○小平市立公民館条例

平成12年

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、小平市立公民館(以下「公民館」という。)の設置、管理及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 公民館は、小平市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(休館日)

第4条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日となる日を除く。)ただし、小平市立仲町公民館については、毎月第3木曜日

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(開館時間)

第5条 公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の承認)

第6条 公民館を利用しようとする者は、委員会の承認を受けなければならない。

2 委員会は、公民館の利用を承認するに当たって、管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の不承認)

第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公民館の利用を承認しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするものであるとき。

(3) 施設又は設備等を損傷するおそれがあるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) その他委員会が利用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第8条 第6条第1項の規定により公民館の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

2 委員会は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別な設備の承認)

第11条 利用者は、公民館に特別な設備を施し、又は附属器具以外の器具を使用しようとするときは、委員会の承認を受けなければならない。

(利用承認の取消し等)

第12条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用を停止させることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の目的又は条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により利用することができなくなったとき。

(4) その他委員会が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により利用者が利用の承認を取り消され、又は利用を制限され、若しくは利用を停止されたことにより生じた利用者の損害については、委員会は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、公民館の利用を終了したときは、使用した施設又は設備(以下「施設等」という。)を直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者は、公民館の施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(公民館運営審議会)

第15条 法第29条第1項の規定により、小平市中央公民館に小平市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから委員会が委嘱する。

3 委員の定数は、17人以内とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定める。

(平成12年3月28日・平成12年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の小平市立公民館条例の規定により公民館の利用の承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年12月1日・平成12年条例第41号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成16年3月24日・平成16年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(小平市立公民館条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際、現に第5条の規定による改正前の小平市立公民館条例の規定により、公民館の利用の承認を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成16年9月7日・平成16年条例第18号)

この条例は、平成16年10月5日から施行する。

(平成17年9月30日・平成17年条例第20号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日・平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月10日・平成24年条例第17号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年11月27日・平成26年条例第20号)

この条例は、平成27年3月13日から施行する。

(平成27年12月22日・平成27年条例第31号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

小平市中央公民館

小平市小川町2丁目1,325番地

(分館)

 

小平市立小川公民館

小平市小川町1丁目1,012番地

小平市立花小金井北公民館

小平市花小金井5丁目41番3号

小平市立上宿公民館

小平市小川町1丁目308番地

小平市立上水南公民館

小平市上水南町1丁目27番1号

小平市立小川西町公民館

小平市小川西町4丁目10番13号

小平市立花小金井南公民館

小平市花小金井南町2丁目12番6号

小平市立仲町公民館

小平市仲町145番地

小平市立津田公民館

小平市津田町3丁目11番1号

小平市立大沼公民館

小平市大沼町7丁目1番17号

小平市立鈴木公民館

小平市鈴木町2丁目772番地

別表第2(第8条関係)

利用単位及び利用時間の区分

施設の名称等

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

中央公民館

ホール

3,000円

4,000円

4,000円

ギャラリーA室

1,600円

2,100円

2,100円

ギャラリーB室

1,300円

1,700円

1,700円

レクリエーションホール

2,100円

2,900円

2,900円

視聴覚室

2,000円

2,600円

2,600円

講座室

実習室1

学習室4

和室

工芸室

保育室

1,600円

2,100円

2,100円

その他の施設

1,200円

1,500円

1,500円

分館

ホール

1,600円

2,100円

2,100円

その他の施設

1,200円

1,500円

1,500円

附属器具

委員会規則で定める額

備考 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。

小平市立公民館条例

平成12年 条例第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年 条例第18号
平成12年 条例第41号
平成16年3月24日 条例第3号
平成16年9月7日 条例第18号
平成17年9月30日 条例第20号
平成24年3月30日 条例第7号
平成24年9月10日 条例第17号
平成26年11月27日 条例第20号
平成27年12月22日 条例第31号