○小平市立児童館条例
平成13年
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、小平市立児童館(以下「児童館」という。)を設置することにより、健全な遊びを通して、児童の健康を増進し、豊かな情操を養うことを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(事業)
第3条 児童館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 児童に対する健全な遊びの指導に関すること。
(2) 児童の健全な育成を目的とする行事の実施に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業
(休館日)
第4条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後の休日を除く直近の日
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(開館時間)
第5条 児童館の開館時間は、午前9時30分から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用者の範囲)
第6条 児童館を利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 保護者が同伴する乳幼児
(2) 小学校の児童及び中学校の生徒
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めた者
(使用料)
第7条 児童館の使用料は、無料とする。
(利用の制限等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童館の利用を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 施設、設備等を損傷し、又は損傷するおそれがあると認めるとき。
(2) 秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第9条 児童館を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用を終了したときは、直ちに設備等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 利用者が、児童館の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(遊戯室の使用の特例)
第11条 市長は、児童館を開館しているとき以外で、地域の福祉等のために必要があると認めるときは、児童館の遊戯室を使用させることができる。
区分 施設 | 午前9時から 正午まで | 午後1時から 午後5時まで | 午後6時から 午後10時まで |
遊戯室1 | 1,200円 | 1,500円 | 1,500円 |
遊戯室2 | 1,200円 | 1,500円 | 1,500円 |
(指定管理者)
第12条 市長は、児童館の管理に関する業務のうち次に掲げるものについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 第8条の規定により児童館の利用を拒み、又は退館を命ずること。
(3) その他市長が定める業務
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成14年2月1日から施行する。
附則(平成17年6月10日・平成17年条例第14号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第50号で平成19年2月2日から施行)
附則(平成21年6月30日・平成21年条例第18号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月9日・平成23年条例第9号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成24年規則第44号で平成25年3月15日から施行)
附則(平成25年9月4日・平成25年条例第20号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第37号で平成25年9月14日から施行)
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
小平市立花小金井南児童館 | 小平市花小金井南町3丁目3番17号 |
小平市立小川町二丁目児童館 | 小平市小川町2丁目1,154番地 |
小平市立小川町一丁目児童館 | 小平市小川町1丁目3,045番地 |