○小平市立学校給食共同調理場設置条例
昭和56年
条例第25号
(設置)
第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、小平市立小学校に米飯給食を、小平市立中学校に米飯及び副食給食を供給するため、その調理等の業務を一括処理する施設として、小平市立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小平市立学校給食センター | 小平市小川東町5丁目17番10号 |
(職員)
第3条 共同調理場に所長その他の必要な職員を置く。
(運営委員会)
第4条 共同調理場の運営を適正かつ円滑に行うため、運営委員会を置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、小平市教育委員会規則で定める。
附則(昭和57年3月15日・昭和56年条例第25号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和59年9月17日・昭和59年条例第13号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日・平成20年条例第25号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。