○小平市の執務時間に関する規則
平成14年
規則第8号
(小平市の執務時間)
第1条 小平市の執務時間は、小平市の休日に関する条例(平成元年条例第10号)第1条に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
附則(平成14年3月28日・平成14年規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
○小平市の執務時間に関する規則
平成14年
規則第8号
(小平市の執務時間)
第1条 小平市の執務時間は、小平市の休日に関する条例(平成元年条例第10号)第1条に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
附則(平成14年3月28日・平成14年規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
平成14年3月28日 規則第8号
(平成14年4月1日施行)
◆ | 平成14年3月28日 | 規則第8号 |