○小平市被災者一時生活センター条例
平成5年
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、火災等により現に居住している住宅等を失った者の使用に供するため、一時的に生活できる施設を設置し、その管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小平市被災者一時生活センター
位置 小平市小川東町5丁目9番2号
(使用できる者)
第3条 小平市被災者一時生活センター(以下「センター」という。)を宿泊を主とした一時的な生活の施設(以下「生活施設」という。)として使用できる者は、市内における火災又は台風等の災害による被災者であって、次の各号に該当するものとする。
(1) 現に居住している住宅等が滅失し、又は居住の用に供することができない程度に損害を受けている者
(2) 他に一時的に宿泊する場所を確保することが困難であると認められる者
(使用の期間)
第4条 生活施設の使用期間は、被災した日から起算して7日とする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、更に7日を限度として、1回に限り、使用期間を延長することができる。
(使用の承認)
第5条 生活施設として使用しようとする者は、被災した日から起算して3日以内に市長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、センターの管理上支障があるとき、又はその使用の理由がセンターの設置目的から不適当と認めるときのほかは、前項の承認を与えるものとする。
(使用料)
第6条 生活施設の使用料は、無料とする。
(使用承認の取消し)
第7条 市長は、生活施設として使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が次のいずれかに該当すると認めるとき、又は災害その他の事故によりセンターの使用ができなくなったときは、使用の承認を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の条件に違反したとき。
(3) 使用申請した内容が事実と相違するとき。
(4) その他市長の指示に従わないとき。
2 前項の規定により使用者が受けた損害については、市はその責めを負わない。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、生活施設の使用が終了したとき、又は前条の規定により使用を取り消されたときは、直ちに当該生活施設及びセンター備付けの器具等(以下「附属設備」という。)を原状に回復し、退去しなければならない。
(損害賠償の義務)
第9条 使用者は、生活施設及び附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害相当額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(他の目的の使用)
第10条 市長は、センターを生活施設として使用する必要のない場合で地域の福祉等のために必要があると認めるときは、その一部を生活施設以外の目的で使用させることができる。
区分 施設 | 午前9時~12時 | 午後1時~5時 | 夜間6時~10時 |
1室につき | 800円 | 1,000円 | 1,000円 |
3 前項に定めるもののほか、センターの一部を生活施設以外の目的で使用する場合におけるセンターの当該部分の管理及び運営については、小平市立地域センターの管理及び運営の例による。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年12月17日・平成5年条例第32号)
この条例は、平成6年3月1日から施行する。