○小平市民総合体育館条例

昭和59年

条例第39号

(設置)

第1条 市民の体育、スポーツ及びレクリエーションその他社会体育の振興を図り、もって健康で文化的な市民生活の向上に寄与するため、小平市民総合体育館(以下「体育館」という。)を小平市津田町1丁目1番1号に設置する。

(管理)

第2条 体育館は、市長が管理する。

(休館日)

第3条 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 毎月第1月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後の休日を除く直近の日。

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月29日から同月31日まで

(開館時間)

第4条 体育館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用の承認)

第5条 体育館を利用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、体育館の利用を承認するに当たって、管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の不承認)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を承認しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするものであるとき。

(3) 施設又は設備等を損傷するおそれがあるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が利用を不適当と認めるとき。

(利用料金)

第7条 第5条第1項の規定により体育館の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める体育館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市長が指定するものをいう。以下同じ。)に納入しなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める金額を上限として、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 指定管理者は、個人利用に係る利用料金について、あらかじめ市長の承認を得て、複数回にわたって体育館を利用することができる回数券を交付することができる。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第7条の2 指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第8条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の変更禁止)

第10条 利用者は、体育館の施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(利用承認の取消し等)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命じることができる。

(1) 利用の目的に反する利用をしたとき。

(2) この条例又は市長の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により体育館の施設の利用ができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により利用者が利用の承認を取り消され、又は利用を制限され、若しくは利用を停止されたことにより生じた利用者の損害については、市長は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、利用を終了したときは、利用した設備を直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により利用の承認を取り消され、又は利用の停止を命じられたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第13条 体育館の施設又は設備に損害を与えた者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者)

第14条 市長は、体育館の管理に関する業務のうち次に掲げるものについて、指定管理者に行わせることができる。

(1) 市民の体育、スポーツ、レクリエーションその他社会体育の振興に関する業務

(2) 体育館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 第5条第1項の規定により体育館の利用を承認すること。

(4) 第5条第2項の規定により体育館の管理上必要な条件を付すこと。

(5) 第6条の規定により体育館の利用を承認しないこと。

(6) 第10条ただし書の規定により体育館の施設に特別の設備をし、又は変更を加えることを承認すること。

(7) 第11条第1項の規定により体育館の利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずること。

(8) その他市長が定める業務

2 前項の規定により体育館の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第5条第6条第10条ただし書及び第11条第1項の規定の適用については、第5条第6条各号列記以外の部分第10条ただし書及び第11条第1項中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

3 市長は、小平市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第15号)第11条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長が臨時に体育館の管理運営を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、別表に定める額を上限として、市長が定める使用料を徴収する。

4 前項の場合にあっては、第7条第1項及び第3項第7条の2並びに第8条の規定を準用する。この場合において、第7条第1項中「体育館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市長が指定するものをいう。以下同じ。)に」とあるのは「使用料を」と、同条第3項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金について、あらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「使用料について」と、第7条の2中「指定管理者は、市長が」とあるのは「市長は、」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第8条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者は、市長」とあるのは「市長」と、別表備考2中「利用料金の」とあるのは「使用料の」と、「超過利用料金」とあるのは「超過使用料」と、同表備考3から5までの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年3月28日・昭和59年条例第39号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成7年6月29日・平成7年条例第22号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年12月24日・平成8年条例第20号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に発行済みの温水プールの回数券は、この条例による回数券の2利用単位分の回数券とみなす。

(平成12年3月28日・平成12年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の小平市民総合体育館条例の規定により体育館の利用の承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成16年3月24日・平成16年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(小平市民総合体育館条例の一部改正に伴う経過措置)

7 この条例の施行の際、現に第7条の規定による改正前の小平市民総合体育館条例の規定により、体育館の利用の承認を受けている者(個人利用回数券については、当該回数券を購入することにより利用の申請をしている者)に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年3月23日・平成17年条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日・平成25年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の小平市民総合体育館条例の規定により小平市民総合体育館の利用の承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年6月27日・平成26年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の小平市民総合体育館条例(以下「旧条例」という。)の規定により小平市民総合体育館の利用の承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により個人利用回数券の交付を受けている者については、この条例による改正後の小平市民総合体育館条例の規定にかかわらず、なお当該個人利用回数券を使用することができる。

(平成26年12月25日・平成26年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第7条、第14条関係)

区分



施設の名称等

個人利用(1人1利用単位につき)

団体利用(1利用単位につき)

個人利用券

一般

中学生以下

第一体育室

400円

150円

15,000円

第二体育室

5,000円

第三体育室

2,500円

第四体育室

2,500円

第五体育室

1,000円

弓道場

2,000円

幼児体育室


1,000円

トレーニング室

200円



温水プール

250円

70円

15,000円

第一会議室


500円

第二会議室

1,000円

第三会議室

500円

附帯設備等

規則で定める額

備考

1 利用単位とは、次に定めるところによる。

(1) 個人利用の場合

ア トレーニング室 1時間15分

イ 温水プール 1時間

ウ ア及びイ以外の施設 2時間30分

(2) 団体利用の場合

ア 温水プール 2時間

イ ア以外の施設 2時間30分

2 承認された利用時間を超えて利用した場合は、超過時間1時間(1時間に満たない端数が生じたときは、これを1時間とする。)につき、規定の利用料金の1時間相当額の超過利用料金を徴収する。ただし、同一の団体が連続する利用単位において団体利用をする場合の当該利用単位の間の時間については、この限りでない。

3 第一体育室の一部又は温水プールの一部を団体利用する場合の利用料金の額は、当該施設の規定の利用料金の額を利用する種目で使用することができる面又はコースの数で除して得た額に、団体利用をしようとする面又はコースの数を乗じて得た額とする。この場合において、計算の結果得た額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り上げるものとする。

4 入場料その他これに類する料金を徴収して団体利用をする場合の利用料金の額は、規定の利用料金の額を3倍して得た額とする。

5 小平市若しくは国分寺市の区域内に住所を有する者又はこれらの市の区域内に通勤し、若しくは通学する者が構成員の半数に満たない団体が利用する場合の利用料金の額は、規定の利用料金の額を1.5倍して得た額とする。

小平市民総合体育館条例

昭和59年 条例第39号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年 条例第39号
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平成8年 条例第20号
平成12年 条例第21号
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平成17年3月23日 条例第10号
平成25年12月25日 条例第32号
平成26年6月27日 条例第10号
平成26年12月25日 条例第34号