○小平市の執務時間に関する規則

平成14年

規則第8号

(小平市の執務時間)

第1条 小平市の執務時間は、小平市の休日に関する条例(平成元年条例第10号)第1条に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。

(執務時間外の業務の遂行)

第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。

(平成14年3月28日・平成14年規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

小平市の執務時間に関する規則

平成14年3月28日 規則第8号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成14年3月28日 規則第8号