○小平市社会教育委員条例施行規則
平成12年
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市社会教育委員条例(昭和35年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(委員の構成)
第2条 条例第1条に規定する委員(以下「委員」という。)の構成は、次のとおりとする。
(1) 学校教育の関係者 3人以内
(2) 社会教育の関係者 7人以内
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 2人以内
(4) 学識経験のある者 3人以内
(議長及び副議長)
第3条 委員の会議(以下「会議」という。)に議長及び副議長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 議長及び副議長の任期は、委員の任期による。
(議長及び副議長の職務)
第4条 議長は、会議を総理する。
2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、議長が招集する。
2 会議は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第6条 特別の事項を分担させるため、会議に部会を置くことができる。
(会議の公開)
第7条 会議は、公開する。ただし、会議を公開することにより、公平かつ円滑な審議が著しく阻害されるおそれがあるときは、議長及び委員の議により非公開とすることができる。
2 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他会議の公開について必要な事項は、別に定める。
(会議の庶務)
第8条 会議の庶務は、教育部地域学習支援課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則(平成12年3月30日・平成12年教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月26日・平成14年教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月31日・平成17年教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月29日・平成17年教委規則第14号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日・平成27年教委規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。