○小平市立学校給食共同調理場処務規程
昭和56年
教委訓令第9号
学校給食共同調理場
(趣旨)
第1条 この規程は、小平市立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の組織及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(職の設置)
第2条 共同調理場に次の職を置くことができる。
(1) 所長
(2) 主任
(3) 一般事務
(4) 栄養士
(職責)
第3条 所長は、課長補佐相当職とし、上司の命を受け、共同調理場の業務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 所長以外の職員は、所長の命を受け、事務に従事する。
(分掌事務)
第4条 共同調理場の分掌事務は、教育部長が小平市教育委員会教育長の承認を得て別に定める。
(所長の決裁事案)
第5条 所長が決裁すべき事案は、小平市教育委員会事案決裁規程(平成14年教委訓令第1号)に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 職名又は所名で文書を発送すること。
(3) 所属職員の出張、休暇、遅刻、欠勤、早退及び時間外勤務に関すること。
(4) 給食に係る予算、決算及び経理に関すること。
(5) 給食の献立作成その他栄養指導に関すること。
(6) 給食費に係る物件の調達及び売却に関すること。
(7) 前各号のほか、定例又は簡易な事項に関すること。
(業務報告)
第6条 所長は、毎月5日までに前月分の業務報告を上司に行わなければならない。
(職員の服務等)
第7条 この規程に定めるもののほか、共同調理場に勤務する職員の服務その他共同調理場の処務については、教育委員会事務局の処務等の例による。
附則(昭和57年3月26日・昭和56年教委訓令第9号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日・平成4年教委訓令第2号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日・平成10年教委訓令第4号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日・平12年教委訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月30日・平成14年教委訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の小平市立学校給食共同調理場処務規程の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月29日・平成17年教委訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。