○小平市立学校設備使用条例

昭和23年

条例第7号

第1条 小平市立学校(以下「学校」という。)の設備を使用しようとするものは、この条例の定めるところにより教育委員会の承認を受けなければならない。

第2条 学校は、学校教育上支障のない限り、その設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

第3条 使用の申請があるときは教育委員会は、前条の範囲内において、その学校長の意見を聴き、承認するかどうかを決定する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。

第4条 教育委員会は学校の使用承認については、教育上若しくは管理上必要な条件を附し、または相当な担保を供させることがある。

第5条 使用者は、教育委員会の承認を経て特別の設備をすることができる。

第6条 使用料は、別表の範囲内で教育委員会がこれを定める。

2 使用料は、使用前に納付しなければならない。ただし、教育委員会は、相当の事由があると認めるときは、使用者の願いにより、これを減免しまたは後納させることができる。

第7条 すでに納めた使用料は、これを返さない。ただし、次の場合には、その全部または一部を返すことがある。

(1) 使用者の責任でない事情により使用ができないとき

(2) 使用前に使用の申請を取消し、または変更の申出をし、教育委員会が相当の事由があると認めたとき

第8条 次の各号の1に該当するときは、教育委員会は、その使用条件を添え使用を停止し、または使用承認を取消すことがある。

(1) 使用承認の目的または条件に違反したとき。

(2) この条例またはこの条例に基づいて発する規則に違反したとき。

(3) その他、教育委員会が公のために必要と認めたとき。

第9条 使用者は、使用が終えたとき、使用を停止されたとき、または使用承認を取消されたときは、使用場所を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

第10条 使用によって、建物または附属物に損害が生じたときは、使用者は、その損害を賠償しなければならない。

第11条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会がこれを定める。

(昭和23年9月11日・昭和23年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年12月2日・昭和27年条例第14号)

この条例は、昭和27年11月1日から施行する。

(昭和41年3月24日・昭和40年条例第14号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和51年3月30日・昭和50年条例第36号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に学校設備の使用の承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和54年3月26日・昭和53年条例第28号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に学校設備の使用の承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和57年3月31日・昭和56年条例第35号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に学校設備の使用の承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年3月27日・平成10年条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

学校設備使用料表

時間

設備

午前9時から午後5時まで(1時間当たり)

午後5時から午後9時まで(1時間当たり)

体育館

500円

1,000円

教室(1教室当り)

250円

500円

校庭

250円

250円

ただし、夜間照明設備を使用するときは1時間当たり800円を加算した額

小平市立学校設備使用条例

昭和23年 条例第7号

(平成10年1月1日施行)