○小平市消防団に関する条例
昭和26年
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 小平市に消防団を置く。
2 消防団の名称は、小平市消防団とし、その区域は、小平市全域とする。
(定員)
第3条 団員の定員は、151人とする。
(任命)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が任命し、団長以外の団員は、次の各号のいずれにも該当する者の中から市長の承認を得て団長が任命する。
(1) 小平市の区域内に居住し、又は勤務する年齢満18年以上の者
(2) 心身ともに健康な者
(欠格事項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第8条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(退職)
第6条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもつて任命権者に願出でその許可を受けなければならない。
(分限)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
(懲戒)
第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令、条例または規則に違反したとき
(2) 職務上の義務に違背し、または職務を怠つたとき
(3) 団員たるにふさわしくない非行があつたとき
2 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
(服務規律)
第9条 団員は、団長の召集によつて出動し、服務するものとする。
2 召集を受けない場合であつても、火災その他の災害の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところに従い、ただちに出動し、任務に就かなければならない。
第10条 団員であつて5日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては市長に、団長以外の団員にあつては団長に届け出なければならない。
第11条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当る心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当らなければならない。
(3) 上下同僚の間互いに相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。
(4) 職務に関し金品の寄贈または饗応接待を受けまたはこれを請求する等のことがあつてはならない。
(5) 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。
(6) 団員は、消防団または団員の名義をもつて特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、またはこれに加担し、または他人の訴訟若しくは紛争に関与してはならない。
(7) 消防団または団員の名義をもつて、みだりに寄附金を募りまたは営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当り、職務のほかこれを使用してはならない。
(給与)
第12条 団員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第9号)の定めるところによる。
(雑則)
第13条 この条例の施行に必要な事項は、市長がこれを定める。
附則(昭和26年3月31日・昭和26年条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第3条の定員については、昭和26年6月1日からこれを適用する。
3 小平町消防団設置条例は、これを廃止する。
附則(昭和36年3月23日・昭和35年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年2月5日・昭和37年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年2月1日から適用する。
附則(昭和42年3月22日・昭和41年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条及び第11条の改正規定は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日・平成22年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日・令和元年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月19日・令和元年条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。