○小平市文化財保護条例

昭和39年

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び東京都文化財保護条例(昭和51年東京都条例第25号。以下「都条例」という。)で指定した文化財を除き、現に小平市の区域内にあるもののうち、特に市にとつて貴重な文化的遺産のいん滅を防止して将来に伝え、市民の郷土に対する認識を深めるとともに、市民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義及び類別)

第2条 この条例で「小平市文化財(以下「市文化財」という。)」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 小平市有形文化財 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料をいう。

(2) 小平市無形文化財 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いものをいう。

(3) 小平市無形民俗文化財 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能で生活の推移の理解のため欠くことのできないものをいう。

(4) 小平市有形民俗文化財 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能に用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で生活の推移の理解のため欠くことのできないものをいう。

(5) 小平市史跡 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いものをいう。

(6) 小平市旧跡 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもので著しく原形が損なわれているもの又はその遺構が完全に消滅しているものをいう。

(7) 小平市名勝 庭園、橋りようその他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いものをいう。

(8) 小平市天然記念物 動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いものをいう。

(附属機関)

第3条 小平市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、附属機関として小平市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(調査研究)

第4条 審議会は、市文化財の保存及び活用に関し、教育委員会の諮問に答え、又は意見を具申し、及びこのために必要な調査研究を行う。

2 審議会はまた市文化財の指定及び解除に関する教育委員会の諮問を審議し、及びこのために必要な調査研究を行う。

(組織)

第5条 審議会は、学識経験者の中から教育委員会が委嘱する委員10人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けたときは、補欠委員を置くことができる。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終つたとき退任するものとする。

4 委員は、非常勤とする。

(会長及び副会長)

第6条の2 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条の3 審議会は、会長が招集する。

(議事)

第6条の4 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(指定)

第7条 市文化財の指定は、教育委員会が行う。

2 前項の指定をするには、教育委員会は、あらかじめ次に掲げるものの同意を得なければならない。

(1) 第2条第1号及び第4号から第8号までに掲げる市文化財については、所有者及び権原に基づく占有者がある場合はその占有者(以下「所有者等」という。)

(2) 第2条第2号及び第3号の市文化財については、その保存にあたつている者(以下「保持者」という。)

(指定の解除)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市文化財の指定を解除する。

(1) 市文化財が滅失したとき。

(2) 市文化財が著しくその価値を失つたとき。

(3) 市文化財が市の区域外に移つたとき。

(4) 市文化財が法第27条第1項、第71条第1項、第78条第1項及び第109条第1項の規定による指定若しくは第110条第1項の規定による仮指定又は都条例第4条第1項、第20条第1項、第26条第1項及び第33条第1項の規定による指定を受けたとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める理由のあるとき。

(指定及び解除の審議)

第9条 教育委員会は、第7条及び前条の規定により、市文化財の指定又は解除をしようとするときは、審議会に諮問しなければならない。

(告示及び通知)

第10条 教育委員会は、第7条及び第8条の規定により、指定又は指定の解除をするときは、その旨を告示し、所有者等又は保持者(以下「管理者」という。)に通知するとともに、指定書を交付し、若しくは回収するものとする。

(保存地域の設定)

第11条 教育委員会は、市文化財の保存のため必要であると認めたものについては、所有者等の同意を得て、地域を定めて一定の行為を制限し、又は禁止することができる。

(保存施設)

第12条 教育委員会は、市文化財について、所有者等の同意を得てこれに必要な保存施設を設置し、所有者等に管理させることができる。

(管理責任者)

第13条 市文化財の所有者等は、特別の事情があるときは、自己に代り、その市文化財の管理に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

2 市文化財の所有者等は、正当の理由があるときは、管理者を変更または解任することができる。

(権利義務の継承)

第14条 市文化財の管理者に変更があつたときは、新管理者は、この条例及びこれに基づいて発する教育委員会規則並びに教育委員会の指示または処分による旧管理者の権利義務を継承する。

(届出事項)

第15条 市文化財の管理者は、次の各号の一に該当する場合は、すみやかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 市文化財について権限の移動が生じたとき。

(2) 市文化財が滅失またはき損したとき。

(3) 市文化財の所在地が変更したとき。

(4) 管理者または管理責任者の氏名、名称または住所が変更したとき。

(5) 市文化財の保存の方法を変更したとき。

(6) 市文化財を修理または復旧しようとするとき。

(7) 市文化財の保存上、考慮すべき事態が予知されるとき。

(経費の負担)

第16条 市文化財の管理、修理または復旧(以下「管理等」という。)に要する経費は、管理者の負担とする。ただし、管理等に多額の経費を要し、管理者がその負担に堪えないとき、その他特別の事情があるときは、その経費の一部に充てさせるために、教育委員会は管理者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(有償譲渡の場合の納付金)

第17条 前条ただし書の補助金を受けた市文化財を有償で他人に譲渡したときは、所有者等は、当該補助金から補助による管理等が行なわれたのち管理等のために自己のついやした金額を控除して得た金額を、市に納付しなければならない。ただし、市文化財を市に譲り渡した場合、その他特別の事情がある場合は、市は納付すべき金額の全部または一部を免除することができる。

2 前項で規定する当該補助金とは、補助金の額をその市文化財につき教育委員会が定める耐用年数で除して得た金額に、その耐用年数から管理等を行なつた日から有償譲渡の日までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない場合には、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額をいう。

(公開)

第18条 教育委員会は、市文化財の管理者に対し、6か月以内の期間を限つて市及び教育委員会の行う公開の用に供するため、市文化財の出品又は展示を勧告することができる。

2 前項の規定による出品、又は展示に要した経費は、教育委員会の負担とする。

3 第1項の規定により、出品又は展示したことに起因して市文化財が滅失し、又はき損したときは、市は、その管理者に対し、通常生ずべき損失を補償する。ただし、管理者の責に帰すべき理由、又は天災等により、滅失又はき損した場合は、この限りでない。

(報告)

第19条 教育委員会は、必要があるときは、管理者に対し、市文化財の現状または管理の状況につき報告を求めることができる。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(昭和40年3月25日・昭和39年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日・昭和52年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の小平市文化財保護条例第7条の規定により、次の表の左欄に掲げる種別の市文化財として指定されている市文化財は、この条例の当該規定により、同表の右欄に掲げる市指定の文化財として指定されたものとみなす。

左欄

右欄

市技芸

小平市無形民俗文化財

(平成17年2月23日・平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

小平市文化財保護条例

昭和39年 条例第40号

(平成17年4月1日施行)