○小平市防災会議運営規程
昭和47年
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、小平市防災会議条例(昭和38年条例第18号)第6条の規定に基づき、小平市防災会議(以下「会議」という。)の議事その他の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 会議は、必要に応じ、会長が招集する。
2 委員は、必要があると認めるときは、会議に付議すべき事項及び理由を付して、会長に会議の招集を求めることができる。
3 会議を招集するときは、会議の日時、場所及び議題を定め、関係の委員に通知しなければならない。
4 前項の通知を受けた委員が事故のため出席できないときは、代理者を出席させることができる。
(議事手続)
第3条 会議の議事は、会長が主宰する。
2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見をきくことができる。
(会議の記録)
第4条 会長は、議事録を作成しておかなければならない。
2 議事録には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席した委員の職名及び氏名
(3) 議題及び概要並びに議決事項
(4) その他必要と認める事項
(委任)
第5条 会議は、その所掌に属する事務の一部を会長に委任することができる。
2 会長は、委任を受けた事務を処理したときは、会議に報告しなければならない。
(専門委員)
第6条 専門委員は、調査の結果を報告することができる。
(部会)
第7条 部会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、総務部防災危機管理課において処理する。
附則(昭和47年8月17日・昭和47年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年2月3日・平成12年訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月15日・平成16年訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日・平成17年訓令第14号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日・平成27年訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。