○/小平市/東村山市/消防の相互の応援協定

昭和40年7月26日

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づく小平市(以下「甲」という。)と東村山市(以下「乙」と言う。)との消防の相互の応援は、この協定の定めるところによる。

第2条 この協定は、火災等の災害発生の際、甲乙相互の消防力を活用して被害を最小限度に防止することを目的とする。

第3条 この協定により出動する消防隊は、甲にあっては小平市消防団、乙にあっては東村山市消防団とする。

第4条 相互の応援の方法は次のとおりとする。

(1) 普通応援

別表に定める区域内に発生した火災を受報又は確認した場合は、応援側から1隊出動するものとする。

(2) 特別応援

甲又は乙の管轄区域内に大火災又は大規模な災害等が発生し、応援を必要とする場合は前号の規定にかかわらず、被応援側の長の要請又は応援側の状況判断により、応援するものとする。この場合における応援隊数等については、その都度、応援側において決定するものとする。

第5条 応援出動隊は、すべて現場の被応援側最高指揮者の指揮に従うものとする。

第6条 応援出動隊の長は、消防行動について、速やかに現場最高指揮者に報告するものとする。

第7条 応援のために要した経常的経費及び事故により生じた経費は、応援側の負担とする。

2 前項以外の経費は、被応援側の負担とする。

第8条 この協定の運用について疑義を生じたときは、その都度、甲乙協議して決定するものとする。

第9条 この協定を証するため、正本2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。

この協定は、昭和40年7月26日から施行する。

上記協定する。

昭和40年7月26日

甲 東京都小平市長 小川睦郎

乙 東京都東村山市長 小山林平

この協定は、平成18年8月1日から実施する。

平成18年7月31日

甲 小平市長 小林正則

乙 東村山市長 細渕一男

別表(第4条関係)

小平市側の応援区域

東村山市側の応援区域

東村山市萩山町1、2、3、4、5丁目

東村山市栄町2、3丁目

東村山市美住町1丁目

東村山市富士見町1、2、3、5丁目

小平市小川西町1、2、3、4、5丁目

小平市小川東町及び小川東町1、2、3、4、5丁目

小平市仲町

小平市美園町1、2、3丁目

/小平市/東村山市/消防の相互の応援協定

昭和40年7月26日 種別なし

(平成18年8月1日施行)

体系情報
第10編 消防・防災安全/第1章
沿革情報
昭和40年7月26日 種別なし
平成18年7月31日 種別なし