条例の一部改正)
3 小平市行政財産使用料条例(昭和46年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年6月30日・平成21年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日・平成23年条例第2号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成23年規則第21号で平成23年7月1日から施行)
附則(平成24年12月27日・平成24年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に工事中の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第13号に規定する特定公園施設の新設、増設又は改築については、改正後の第1章の3の規定は、適用しない。
附則(平成26年12月25日・平成26年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日・令和元年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後徴収すべき占用料のうち、施行日の前日までの公園の占用に係るものについては、なお従前の例による。
3 施行日から令和3年3月31日までの間における公園の占用に係るこの条例による改正後の別表の規定の適用については、同表中次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
388円 | 264円 |
277円 | 188円 |
69円 | 47円 |
173円 | 117円 |
347円 | 236円 |
34円 | 23円 |
138円 | 94円 |
23円 | 15円 |
11円 | 7円 |
4 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における公園の占用に係るこの条例による改正後の別表の規定の適用については、同表中次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
388円 | 326円 |
277円 | 232円 |
69円 | 58円 |
173円 | 145円 |
347円 | 291円 |
34円 | 28円 |
138円 | 116円 |
23円 | 19円 |
11円 | 9円 |
(小平市行政財産使用料条例の一部改正)
5 小平市行政財産使用料条例(昭和46年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年12月22日・令和4年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下この項及び第4項において「施行日」という。)以後徴収すべき占用料のうち、施行日の前日までの公園の占用に係るものについては、なお従前の例による。
(小平市行政財産使用料条例の一部改正)
3 小平市行政財産使用料条例(昭和46年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第14条関係)
公園の占用料
種別 | 単位 | 金額 | ||
電柱 | 本柱 支柱 支線 | 1本、1月 | 397円 | |
標識 | 1本、1月 | 284円 | ||
水道管、下水道管、ガス管 | 外径40センチメートル未満のもの | 1メートル、1月 | 71円 | |
外径40センチメートル以上1メートル未満のもの | 177円 | |||
外径1メートル以上のもの | 355円 | |||
電線 | 電線 | 1メートル、1月 | 35円 | |
地下電線 | 外径40センチメートル未満のもの | 71円 | ||
外径40センチメートル以上1メートル未満のもの | 177円 | |||
外径1メートル以上のもの | 355円 | |||
鉄塔 | 1平方メートル、1月 | 355円 | ||
変圧塔、マンホールの類 | 1か所、1月 | 355円 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1か所、1月 | 142円 | ||
公衆電話所 | 1か所、1月 | 355円 | ||
地下の占用物 | 地上露出部分 | 1平方メートル、1月 | 355円 | |
地下部分 | 177円 | |||
高架の占用物件 | 1平方メートル、1月 | 177円 | ||
天体、気象又は土地の観測施設 | 1平方メートル、1月 | 355円 | ||
食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫 | 1平方メートル、1月 | 355円 | ||
太陽電池発電施設 | 1平方メートル、1月 | 355円 | ||
保育所その他の社会福祉施設 | 1平方メートル、1月 | 355円 | ||
都市再生特別措置法施行令(平成14年政令第190号)第17条各号に掲げる施設等 | 1平方メートル、1月 | 355円 | ||
利便増進施設 | 1平方メートル、1月 | 355円 | ||
その他の占用 | 興行等 | 1平方メートル、1日 | 23円 | |
その他 | 11円 |