○小平市防災会議運営規程

昭和47年

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、小平市防災会議条例(昭和38年条例第18号)第6条の規定に基づき、小平市防災会議(以下「会議」という。)の議事その他の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 会議は、必要に応じ、会長が招集する。

2 委員は、必要があると認めるときは、会議に付議すべき事項及び理由を付して、会長に会議の招集を求めることができる。

3 会議を招集するときは、会議の日時、場所及び議題を定め、関係の委員に通知しなければならない。

4 前項の通知を受けた委員が事故のため出席できないときは、代理者を出席させることができる。

(議事手続)

第3条 会議の議事は、会長が主宰する。

2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見をきくことができる。

(会議の記録)

第4条 会長は、議事録を作成しておかなければならない。

2 議事録には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席した委員の職名及び氏名

(3) 議題及び概要並びに議決事項

(4) その他必要と認める事項

(委任)

第5条 会議は、その所掌に属する事務の一部を会長に委任することができる。

2 会長は、委任を受けた事務を処理したときは、会議に報告しなければならない。

(専門委員)

第6条 専門委員は、調査の結果を報告することができる。

(部会)

第7条 部会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、総務部防災危機管理課において処理する。

(昭和47年8月17日・昭和47年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年2月3日・平成12年訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月15日・平成16年訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日・平成17年訓令第14号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日・平成27年訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

小平市防災会議運営規程

昭和47年 訓令第10号

(平成27年4月1日施行)