○小平市視聴覚ライブラリーの設置及び運営に関する規則
昭和60年
教委規則第5号
(設置)
第1条 小平市における視聴覚教育の振興を図るため、小平市視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)を設置する。
(事業)
第2条 ライブラリーは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学校、官公署、社会教育関係団体等に対する視聴覚機材及び教材(以下「機材等」という。)の貸出しに関すること。
(2) 機材等の利用に係る指導及び助言に関すること。
(3) 視聴覚教育に関する情報、資料等の提供に関すること。
(4) 16ミリ発声映写機操作講習会の開催に関すること。
(5) 16ミリ発声映写機の検定の実施に関すること。
(6) 映画観賞会の開催に関すること。
(7) 関係機関及び関係団体との連絡、協力等に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか目的を達成するために必要な事業
(ライブラリーの運営)
第3条 ライブラリーの運営は、小平市中央公民館(以下「中央公民館」という。)が行う。
(機材等の貸出手続)
第4条 機材等の貸出しを受けようとする者は、視聴覚機材等利用申請書(別記様式第1号)を、小平市中央公民館長(以下「館長」という。)に提出し、承認を受けなければならない。
2 館長は機材等の貸出しを承認したときは視聴覚機材等利用承認書(別記様式第2号)の交付をもつて申請者にその旨を通知する。
3 第1項の場合において、16ミリ映写機の貸出しを受けようとする者にあつては、東京都区市町村教育委員会発行の16ミリ発声映写機操作講習修了証を、映画フイルムの貸出しを受けようとする者にあつては、同教育委員会発行の映写機検定証明書を館長に提示しなければならない。
(1) もつぱら営利を目的とした利用と認められるとき。
(2) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 機材等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が利用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第6条 機材等の使用料は、無料とする。
(受付時間)
第7条 第4条第1項に規定する申請の受付時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、中央公民館の休館日は、受け付けない。
(貸出期間)
第8条 機材等の貸出期間は、貸出しを受けた日から3日以内とする。ただし、館長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(料金等の徴収の禁止)
第9条 機材等の貸出しを受けた者(以下「利用者」という。)は、当該貸出しを受けた機材等の利用に際し、参集者から料金等を徴収してはならない。ただし、あらかじめ館長の許可を得て、実費等を徴収する場合は、この限りでない。
(転貸の禁止)
第10条 利用者は、貸出しを受けた機材等を転貸してはならない。
(承認の取消し)
第11条 館長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、機材等の貸出しの承認を取り消し、貸出しを制限し、又は貸出しの停止を命ずることができる。
(1) 貸出しの目的に違反して利用したとき
(2) この規則に違反し、又は館長の指示に従わなかつたとき。
(3) 災害その他の事故により貸し出しできなくなつたとき。
(4) 修理その他の都合により必要があるとき。
(機材等の返納)
第12条 利用者は、貸出しを受けた機材等を返納するときは、視聴覚機材等利用報告書(別記様式第3号)を提出し、係員による機材等の点検を受けなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 機材等に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第14条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附則(昭和61年3月25日・昭和60年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(小平市16ミリ発声映写機の操作等に関する規則の廃止)
2 小平市16ミリ発声映写機の操作等に関する規則(昭和43年小平市教育委員会規則第4号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(旧規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行前にした旧規則の規定による行為は、この規則の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(平成2年6月26日・平成2年教委規則第1号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日・平成6年教委規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日・平成8年教委規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日・平成26年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年3月22日・平成31年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。